全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:健康診断

l  フランスでは、移民を含むすべての人に対して、教育と医療を受ける権利を保障しており、移民局は「フランスの医療保険に必ず加入しなさい」と指導しています。低所得や無職の人には、保険料が免除され、ほぼ無料で医療を受けられる健康保険制度があるほか、不法滞在者向けの国家医療扶助というシステムまであります。どんな立場の人でも、人間として、医療から排除されない仕組みがあり、医療通訳も整備されているようです。

l  日本では、今般、「特定技能」の在留資格を取得する外国人に、健康診断を受診させることを決め、申請の際に健康診断書の提出を義務付けました。留学生や技能実習生が結核や麻疹に集団で罹患している事例が出ている以上、当然の措置ではありますが、海外から入国するケースだけでなく、国内で在留資格を変更する場合にも適用される点には注意が必要です。

l  早晩、「特定技能」以外の在留資格に関しても、申請する外国人には健康診断を義務付けることになるでしょう。フランスを真似る必要はありませんが、「病人は排斥すればよい」という短絡的な思想に陥らないことを願います。

 【Timely Report】Vol.387(2019.4.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  226日付の日本経済新聞の記事を読んで仰天しました。「労働条件、母国語で説明を 外国人雇用指針を改定」という見出しで、「賃金などの労働条件を示す際、母国語で説明するなど外国人の理解を促す」「健康診断などの際にも母国語で説明することを求めた」とあったからです。そんなことが義務付けられたら、ベトナム人を正社員として初めて雇う際に、通訳を手配しなければならず、コストと手間が馬鹿になりません。

l  疑問に思ったので、厚生労働省が公表した外国人雇用指針の改定案等を確認すると、「外国人労働者から求めがあった場合には、待遇の相違の内容や理由等について説明すること。その際、母国語又は平易な日本語を用いる等、外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること」「外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること」と書かれており、平易な日本語でもよいことが分かり安堵しました。正確な報道を心掛けてもらいたいと思います。

【Timely Report】Vol.364(2019.3.11)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

↑このページのトップヘ