l  8月1日、保有していた「在留カード」とキャッシュカードの名義が異なっていたため、あるベトナム人男性は、他人名義のキャッシュカード(じつは本人名義)を譲り受けた疑いで逮捕されましたが、その後の捜査で、誤認であったことが判明。釈放された後、自分の「在留カード」を携帯せず、他人の「在留カード」を提示したとして、改めて逮捕されました。

l  「在留カード」の不携帯は入国管理法違反であり、罰金刑(20万円以下)に相当します。現場で問題となるのは、「在留カード」を預かることの是非。失踪を恐れる学校や技能実習の受入先では、カード保管は珍しくありません。しかし入管は、「在留カードを預かるのは人権侵害行為に当たる」と考えており、人権侵害が問題視された技能実習に関しては、「在留カード」の保管を禁止し、罰則を定めました(6ヶ月以下の懲役・30万円以下の罰金)。

l  eスポーツでも、「在留カードを渡さないと韓国に帰さない」「在留カードはチームの所有物」と脅された韓国人プロゲーマーが、不法に保管されたと主張して引退問題に発展しました。「在留カード」を預かるのはやめましょう。
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【Timely Report】Vol.224(2018.8.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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