全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:不認定

l  104日,外務省は、「第三国定住難民」として受け入れたミャンマーからの難民20名に対して,定住支援プログラムを開始しました。「第三国定住」は,「自発的帰還」「第一次庇護国への定住」と並ぶ難民問題の解決策の一つであり、日本が9年間で受け入れたミャンマー難民は194名に達しました。今後は、年間約60名の範囲内で受け入れる予定です。

l  グランディ国連難民高等弁務官は、これに謝意を示しつつも、「まだ向上の余地がある」と指摘し、「他の先進国に比べ、難民認定の基準がかなり厳しい」と指摘。日本の難民認定率は0.25%で、カナダ(56.4%)や米国(35.4%)とは比較にもなりません。認定基準には見直しの余地がありそうです。

l  しかし、より根深いのは、入管のスタンスでしょう。難民として認められなかったスリランカ男性のケースでは、不服として起こした訴訟で不認定を取り消す判決が言い渡されたにもかかわらず、再度の申請において、入管は不認定に。男性は再び提訴して勝訴し、難民認定を勝ち取ったものの、13年もの歳月を費やしました。入管は、司法の判断にも軽々には従わないのです。

【Timely Report】Vol.560(2019.12.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入管は裁判所よりも偉い!」も参考になります。


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l  20078月、難民認定を求めて入管を訴え、20113月に勝訴が確定したスリランカ人男性が、改めて難民申請したところ、再度不認定になったため、20158月に2回目の訴訟を起こしました。この男性は、少数民族のタミル人。政府軍との内戦で、義兄や知人らが殺されただけでなく、政府から反政府武装勢力に協力しているのではないかと疑われたため、2006年秋にやむなく出国。兄や妻・次女は、他国で難民認定されています。結局、東京地裁による7月5日の判決においても、彼が再び勝訴しました。

l  恐るべきは、入管の図太い神経。大阪地裁は7年前に「生命・身体に対する恐怖を抱く客観的事情があった」として難民にあたると認定し、「母国への送還は、入管法の根幹にかかる重大な過誤」として強制退去処分も取り消しました。控訴せず判決を確定させておきながら、「男性が迫害を受ける具体的、客観的危険性があるとは認められない」という理由で、判決が確定した年の年末に難民不認定を決定するという厚顔無恥。要するに、「裁判所が何を言おうが入管行政には関係ない」という「入管王国思想」があるわけです。
ハンマー, 水平, 裁判所, 正義, 右, 法律, 判例法, 句, ジュラ
【Timely Report】Vol.203(2018.7.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
入管は不法就労を憎む!」も参考になります。

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