全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:不法就労

l  1217日、カレーや中華まん等で知られる中村屋と同社埼玉工場の係長が、入管法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。「派遣元」ではない「派遣先」の有名企業の人事担当者が不法就労助長罪で検挙されるのは初めてで、類似の派遣雇用を行っている大企業にも影響を与えそうです。

l  本件は、今年8月に検挙された派遣会社And Miraiz事件の「芋蔓式捜査」の一環であり、「人材派遣会社の代表取締役らと共謀して201811月~216月、同社から派遣された外国人の男6人を在留資格外の活動に当たる工場作業員として働かせた」容疑だと言いますから、係長は言い逃れられずに自供したのでしょう。3年近くに及ぶ就労の間に、2回のビザ更新があり、その更新時に提出した会社作成の「雇用理由書」に「通訳業務に従事させる」旨を明記していたのだと思われます。「共謀」と言われても仕方ありません。

l  元々派遣先が「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(入管法73条の2)であることは明白。「派遣会社に任せていたので、不法就労とは知らなかった」と言えば罪を免れられた『これまで』が異常だったのです。

【Timely Report】Vol.8562021.12.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  69日、技能実習生等を人材派遣会社に紹介し、別の会社で不法に働かせていたとして、人集め係のベトナム人と名古屋市の人材派遣会社社長ら3人が逮捕されました。就労資格のないベトナム人の男性2人を愛知県内の工場に派遣し働かせた疑いが持たれています。ベトナム人の容疑者が、SNSを通じて集めた就労資格のないベトナム人に偽造在留カードを渡し、人材会社に紹介することで報酬を得ていたようです。3人の関係先からは、偽造された在留カードなどが押収されており、数十人規模でベトナム人を紹介していたこともあり、警察は組織的に不法就労させていたと踏んでいるようです。

l  就労資格のない外国人を集め、偽造在留カードを渡した上で、工場等に派遣する手法は、3年ほど前から主流となっている手法ですが、手広く行われている割には、それほど摘発されておらず、闇が深いことを感じさせます。

l  そもそも論から言えば、永住者などの身分資格以外で、外国人を派遣するのは、入管法の観点から見て、かなりグレーな取引。この際、怪しげな外国人派遣については、徹底的に検挙すべきなのではないでしょうか?

【Timely Report】Vol.685(2020.7.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっていますが、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼して上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうが大問題です。

l 外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、自社社員を派遣して、別会社である飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して研修である旨が明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l   じつは、ネオキャリアと同様に、不法就労助長罪を問われかねないのが、派遣先である飲食店やドラッグストアです。というのは、3年以下の懲役等という厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しているからです。これまでは、派遣労働者や派遣元ばかりが検挙されてきましたが、入管法上は「派遣先なら大丈夫」ということにはなりません。

l  というのも、昨年12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、派遣労働者のほかに、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)が検挙された際に、建設会社社長(派遣先)も逮捕された事例があるからです。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、この事件では「派遣先」である建設会社社長も逮捕されました。派遣先だからと言って、安心できなくなっているのです。

l  従来、「派遣先」は、自分の現場で外国人労働者が摘発された場合であっても、「外国人労働者のチェックは、すべて派遣元に任せていた」と言えば、それだけで許されてきましたが、大手の派遣会社が大手を振って、しかも、大人数を派遣していたとなれば、話は別です。「一罰百戒」の効果を狙うために、派遣先の有名企業や大企業が狙われる可能性すらあります。

l  いずれにしても、「君子危うきに近寄らず」が正解のようです。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  1023日、外国人労働者に在留資格で認められていない単純労働をさせたとして不法就労助長の疑いで、人材派遣会社の部長が逮捕されました。また、資格外活動の疑いでネパール人社員5人も逮捕されています。「技術・人文知識・国際業務」の社員を金属加工会社に派遣し、製造作業員として働かせた疑いです。「相手に専門職の在留資格だと伝えると雇ってもらえないので伏せた。会社ぐるみでやっていた」と白状しているようです。

l  これは、「翻訳・通訳(技術・人文知識・国際業務)」で在留資格を取得しておきながら、資格外活動に相当する単純作業をさせるために派遣させていたという典型的な事例で、別に珍しい話ではなく、派遣会社では広く行われています。派遣先は、「万が一の場合は派遣元の責任にしちゃえ!」と思っているので、直接雇用を避けてわざわざ派遣にするケースが多く、派遣手数料は、入管法違反を問われるリスクをヘッジするための保険料になっています。

l  今回の事件でも派遣先は摘発されていないようですが、安心するのは危険。入管法上は派遣先も摘発できますし、1年前には逮捕事例もありましたから。

【Timel
y Report】Vol.573(2020.1.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:誤った経済政策が韓国を殺す?」も参考になります。

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l  129日、ベトナム人に在留資格で認められていない業務をさせたとして、人材派遣会社「モトキ商事」の幹部ら4人が不法就労助長の疑いで逮捕されました。去年11月から今年10月にかけて、在留資格で認められていない食料品等の仕分け業務をさせたとして、不法就労助長の疑いが持たれています。

l  一昨年以降、埼玉県三郷市の営業所に勤務するベトナム人が不法就労の疑いで検挙されるケースが相次いだことが捜査の切っ掛けだったとのこと。この人材派遣会社は、ベトナム人の間で「偽造在留カードでも雇ってくれる会社」として知られていたようです。三郷市の営業所では現在、ベトナム人を中心に200人余りの外国人が雇われていますが、警視庁はこのうちの3割に当たるおよそ60人が不法就労の状態だったとみて調べています。

l  周知の事実ではありますが、外国人派遣の多くは「不法就労」の疑いが極めて濃いのが実態です。今回の摘発が「外国人派遣の正常化」のスタートであることを望みますが、大企業子会社の人材派遣会社であるソシアリンクに対して、厳正な法的措置が為されない限り、実際には望み薄だと思われます。

【Timely Report】Vol.7592020.12.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  技能実習先から逃げてきたベトナム人を就労させた疑いで逮捕された人材派遣会社の社長が、入管から採用要請があったと主張した問題で、社長は、「要請がなければ、雇用は絶対しない。危ない橋は渡れない」と語りました。これが、もし事実であれば、入管が不法就労を助長したことになります。

l  これに対して入管は、「不法就労の事実が明らかな外国人の雇用継続を指示することはない」として全面否定。これが当局の実態です。権力を笠に着て、無理筋の要請をしておきながら、後日、露見すると「知らぬ存ぜぬを決め込めばいい」と思っています。この社長が、「会社には外国人社員も十数人おり、在留資格の更新もあるので、入管とはあまりもめたくない」と洩らしたように、庶民は弱い立場なので、いかようにでも取り繕えます。実際、この社長も、入管を直接的に批判することを避け、「大阪入管と兵庫県警の意思疎通が不十分だったことが原因」として配慮を尽くしています。

l  当局が追及しているのは正義や真実ではなく、上から与えられた検挙件数というノルマ。そこを勘違いすると、とんでもない厄災に巻き込まれます。

【Timely Report】Vol.461(2019.8.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  セブンイレブンにおにぎり等を納品していることで知られる上場企業の「わらべや日洋ホールディングス株式会社」の子会社である「ソシアリンク」が、在留期限が切れたベトナム人の元技能実習生らを工場に派遣した事件は、法人としての会社を書類送検して幕切れになりました。産経新聞は、書類送検の事実のみ報道しましたが、NHK以外の報道機関は無視を決め込みました。

l  経営が厳しい中、セブンイレブンからの広告がなくなることを懸念した上での苦渋の判断だったのかもしれませんが、80人という大規模で、転職が認められていない技能実習生を派遣に使い、在留期限が切れている事件で、この扱いなのなら、①50人以下で、②技能実習ではなく、③在留期限が切れていない場合、「わらべや日洋基準」に照らせば、報道すべきではありません。

l  昨年末には、不法在留などをしている60人以上の外国人に不法就労をさせていた東京の派遣会社の役員も、在留資格で認められていない食料品などの仕分け業務をさせたとして、不法就労助長の疑いで逮捕されましたが、不起訴になりました。どうも当局は、派遣会社に対して甘いようです。

【Timely Report】Vol.7672021.1.4より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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l  週刊文春が、「いきなり!ステーキ」の東中野店における外国人の不法就労を報じました。その外国人は、201910月下旬に「留学ビザ」が切れて退職したものの、201912月末から店舗に戻り、再び働き始めたといいます。店舗のオーナーは、不法就労であることを知りながら、年末年始の人手不足を乗り切るために、当該外国人に「働いてほしい」と打診しただけでなく、日本人アルバイトが働いたことにして、いったん日本人アルバイトの銀行口座に振り込み、その中から当該外国人の分を取り出して、現金で手渡ししていました。フランチャイザーの「ペッパーフードサービス」は、この事実を把握し、24日に当該店舗との業務委託契約を解除しました。

l  留学ビザの期限後に、難民認定申請をしながら日本に在留し、就労するという手口は、少なからず見受けられますが、明らかな不法就労に相当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

l  週刊文春によれば、当該外国人は、別の焼肉店で働いているようですが、就労資格を持たない外国人雇用は言い訳が効きません。絶対に避けるべきです。

【Timely Report】Vol.637(2020.4.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:ラーメン一蘭と串カツだるまの共通点」も参考になります。
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l  62日、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、滋賀県甲賀市の人材派遣会社代表と社員ら男女4人が逮捕されました。4人の逮捕容疑は共謀し、在留期間が過ぎていたフィリピン国籍の男女12人を派遣労働者として雇用し、甲賀市と湖南市の部品製造工場で作業員として働かせた疑いです。「不法就労外国人対策キャンペーン月間」における摘発第1号と言ってよいでしょう。

l  69日に、警察庁・法務省・入管庁・厚生労働省が公表した「不法就労等外国人対策の推進」は、問題となる不法就労として、偽変造の在留カードや偽装難民のほかに、「表面上は正規の在留資格を有するものの,その実態は在留資格に応じた活動を行うことなく,専ら単純労働に従事するなど,偽装滞在して就労する事案」として、「技術・人文知識・国際業務」の派遣労働者に単純労働をさせる場合のことを明記しています。

l  当局が本気でやる気なのか否かは、工場やドラッグストア等に「技術・人文知識・国際業務」の外国人労働者を大量に派遣している大手業者を摘発できるか否かでわかります。いつまで経っても小者の摘発ではアンフェアです。


Timely ReportVol.8202021.6.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  毎年6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、入管法違反が集中的に摘発されます。今年も関連記事が紙面を賑わしました。中でも驚いたのは、偽造在留カードを所持していた不法残留者を大阪入管の要請で雇った人材派遣会社の中国人社長が、兵庫県警に逮捕された事件です。しかしながら、皆さんの周りでも、類似の事件は十分に起こり得ます。

l  先日、弊協会会員の親族Aが、短期滞在で来日していた友人Bに、家業を手伝ってもらっていたところ、Bが傷害事件を起こして、警察に逮捕されてしまいました。警察が調べたら、Bが不法残留であることが判明したため、Aは警察署に呼び出されました。何と驚いたことに、任意の取り調べで、ABの手伝いに対して金銭を渡していなかった事実を知った警官が、「それは良くない。すぐに給料を支払ったほうがよい」と指導したというのです。

l  金銭を支払ったら、不法就労助長罪が成立します。Aの親族である会員から連絡を受けた弊協会は弁護士を紹介しましたが、Aはもう少しで警察に騙されるところでした。悪質な警官が出てくるのは、映画だけではないのです。

【Timely Report】Vol.479(2019.8.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事当局の言うことを軽々に信じるな!」も参考になります。

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l  26日、京都地検は、入管法違反の罪で行政書士を起訴しました。ネパール人らと共謀し、20186月と20196月、京都入管に対して、女が旅館で外国人向けのHPの運営管理業務に従事しているとの虚偽の申請書面を提出し、在留期間を2回にわたり不正に更新したという容疑です。

l  この事件では、人材派遣会社が、外国人40人を人手不足が深刻な職場に派遣し、不法就労させて、年商2億円を稼いでいました。日本語学校を卒業したネパール人らを「技術・人文知識・国際業務」で採用して、料亭や運送会社など十数社に派遣し、皿洗いや荷運びなど資格外の業務に従事させていたようです。派遣会社の管理職と派遣されたネパール人は容疑内容を認めましたが、行政書士は「虚偽申請をした認識はない」と容疑を否認しています。

l  1回目なら「現場研修」で説明可能ですが、2回目の雇用理由書に「HPを運営管理している」と書いた場合、行政書士の敗色は濃くなります。その場合のポイントは、雇用理由書の社判以外に、雇用主に業務内容を確認したという証拠があるか否か。雇用理由書に社判がないようなら、有罪は必至です。

【Timely Report】Vol.652(2020.5.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  1996年に『進め! 電波少年』という番組で、若者2人が香港からロンドンまでヒッチハイクで移動するという企画が大人気を博しました。手持ちの現金10万円はあっという間にそこを尽き、タイより西へ移動するために、現地でアルバイトをして稼ぎながら、苦難の旅路を行く様が共感を呼んだのです。

l  昨年末、『進め! 電波少年』をパクった企画『ハードワーキングホリデー:ダメな若者4人をタイへ!飛行機代を稼ぐまで帰国不可』が放映されると物議を呼びました。というのは、現地でのアルバイトは明らかな不法就労であり、企画しているTV局は不法就労助長罪で逮捕されかねないからです。日本と同様、他国においても、外国人が現地で就労する場合には、就労ビザの取得が必要であり、海外でお金が尽きたら現地でアルバイトをして稼げばいいという発想は、要するに、不法就労を容認することでしかありえません。

l  法令遵守が喧伝されるこのご時世に、敢えてチャレンジする度胸は見上げたものですが、「日本における外国人の不法就労」はダメだが、「海外における日本人の不法就労」はOKというわけにはいかないでしょう。

【Timely Report】Vol.630(2020.4.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:入管法を知らないと危険です?」も参考になります。
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l  714日、食品加工会社で働かせるために、ベトナム人の不法就労を斡旋したとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、神戸市の人材派遣会社「七福インターナショナル神戸」の社長ら3人が逮捕されました。逮捕容疑は、201810月~206月、不法残留中の2127歳のベトナム人男女5人を食品加工工場に派遣労働者として斡旋したという疑いです。

l  外国人派遣が「法令違反の見本市」であるという状況は相変わらずなのですが、風景は様変わり。従来、主力であった工場派遣はコロナショックの煽りで減少傾向に転じ、免税店やホテルへの派遣はほぼ壊滅状態。生き残りに賭ける派遣業者たちは新たな光明を見出しました。それは「介護派遣」です。

l  介護業界にはあまり行きたがらなかった外国人材も、就職が困難な現実に直面して、就労を承諾し始めました。工場のように一挙に大人数を捌くのは難しいものの、人手不足に苦しむ介護業者は大勢いますので、派遣先には事欠きません。工場派遣以上に在留資格の正当性は立証困難ですが、そんなことを気に留める余裕も今はありません。介護派遣が大流行しそうな気配です。

Vol.702(2020.7.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  86日、工事現場で中国人男性を不法就労させたとして、解体業者の社長ら3人が逮捕されました。東京や埼玉などの解体工事現場5か所で調理師の資格しかない中国人の男を違法に働かせた疑いがもたれています。これまでに1億2000万円以上を売り上げたといいますから、なかなかの商売上手。

l  取り調べに対して、「永住者だと思っていた」として否認した容疑者もいるようですが、在留カードを見れば、在留資格「技能」と明記されていますから、その抗弁は通りません。本件の場合、調理師以外の活動は「資格外活動」に相当しますから、解体工事現場では説明がつきません。

l  そのほか、中国人留学生が「7pay」の不正使用事件に加担したり、就労ビザの中国人が白タクを行うケースなども報じられていますが、これらも、厳密にいえば、入管法上「資格外活動」に相当する可能性大。その犯罪行為が、雇用契約の下での活動ではなく、事業活動であると認定されれば、「経営・管理」の在留資格を持たない外国人は、「資格外活動」に問われます。在留資格には、「活動」の制約が設けられているという認識を持ちましょう。
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【Timely Report】Vol.516(2019.10.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  616日、難民申請中で就労が認められていないトルコ人3人を工事現場で働かせたとして、解体業を営む経営者のトルコ人男性が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。同時にトルコ人3人も同法違反(資格外活動)の疑いで逮捕されています。彼ら3人は、短期ビザで来日した後、難民申請。就労が認められない「特定活動」の在留資格であったにもかかわらず、埼玉県内などの解体工事現場で違法に働いていたようです。

l  発端は、畳の大量不法投棄。廃棄物処理法違反容疑で、経営者が逮捕され、解体会社が家宅捜索された結果、押収した資料から不法就労の疑いが浮上。同社は、各方面から解体工事の依頼を受けて、外国人30人を日雇いで働かせていましたが、13人が同様の「特定活動」だったほか、一時的に「仮放免」されていた6人が確認されました。いずれも就労できない在留資格です。

l  留学生のオーバーワークよりこの事件は悪質ですが、「偽装留学生」を叩く人たちはこの事件には知らぬ顔。「偽装難民」の背後にはマスコミにも頻繁に登場する弁護士がいるようですが、仲間は叩けないということでしょうか。

Vol.690(2020.7.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  2019年に入管が「不法入国の疑いがある」と判断し、日本への上陸を拒否した外国人が1647人に上りました。7年連続の増加で、前年より16.0%増えました。不法就労目的なのに観光や親族訪問と偽って申請するなど、「入国目的に疑いがある」とされた人が8,890人で83.5%を占めたといいます。

l  ただ、自民党が年初に、新型コロナウィルス感染者の入国拒否を求めたとき、入管は「現状では、入国を制限する法律の根拠がない」と回答。政令改正によって、法的に入管法第5条第1項第1号(感染症の患者等)に該当した後でも、「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明しました。実際、入管は、「法的根拠がない」として最後まで第1号の適用を拒み、首相官邸が同項14号(日本国の利益または公安を害する行為)を適用することで押し切った経緯があります。

l  入国するときに、「不法就労のために来ました」と認めた外国人はいないでしょうから、入管は「疑い」だけで、入国を拒否したはず。感染症でも同様の対応ができなかったはずがありません。本当に不可思議です。

【Timely Report】Vol.7412020.10.28より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。

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l  2018年7月、週28時間を超えて、ベトナム人留学生3人を自身の経営するホテルで清掃業務等に就かせたとして、ラブホテルチェーン「ファイン」の運営会社会長ら役員3人が逮捕されました。会長は、「留学生の労働時間に上限があるとは知らなかった」と容疑を否認しましたが、社員らは容疑を認め、会長から「法律を知らなかったことにしろ」と口裏合わせを指示されたようです。

l  中には、週85時間も勤務していた留学生がいたようですが、そもそも留学生の資格外活動許可には「風俗営業等の従事を除く」と明記されており、風俗営業が行われている現場での就労が禁止されています。要するに、ラブホテルでの清掃業務に、留学生を従事させた時点で違法なのです。

l  入国管理法73条の22項は、「知らないことを理由として・・・処罰を免れることができない」と明記しており、「上限時間があるとは知らなかった」とか「ラブホテルで働けないとは知らなかった」と主張したところで、何のディフェンスにもなりません。正社員であれ、アルバイトであれ、外国人を雇うときは、まず、入国管理法を正しく理解することが重要なのです。
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【Timely Report】Vol.200(2018.7.10)より
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l  2019年63日、不法滞在のベトナム人を工場に派遣したとして、不法就労助長の疑いで逮捕された派遣会社の中国人社長は、入管捜査の協力者だったようです。昨年6月頃、雇用して派遣予定だったベトナム人が不法滞在ではないかと疑い、大阪入管に相談。入管の担当者から、「適切な時期に一斉に摘発したい」と言われ、雇用を継続して摘発に協力するよう求められたため、雇い続けました。それなのに逮捕されたので、「不当逮捕だ」と主張しました。

l  結局、この社長は、6月5日の夜に釈放されました。入管が手を回してくれたのか、兵庫県警が送検した後、神戸地検が勾留を請求しなかったのです。入管は、「現時点での回答は難しい」としてノーコメントです。

l  それにしても、この社長は肝を冷やしたでしょう。協力者のはずなのに一転して容疑者として逮捕までされたのですから。ただ、社長を救ったのは入管ではありません。社長は、入管の担当者が「引き留めたり、協力してほしい」と話した音声データを保管していました。この音声データがなかったら、釈放されなかったかもしれません。常に無実の立証を心掛けたいものです。

【Timely Report】Vol.456(2019.7.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管は特高警察なのか?」も参考になります。

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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きして、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚。本日、上野宏史衆議院議員が政務官を辞任したとが報じられました。。

l  非難の矛先は上野議員に向かっているようですが、「斡旋利得罪」の適用は、かなり難しいと思われます。というのは、政治家からの要望があったとしても、法務省官僚は「適切に処理しておきます」と言うだけで、現場にその指示を実際に下すことはないでしょうし、入管実務の実態としても、上から言われたからと言って、現場が早く処理することは考え難いからです。いずれにせよ、法務省官僚は、「政務官からは、法律に基づいて適切に処理するように依頼はあったが、特別な対処をお願いされたことはない」と答えるだけでしょうから、それ以上の追及は困難です

l その一方、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとするならば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。仮に上野政務官に依頼していたとしても、先ほど述べたように、「斡旋利得罪」という線を立証することはかなり困難だと思われますが、問題はそこではなくて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうです。

l   外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、派遣社員が飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l  しかも、報道に対してネオキャリアは、人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと、全面的に否定しています。しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と明言していますから、明らかな矛盾があります。この事件は今後の展開から目が離せません。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  2019年39日、不法残留していたベトナム人男性4人を自動車部品製造会社に派遣していた業者が、入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されました。またしても製造業派遣です。派遣業者は、「働く資格があると思っていた」として容疑を否認していますが、知りながら派遣したのか、在留カードを確認しなかったのか、偽造在留カードで騙されたのか、がポイントになります。

l  問題は、派遣先の自動車部品製造会社です。リスクが自分に降りかからないように、在留カードはわざと確認していないでしょうし、事情聴取しても「派遣会社に任せていた。不法残留とは知らなかった」とシラを切るのでしょうが、入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」は不法就労助長罪に該当することを定めていますし、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しています。昨年、北海道では、派遣先の建設業者が逮捕されました。

l  「派遣先なら大丈夫」「技能実習なら指導どまり」と高を括って、白昼堂々大手を振って、法令違反を行う大企業を放っておいてよいのでしょうか?

【Timely Report】Vol.367(2019.3.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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