全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:上陸

l  2019年に入管が「不法入国の疑いがある」と判断し、日本への上陸を拒否した外国人が1647人に上りました。7年連続の増加で、前年より16.0%増えました。不法就労目的なのに観光や親族訪問と偽って申請するなど、「入国目的に疑いがある」とされた人が8,890人で83.5%を占めたといいます。

l  ただ、自民党が年初に、新型コロナウィルス感染者の入国拒否を求めたとき、入管は「現状では、入国を制限する法律の根拠がない」と回答。政令改正によって、法的に入管法第5条第1項第1号(感染症の患者等)に該当した後でも、「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明しました。実際、入管は、「法的根拠がない」として最後まで第1号の適用を拒み、首相官邸が同項14号(日本国の利益または公安を害する行為)を適用することで押し切った経緯があります。

l  入国するときに、「不法就労のために来ました」と認めた外国人はいないでしょうから、入管は「疑い」だけで、入国を拒否したはず。感染症でも同様の対応ができなかったはずがありません。本当に不可思議です。

【Timely Report】Vol.7412020.10.28より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。

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l  退去処分を受けた外国人の入管施設における収容が長期化している問題を解消するために、入管法改正案が国会に上程されるようです。①難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できないなどの理由から、保護すべき外国人を「補完的保護対象者」と認定したり、②3回目以降の難民認定申請では送還を可能とするほか、③自発的に出国した場合、上陸拒否期間を5年から1年に短縮したり、④退去強制措置を伴わなくとも在留特別許可の申請を受け付けたり、⑤入管施設に収容せずに社会内での生活を容認する「監理措置」制度を導入するようです。2019年末に国外への退去処分を受けて入管施設に収容されている外国人は942人。このうち、送還を拒否している人は649人、そのうち6ヶ月以上の収容者は462人に上ります。

l  問題は、「監理措置」の場合の就労の可否。「監理措置」で就労できないのでは生活問題が浮上しますし、就労できるのならば「監理措置」を狙った申請が殺到します。観光ビザですら「就労」を認めている異常な時期であればこそ、「就労資格」の再編を考えるべき時期が来ているのではないでしょうか。 

【Timely Report】Vol.7822021.2.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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