全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:ホテル

l  2018年7月、週28時間を超えて、ベトナム人留学生3人を自身の経営するホテルで清掃業務等に就かせたとして、ラブホテルチェーン「ファイン」の運営会社会長ら役員3人が逮捕されました。会長は、「留学生の労働時間に上限があるとは知らなかった」と容疑を否認しましたが、社員らは容疑を認め、会長から「法律を知らなかったことにしろ」と口裏合わせを指示されたようです。

l  中には、週85時間も勤務していた留学生がいたようですが、そもそも留学生の資格外活動許可には「風俗営業等の従事を除く」と明記されており、風俗営業が行われている現場での就労が禁止されています。要するに、ラブホテルでの清掃業務に、留学生を従事させた時点で違法なのです。

l  入国管理法73条の22項は、「知らないことを理由として・・・処罰を免れることができない」と明記しており、「上限時間があるとは知らなかった」とか「ラブホテルで働けないとは知らなかった」と主張したところで、何のディフェンスにもなりません。正社員であれ、アルバイトであれ、外国人を雇うときは、まず、入国管理法を正しく理解することが重要なのです。
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【Timely Report】Vol.200(2018.7.10)より
転載詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  もはや、昔話の域に達しようとしていますが、「コロナショックが日本全土に襲来する前の時代」において、人手不足が大問題だったとき、「移民を受け入れる必要はない。なぜなら、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション=ロボットによる業務自動化)で対応できるからだ」という勇ましい論陣を張っていた専門家と名乗る怪しい輩が大勢いました。

l  しかし、現実を見ると、コロナショックが襲来する以前の2019年頃からRPA導入の失敗例が取り沙汰されるようになり、「熱狂」は「幻滅」へと変貌。市場は急拡大から縮小へと転じます。問題は、①対応範囲の狭さと②現場の導入負担と③コスト・パフォーマンス。要するに、完全に標準化できる単純作業には向いていても、判断が係わる業務だと途端に難易度が高まるのです。

l  あるホテルではロボットを従業員として「採用」したのですが、「おもてなしの心がない」というクレームが顧客から出たため「解雇」した、という事例からも窺い知れるように、挑戦の壁は高くそびえたちます。移民は移民で悩ましい課題が多いのですが、ロボットはロボットで難題山積なのです。

【Timely Report】Vol.682(2020.6.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  未だに現実を直視することなく、「外国人など受け入れなくとも何とかなる」という勇ましい精神論を唱える方々を時折見掛けます。しかし、日本人の暮らしや食べ物そして多くの産業は、外国人に依存して成り立っている ―― これは、将来のお話ではなく、現在の事実です。食卓に上る葉物野菜、牡蠣、鰹節のカツオという和食を支えているのは実習生たち。そして、ホテルやコンビニ、飲食店という日本が世界に誇る「おもてなし」を担っているのは留学生たち。私たち日本人の暮らしは、もはや外国人なしには成り立ちません。

l  地方から若者を吸い上げる現象は、「東京一極集中」と呼ばれますが、じつは、東京でも、2030代の若者はこの5年間で5%(204000人)も減少しています。その減少を和らげているのが、若年層の外国人の受入。東京都における20代から30代の若者の13人に1人は外国人。東京ですら、外国人を受け入れなければ、若者は減少する一方なのです。若者を必要とする職場では、89割が外国人という風景も珍しくありません。彼らがいなければ、日本人の生活を支える様々な分野で大きな障害が起こります。

【Timely Report】Vol.583(2020.2.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:外国人が日本を支えている?」も参考になります。

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l  111日、農林水産省は国内の調理専門学校を卒業した外国人留学生が働きながら技術を学ぶ「就労研修」を拡充しました。調理師養成学校の留学生について、卒業後の5年を上限に日本料理店で働きながら技術を学ぶ制度は、日本料理を学んだ外国人が日本料理店で働く場合に限られていたのですが、卒業後の受入施設として日本料理店以外の飲食店、製菓・製パンの小売店、ホテル・旅館を加えました。パティシエとして菓子店で働いたり、レストランやホテルで料理人になったりする留学生も対象になるといいます。

l  この研修制度の正式名称は、「日本の食文化海外普及人材育成事業」というのですが、ざっくりと言えば、「技能実習」における「監理団体」や「特定技能」における「登録支援機関」の代わりに、調理の専門学校(取組実施機関)が求人企業と求職者(留学生)をケアする構造になっています。

l  法務省が「特定活動(クールジャパン)」を先送りしたことに対し、業界や学校が不満を言っていることに対するガス抜きなのかもしれませんが、在留資格の体系としては重複部分が増えて、どんどん複雑化していくばかりです。

【Timely Report】Vol.591(2020.2.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:外国人の若者がいなかったら?」も参考になります。

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l  ニセコ町のホテル「ヒルトンニセコビレッジ」で、就労資格のないベトナム人を不法に働かせたとして、入国管理法違反(不法就労助長)の罪に問われた人材派遣会社社長の判決が下りました。懲役1年6カ月・執行猶予3年・罰金200万円。裁判官は「入国管理行政への悪影響は大きく、刑事責任は軽視できない」と判示しました。ベトナム人7人を10ヶ月間、ホテルに派遣して清掃業務に従事させたことが、重大な犯罪であると断ぜられたのです。

l  派遣契約の場合、派遣労働者と派遣元は必ず責任を問われますが、今回の事件で「ヒルトンニセコビレッジ」は罪に問われませんでした。ホテル側は契約書を管理しておらず、在留資格について把握していなかったと言いますから、契約書を交わさずに「雇用」した可能性も否定できず、入国管理法上も「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」に相当するので、本来なら同罪であることは明らか。いずれ、派遣先が、「大変驚き、残念に思っている」と語るだけでは許されない時代がやってきます。
テルライド, コロラド州, 町, 都市, 市, ホテル, 建物, ストア
【Timely Report】Vol.317(2018.12.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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1.       偽装難民のミャンマー人にホテルの清掃をさせていた会社の経営者が逮捕されました。じつは、4月下旬に家宅捜索が入った瞬間に、雇われていた約60人のミャンマー人は、あっという間に連絡が取れなくなったといいます。このため同社は、業務に大変な支障をきたし、大事な取引先を失いました。その上に逮捕されたのですから、泣きっ面に蜂。ただ、気を付けるべきは、難民申請者に頼っていたために、逮捕される前の時点でビジネスが回らなくなっていたということ。難民申請者を雇うのは本当にリスキーです。

2.       大分県の自動車部品工場に、不法就労者を派遣していたとして、神奈川県の派遣会社の社長と案件担当が逮捕されました。在留カードをチェックすれば、誰でもわかるオーバースティなのに、派遣先の部品工場は、「在留資格などは原則として確認しているが、どうしてこのような事態になったか分からない」と明らかな嘘を言い放っています。派遣会社に責任を全部転嫁したいという気持ちはわかりますが、一つ間違うと派遣業者と一緒に逮捕されてしまうケース。在留カードは、必ず自ら確認するようにしましょう。
税金, 脱税, 警察, 手錠, 詐欺, 租税コンサルタント, 金融, お金
【Timely Report】Vol.4(2017.6.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  5月に不法残留のベトナム人を白馬村のホテルに斡旋していたとして、理容業を自営していたブローカーが逮捕されましたが、別の容疑で今月再送検されました。その容疑とは、201612月にベトナム人労働者の「在留カード」のコピー1通を改変し本物と装ってホテル関係者に提出し、行使したというもの。在留期間や許可年月日等を偽造していたようです。このブローカーから紹介を受けて働かせていた白馬村のホテルの会社役員2人も「在留カード」の実物で身分確認をしていなかったとして送検されました。

l  人材会社やブローカーから外国人を紹介されたら、彼らからもらう「在留カード」のコピーを信用してはいけません。雇い入れる本人から「在留カード」を提示してもらい、カードに印字された「MOJ」の変色やカードのIDを法務省に照合して「偽造の有無」をチェックし、写真が本人のものであることを確認した上で、「在留カード」の裏表をコピーして、「確認しました」という文言と日付を書き、確認した担当者に印鑑を押印させましょう。「偽造カード」ですら大量に出回っています。コピーを信用するなど以ての外です。
ビジネス, 事務所, ヘッド, マネージング ディレクター, ビジネスの所有者
【Timely Report】Vol.209(2018.7.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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芋蔓捜査でブローカーも摘発!!」も参考になります。

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l  2018年5月、北安曇郡白馬村のホテルに不法残留のベトナム人の男性2人を従業員として斡旋したとして、入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで、理容業を営む山田治也容疑者が逮捕されました。2人は留学や外国人技能実習で入国したといいます。警察は、この2人を含むベトナム人男女5人を不法残留の疑いで逮捕していましたが、このうちの男性1人を雇った疑いで、ホテルを実質的に経営していた男性を逮捕するとともに、会社役員ら4人を書類送検しました。また、その前に、愛知県の自動車部品製造会社でも不法就労していたことが判明したことから、この会社と男性役員も書類送検されています。

l  発覚の端緒は、昨年3月、「群馬県で行方不明になったベトナム人の男性が白馬村内のホテルで働いている」という情報が長野県警に寄せられ、行方を捜す中で富山県のホテルで働いていたことが判明したこと。見つけてしまえば、あとは芋蔓式に逮捕・書類送検です。大阪や福岡でも不法就労者が検挙されていますが、オーバーステイや技能実習生には一切係わるべきではありません。「明瞭な不法就労」は1人の場合でも一発でOUTです。
警察, 犯罪のシーン, フット プリント, ディスカバリー, 手錠, 逮捕
【Timely Report】Vol.170(2018.5.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「芋蔓式捜査は有効で迅速!」も参考になります。

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