全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:ベトナム人

l  大阪のマンションの1室で、日本に滞在する外国人に交付される在留カードを偽造したとして、中国人が逮捕されました。偽造グループの国内の仕切り役として活動しており、容疑者名義の銀行口座には、去年6月から在留カードの偽造を依頼した中国人やベトナム人など260人ほどからおよそ1700万円の入金がありました。黒幕は、中国にいて指示していたと見られています。

l  東大阪市・大阪市・川口市で偽造工場を運営していた今回の事件では、銀行振込の履歴等から偽造在留カードを購入した外国人の身元が割れますから、芋蔓式に逮捕されると思われますが、いずれにせよ氷山の一角。不法残留している約8万人のうち相当数が保有していてもおかしくはありません。

l  入管は、なかなか「コロナビザ(特定活動・36ヶ月・就労可)」の終了を明言しませんが、「コロナビザ」が終了すれば、困った在留外国人たちが頼るのは偽造在留カード。いまの状況では、偽造在留カードの顧客が途絶えることはありません。この問題を根本的に解決するためにも、コロナビザの終了と偽造在留カードの摘発を同時に進める必要があるのです。


【Timely Report】Vol.8552021.12.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  610日、在大阪ベトナム総領事館の領事に対し、証明書の不正発行を求める趣旨で現金を供与したとして、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の疑いで、ベトナム人男性が逮捕されました。外国人が日本で結婚するために必要な証明書や結婚証明書などを、本来対象にならない不法残留者と短期滞在者向けに発行してもらいたいとの趣旨で、現金計14万円を供与した疑いがあると言います。同男性は、不法就労助長の罪で、懲役16月・罰金150万円の判決を言い渡されており、服役中だったといいます。

l  不正競争防止法によれば、贈賄側だけが処罰対象で、収賄側には適用されません。このため、現金を受け取った領事は罰せられないことになります。

l  昨年12月にも、同様の容疑で、ベトナム人女性が福岡市にあるベトナム総領事館の領事に15万円を渡したとして逮捕されていますから、ベトナムでは、公務員にする賄賂や公務員による偽造文書は当たり前なのかもしれません。ベトナムでは、留学や技能実習においても、偽造文書が横行していることが広く指摘されていましたが、どうも問題の根は深そうです。

【Timely Report】Vol.686(2020.7.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  129日、ベトナム人に在留資格で認められていない業務をさせたとして、人材派遣会社「モトキ商事」の幹部ら4人が不法就労助長の疑いで逮捕されました。去年11月から今年10月にかけて、在留資格で認められていない食料品等の仕分け業務をさせたとして、不法就労助長の疑いが持たれています。

l  一昨年以降、埼玉県三郷市の営業所に勤務するベトナム人が不法就労の疑いで検挙されるケースが相次いだことが捜査の切っ掛けだったとのこと。この人材派遣会社は、ベトナム人の間で「偽造在留カードでも雇ってくれる会社」として知られていたようです。三郷市の営業所では現在、ベトナム人を中心に200人余りの外国人が雇われていますが、警視庁はこのうちの3割に当たるおよそ60人が不法就労の状態だったとみて調べています。

l  周知の事実ではありますが、外国人派遣の多くは「不法就労」の疑いが極めて濃いのが実態です。今回の摘発が「外国人派遣の正常化」のスタートであることを望みますが、大企業子会社の人材派遣会社であるソシアリンクに対して、厳正な法的措置が為されない限り、実際には望み薄だと思われます。

【Timely Report】Vol.7592020.12.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  技能実習先から逃げてきたベトナム人を就労させた疑いで逮捕された人材派遣会社の社長が、入管から採用要請があったと主張した問題で、社長は、「要請がなければ、雇用は絶対しない。危ない橋は渡れない」と語りました。これが、もし事実であれば、入管が不法就労を助長したことになります。

l  これに対して入管は、「不法就労の事実が明らかな外国人の雇用継続を指示することはない」として全面否定。これが当局の実態です。権力を笠に着て、無理筋の要請をしておきながら、後日、露見すると「知らぬ存ぜぬを決め込めばいい」と思っています。この社長が、「会社には外国人社員も十数人おり、在留資格の更新もあるので、入管とはあまりもめたくない」と洩らしたように、庶民は弱い立場なので、いかようにでも取り繕えます。実際、この社長も、入管を直接的に批判することを避け、「大阪入管と兵庫県警の意思疎通が不十分だったことが原因」として配慮を尽くしています。

l  当局が追及しているのは正義や真実ではなく、上から与えられた検挙件数というノルマ。そこを勘違いすると、とんでもない厄災に巻き込まれます。

【Timely Report】Vol.461(2019.8.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2018年7月、週28時間を超えて、ベトナム人留学生3人を自身の経営するホテルで清掃業務等に就かせたとして、ラブホテルチェーン「ファイン」の運営会社会長ら役員3人が逮捕されました。会長は、「留学生の労働時間に上限があるとは知らなかった」と容疑を否認しましたが、社員らは容疑を認め、会長から「法律を知らなかったことにしろ」と口裏合わせを指示されたようです。

l  中には、週85時間も勤務していた留学生がいたようですが、そもそも留学生の資格外活動許可には「風俗営業等の従事を除く」と明記されており、風俗営業が行われている現場での就労が禁止されています。要するに、ラブホテルでの清掃業務に、留学生を従事させた時点で違法なのです。

l  入国管理法73条の22項は、「知らないことを理由として・・・処罰を免れることができない」と明記しており、「上限時間があるとは知らなかった」とか「ラブホテルで働けないとは知らなかった」と主張したところで、何のディフェンスにもなりません。正社員であれ、アルバイトであれ、外国人を雇うときは、まず、入国管理法を正しく理解することが重要なのです。
ベッドルーム, ホテルのお部屋, ホワイト, 寝具, 壁の芸術, 宿泊施設
【Timely Report】Vol.200(2018.7.10)より
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1.       2017年秋、入国管理法に定められた不法就労助長罪の容疑による逮捕が相次ぎました。1018日には、東京都でスーパーマーケットの採用担当者と紹介業者が逮捕されましたが、1019日にも、埼玉県と群馬県において、就労資格のない技能実習生のベトナム人らを不正に労働させた容疑で、会社役員と韓国籍の会社員が逮捕されました。就労資格のない20代のベトナム人男女3人を、会社役員が経営する工場で不法に就労させたと報道されています。同日、愛知県でも、在留資格がないと知りながらベトナム人男性2人を物流会社で働かせていた疑いで、人材派遣会社の営業部長が逮捕されました。

2.       専門家であるはずの人材派遣会社営業部長は、「外国人を雇ったことは間違いないが、不法残留とは知らなかった」と容疑を否認しているようですが、報道が正しいとすれば、同社が派遣したベトナム人男女8人は、「不法残留」だったのですから、「知らなかった」わけがありません。在留期限の確認は、基本中の基本です。しかし、本当に知らなかったとすれば、逆に怖いですね。人材営業の専門家ですら、入国管理法の基本を知らないのですから・・・。
人間, リソース, Hr, 管理, トレーニング, ビジネス, 人, チーム
【Timely Report】Vol.42(2017.10.22)
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l  415日、専門職の在留資格で入国させたベトナム人を工事現場に派遣し資格外の単純労働をさせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた事件の判決があり、懲役1年の実刑・罰金100万円が言い渡されました。被告は起訴内容を否認しましたが、裁判長は、斡旋した人材派遣会社役員とのメールのやりとりなどから「不法就労するという認識があったと強く推認される」として退け、「外国人の適正な管理を害する犯行で悪質性は軽視できない」と指摘しました。問われたのは、人材派遣会社役員と建設会社元役員と共謀して昨年2~8月、在留資格「技術・人文知識・国際業務」でベトナム人3人を入国させ、資格外の土木作業員として就労させた罪です。

l  「たった3人」と言うと怒られそうですが、この判決が厳格に適用されるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を工場等に10人以上派遣している大手業者は、実刑を免れないという話になります。派遣した就業場所が土木作業の現場か工場のラインかという違いはあるにせよ、「外国人の適正な管理を害する犯行」であることに違いはないからです。

【Timely Report】Vol.416(2019.5.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  1023日、英エセックス州で、トラックの冷凍コンテナの中から移民を試みたベトナム人39人の遺体が発見されました。さらに116日には、英ウィルトシャー州でも15人の移民を乗せたトラックが摘発。同様の事件は、他国でも多発しています。ベルギーでも、移民12人を乗せた冷蔵トラックが見つかり、イタリアとの国境にあるフランスのラ・テュルビーでもトラックコンテナに隠れて密入国を試みた移民が逮捕されました。ギリシャでも移民41人が乗った冷凍コンテナトラックが発見されています。

l  こうした不法入国の背景には、多くの場合、経済格差があります。豊かな生活を求めて他国で職を求める動きは、給与格差が3倍を超えると活発化するともいわれており、格差がなくならない限りゼロにすることは難しそうです。

l  「移民を防ぐには、貧しい国々を豊かにすればよい」という考え方に立ち、貧しい国々を支援する政策も実施されていますが、生活水準が向上すれば、移動手段を入手しやすくなるため、移民はかえって増えるという研究結果もあり、移民抑止という点で有効か否かについては議論が分かれています。

【Timely Report】Vol.589(2020.2.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:「日本型雇用」は崩壊する?」も参考になります。

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l  1123日、英国ロンドン近郊でトラックの冷凍コンテナから不法入国を試みた39人のベトナム人の遺体が発見されました。その中のひとりであるファム・ティ・チャ・ミは、技能実習生として日本で3年間働いた後、今年6月に実家に帰ったばかり。しかし弟が購入した新車で事故を起こし、両親が多額の借金を背負ったため、再び出稼ぎに出ることを決めました。さらに2年働くために訪日を希望したのですが、日本で学んだ技能の普及に母国で1年以上努めることが求められたため、やむなく英国行きを選択した模様です。

l  もしも、彼女が再来日するビザが許可されていたならば、多額の費用をかけ、遥かなる英国に不法入国してまで出稼ぎに行く必要はなかったはずです。その意味で、彼女は、実質的に出稼ぎにすぎない「技能実習」を「日本で修得した技術の母国への移転を図るための人的な国際貢献」であると言い張っている嘘っぱちの制度の犠牲になったと言えなくもありません。

l  もうそろそろ、嘘の上に嘘を塗り固めた「技能実習」は、「単純労働ビザ」として仕切り直すか、「特定技能」に統合すべき時期なのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.599(2020.2.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「技能実習:監理団体はビッグビジネスだ!」も参考になります。

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l  63日、またもや「製造業派遣」で、派遣会社の社長が逮捕されました。兵庫県内にある携帯電話の部品製造工場に外国人7人を派遣した疑いです。技能実習生として来日したベトナム人を不法就労させたとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されたのは、兵庫県尼崎市にある人材派遣会社「ワールドビジネスパートナー」の中国人社長。不法就労していたベトナム人らは、関東や九州の技能実習先から失踪した後、闇サイトを通じて同社にアクセスしたとみられています。同社が、「定住者」と記載された偽造在留カードを作成し、提供した上で、派遣したという疑いもあります。

l  そういえば、昨年64日も、自動車部品製造工場などに派遣していたベトナム人が偽造在留カードを持っていたとして、愛知県の人材派遣会社の社長が逮捕されました(結果は不起訴)。「定住者」や「永住者」などの在留カードを持っている外国人には、注意が必要です。それにしても、外国人の「製造業派遣」で逮捕されているのは、小物ばかりという感じが否めません。100人以上の単位で大々的に実施している大手は野放しのままなのでしょうか。

【Timely Report】Vol.454(2019.7.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  東電は、福島第一原発の廃炉作業について、入管に確認した上で、「特定技能」は受入可と判断。実際、「従たる業務」で従事することを禁じる法令はありません。そこで、特定技能外国人を受け入れる方針を打ち出したところ、批判の矢面に。入管は、「そのような回答をしたことはない」と否定に転じ、「所管省庁が判断すること」と責任を回避。521日には、厚労省が、外国人労働者を廃炉作業に就かせることに慎重な対応をとるよう求める通達を発出したことを契機に、東電は、その翌日、受入凍結を公表しました。

l  駐日ベトナム大使が、入管に対して「原発でベトナム人労働者が働くことは、ベトナムの法令では違法になる」と伝えたという裏事情もあったようですが、東電が日系ブラジル人に対して除染作業の募集をかけた際に、ブラジル大使館からのクレームでストップがかかったという事件もありましたから、十分に予測できた事態です。今回、暴露されたのは、入管庁のリーダーシップのなさ。風向きが悪くなるとダンマリを決め込み、所管省庁に責任を丸投げするのでは、「司令塔的な役割」など果たせるわけがありません。

【Timely Report】Vol.452(2019.7.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2018年は「偽造在留カード」が氾濫した年でした。偽造カードの所持や行使などに関する全国の摘発件数は昨年10月末までに523件に上っています。最多だった一昨年1年間の400件を既に超え、2013年の5倍近くに増加。中でも、偽造された在留カードを所持していたなどとして、入管難民法違反容疑で摘発されるベトナム人らが全国で急増しているのが特徴的です。ベトナム人の摘発は、2013年は0件でしたが、2017年は163件で2016年の51件から3倍超に急増しています。2018年については10月までの全体のほぼ半数にあたる252件で、229件の中国人を上回りました。

l  福岡県警が不法残留の疑いで現行犯逮捕した元留学生は「ホログラム」入りの「偽造在留カード」を所持していました。昨年末にも北海道で「偽造在留カード」を持つ中国人が大勢確認されています。警察当局は、精巧な「偽造在留カード」が不法滞在を助長しているとみて警戒中。雇用主としては、現物の確認を怠らず、法務省のサイトで、IDが有効か否かを確認することが最低限求められます(IDに対応している偽造カードもあるようですが)。
ハック, 詐欺, カード, コード, コンピュータ, クレジット, 犯罪
【Timely Report】Vol.331(2019.1.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  ベトナム人の技能実習生が、原発の除染作業に携わっている実例が続々発覚しています。ベトナムには原発自体が存在しておらず、「日本の技術を移転する」という大義名分が全く当てはまらない業務です。政府は、「除染作業は技能実習の趣旨にそぐわない」とする見解を公表しており、発注元の東電も「技能実習は日本で勉強して自分の国に帰って広めていくという取り組みなので、我々なりの制限を入れて労働環境を守りたい」と説明していました。

l  技能実習制度は「嘘の塊」ですから、この程度では驚きませんが、その上に搾取するのですから最低最悪です。原発事故による帰還困難区域での建物解体工事に従事した技能実習生には1日あたり6600円の危険手当が支払われるはずなのに、1日あたり5000円近くピンハネされ、累計で160万円も搾取されていました。しかも、賃金台帳が改竄されていたというのです。

l  「利権の塊」でもある技能実習制度をいつまで温存し続けるつもりなのかは知りませんが、そろそろ正気に戻って真っ当に改革しないと、入管行政自体の信頼性を喪失することになりかねません。
環境保護, 呼吸の保護, 空気, 毒, 汚染, 環境, 呼吸, 生き残る, ペア
【Timely Report】Vol.172(2018.5.31)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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l  愛知県知立市の人材派遣会社の社長が、不法滞在のベトナム人3人を自動車部品製造工場などに派遣していた容疑で逮捕されました。3人のうち1人は、3月下旬、愛知県豊田市内で職務質問されたときに不法残留容疑で現行犯逮捕され、残り2人も同様に逮捕されたのですが、3人のうち2人は「偽造在留カード」を持ち、1人は他人名義の「在留カード」を所持していたといいます。このため、当社長が、ベトナム人3人が不法滞在と知りつつ、彼らを雇って派遣したのではないかと疑われているのです。経営していた派遣会社も、法人として入国管理法違反の疑いで書類送検の模様です。

l  この事件の立件のポイントは、人材派遣会社の社長が、彼らが所持していた「在留カード」が偽造であることを知っていたか否かという点(さらに言えば、「在留カード」偽造の首謀者・共犯者であるか否か)になるわけですが、この事件を契機に、「偽造カードだから、騙されても仕方ない」という考え方では足りず、「偽造カードであるか否か」を検証する義務が雇用主に課される可能性も出てきました。悩ましい世の中になったものです。
ジョブ, 仕事のオファー, ワークプ レース, ジョブ検索, 同僚, 就職斡旋
【Timely Report】Vol.180(2018.6.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  ニセコ町のホテル「ヒルトンニセコビレッジ」で、就労資格のないベトナム人を不法に働かせたとして、入国管理法違反(不法就労助長)の罪に問われた人材派遣会社社長の判決が下りました。懲役1年6カ月・執行猶予3年・罰金200万円。裁判官は「入国管理行政への悪影響は大きく、刑事責任は軽視できない」と判示しました。ベトナム人7人を10ヶ月間、ホテルに派遣して清掃業務に従事させたことが、重大な犯罪であると断ぜられたのです。

l  派遣契約の場合、派遣労働者と派遣元は必ず責任を問われますが、今回の事件で「ヒルトンニセコビレッジ」は罪に問われませんでした。ホテル側は契約書を管理しておらず、在留資格について把握していなかったと言いますから、契約書を交わさずに「雇用」した可能性も否定できず、入国管理法上も「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」に相当するので、本来なら同罪であることは明らか。いずれ、派遣先が、「大変驚き、残念に思っている」と語るだけでは許されない時代がやってきます。
テルライド, コロラド州, 町, 都市, 市, ホテル, 建物, ストア
【Timely Report】Vol.317(2018.12.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       2016年春、「留学ビザ」のベトナム人ら12人を、大阪市内の12店舗で週28時間を超えて働かせたとして、「スーパー玉出」(大阪市西成区)が書類送検されましたが、裁判において会社100万円・人事部長70万円の罰金が科されました。裁判長は、「違法であることを認識した上で、その発覚を防ぐために正規のタイムカードとは別に裏タイムカードを作成して、その発覚を隠蔽するなど、その手口は悪質である」と厳しく批判しています。

2.       留学生のオーバーワークは、現場感覚で言うと、高速道路におけるスピード違反程度の感覚なのですが、裁判官は違います。「我が国の在留制度は、外国人の就労活動に対する規制をその根幹に取り込んで成立していることからすると、外国人の不法就労は我が国の出入国管理政策の根幹に反するものということができ、このような外国人による不法就労を容易にさせる不法就労助長行為は、外国人の就労活動の適正な管理を図ろうとする入国管理法の趣旨を没却するものであって、我が国の出入国管理秩序の根幹を乱す悪質な行為である」と一刀両断。十二分に気を付けるべきです。
食料品店, スーパーマーケット, 野菜, ショップ, トマト, フルーツ
【Timely Report】Vol.13(2017.8.31)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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入管は不法就労を憎む!」も参考になります。

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l  612日、不法残留のベトナム人4人を清掃員として働かせていたとして、横浜市で派遣会社を営む会社役員が入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕・送検されました。「不法残留と知っていた」と認めているようです。

l  524日午後、北海道警察が、倶知安町内のスーパーで万引した疑いで、ベトナム人男性を任意で聴取したところ、その男性が逃げ出したため、捜索を開始。捜索の過程で、ホテルで働く従業員の寮として使われていた一軒家に出入りしていた外国人約20人を発見し、事情聴取に入ります。その結果、外国人技能実習の期間を過ぎた後、不法に滞在していたことがわかり、526日に、ベトナム人男女14人が現行犯逮捕されました。警察は、不法就労していた可能性もあるとみて、滞在の経緯や生活実態を詳しく調べ始めます。

l  530日には、14人の勤務先だった北海道ニセコ町のホテル「ヒルトンニセコビレッジ」などを家宅捜索。業務委託先が雇用し、昨年6月頃から清掃員として働いていたことが判明したため、今回の逮捕に至りました。不法滞在の検挙からわずか18日。芋蔓式捜査の威力がわかります。
テルライド, コロラド州, 町, 都市, 市, ホテル, 建物, ストア
【Timely Report】Vol.186(2018.6.20)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

2018年10月12日のBLOG「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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