全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:パスポート

l  群馬県太田市で業を営むある専門家は、「在留カード、パスポート、ビザが揃っていなくても、外国人を雇う方法はないのか」という問い合わせが多いと証言しています。非公式な手段で安い労働力を確保したいと望む社長たちからの相談です。「多くの外国人労働者は違法だとわかっていても、働き口を探さないといけない。企業側は安いお金で労働力を雇いたい。双方の利害はマッチしているわけです。ほとんどは派遣会社を経由しており、直接雇用ではなくて間接雇用。企業側は派遣会社の責任で、知らぬ存ぜぬで押し通せる。不法就労の外国人ばかりやり玉に挙げられる風潮がありますが、企業側の責任も極めて大きく、改めて考えるべきタイミングが来ています」

l  外国人派遣は、一部の限られた在留資格を除いて、不法就労の可能性が極めて高いのが実態ですが、入管法のリスクを回避したい企業側の強いニーズを背景に、派遣会社がリスクを背負う形で外国人雇用の主流を形成しています。

l  時折摘発されているものの、工場等に大量に派遣している大手の派遣会社はまだ無傷。入管庁は、知らぬ存ぜぬを決め込む気なのでしょうか。

【Timely Report】Vol.648(2020.5.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  横浜市の行政書士事務所が、雇用した30代のフィリピン人女性のパスポート(旅券)を預かる契約を結び、その返還を拒んでいます。女性は「パスポートがなく、母国に帰ることも転職活動もできない」と訴えています。外国人の旅券預かりは、技能実習生に対しては法律で禁じられているものの、実習生以外については、厚生労働省が「旅券を保管しないようにする」と指針を出しているだけで、罰則などの強制力はありません。別の外国人もパスポート返還などを求めたようですが、事務所側は団体交渉に応じず、神奈川県労働委員会は9月に、団交の拒否を不当労働行為と認定しました。

l  これまで、パスポートや在留カードの預かりは、技能実習の実習先や日本語学校において頻繁に見られた行為でしたが、在留資格の申請を本業とする行政書士事務所が「パスポートを事務所が預かり、使用の際は書面による申請や許可が必要」「管理方法や保管期限は事務所が決定」とする契約を社員と締結するというのは尋常ではありません。退職した女性の退職を認めず、パスポートの返還にも応じないというのは、異常と言わざるを得ないでしょう。

【Timely Report】Vol.580(2020.1.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:在留カードは預かってよい?」も参考になります。

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l  116日、自身のパスポートの返還を求めて、フィリピン人女性が元勤務先であるアドバンスコンサル行政書士事務所を横浜地裁に訴えました。昨年7月に退職し何度も会社にパスポートを返すよう求めてきましたが、事務所は「預かるのは会社のルールだ」として返還を拒否し続けていると言います。

l  外国人にとって、パスポートの取り上げは重大な人権侵害に当たり得るわけですが、日本では、劣悪な労働環境でも外国人労働者が逃げ出さないようにするなどの目的で、労務管理戦略の一環として、パスポートを奪うという慣行が散見されます。実際、このケースでは、事務所側が「パスポートを返すと逃げちゃうでしょ」と露骨に発言したとも報道されています。

l  日本では、技能実習生として来日している外国人労働者のパスポートを保管することを除いて、それ以外の在留資格に関しては、会社等がパスポートを預かることは禁じられていません。そのため、留学生の受入校が授業料支払や卒業後の帰国を確実にするために預かっている例も多いようです。パスポートや在留カードの預かり禁止を前向きに議論すべきではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.625(2020.4.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:パスポートを預かって返さない?」も参考になります。
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l  フードデリバリー大手「ウーバーイーツ」の外国人配達員の不法残留が相次いで発覚しています。配達員の登録の際には、ウェブサイト上から写真だけでなく、在留カードやパスポートの画像を添付するのですが、書類の偽造が横行しているようです。昨年12月からは、パスポートと在留カードの現物確認を開始しましたが、SNSでは、「失踪したい人、仕事を斡旋します」「オーバーステイオッケー」「偽造在留カード売ります」などという投稿が後を絶たないのが現状です。このため、この措置は、配達員による偽造在留カードの購入を増やすだけに終わるような気がします。

l  昨年1225日、入管は「在留カード等読取アプリケーション」を公開しました。その努力に感謝しますし、極めて正しい処方箋だとは思うのですが、残念ながら、マイナンバーカードの場合と同様、「利用するパソコンに接続するICカードリーダライタが必要です」という仕様になっています。スマートフォンのアプリでできるのであれば、利用が一気に広がって、偽造在留カード問題はものすごい勢いで解決の方向に向かうと思うのですが・・・。


【Timely Report】Vol.7702021.1.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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