全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:ハンスト

l  6月に大村入国管理センターで長期収容中のナイジェリア人男性が餓死してから、各地の入管収容施設でハンストが拡大。ハンストで衰弱した収容者に対しては、仮放免した場合、2週間後に再収容するという運用が為されているため、それがさらに関係者の怒りを呼んでおり、与野党の国会議員への陳情も行われています。しかし、陳情内容は、「かわいそうだから仮釈放すべき」という心情的な訴えが多く、「予防拘禁(再犯の恐れを理由に拘禁すること)は人権侵害だ」という法理論による武装も「全員釈放すべき」という結論になりますから、入管として受け入れられる提案ではありません。

l  入管の運用を本気で変えたいのなら、受け入れられるギリギリの提案をすべきです。入管法以外に重い法令違反を犯していない収容者(オーバーワークや短期間のオーバーステイ等)は仮放免すべきという案なら入管も検討可能でしょう。あるいは韓国のように、超過滞在期間に応じた罰則金を支払えばよいという割り切りでもよいかもしれません。入管法にも仮放免の際に保証金を預託させる制度があるのですぐに対応可能です。

【Timely Report】Vol.593(2020.2.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:収容問題はフェアに報道すべき!」も参考になります。


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l  長期収容に対する批判が絶えません。施設への収容者1433人のうち約半数(713人)が半年以上の長期収容者になっており(2018年)、抗議のハンストが広がっています。大村入国管理センターでは、ハンストで抗議していたナイジェリア人男性が死亡しました。「強制送還の日程が決まっていない被収容者の長期収容は、国家による犯罪だ」と主張している弁護士もいます。

l  しかし、入管を糾弾する人々の多くは「入管が悪い」と声を荒げるだけで、具体的な解決策を示しません。強いて言えば、「在留特別許可を広く認めるべき」とお願いしているだけ。これでは、入管も対応しようがありません。違法薬物の密売や飲酒運転で死亡事故を起こして収容されている外国人もいます。実際、昨年末には2501人(うちイラン人230人)が仮放免されているのですが、昨年中に108人(同23人)もの外国人が仮放免中に逮捕されたという現実もあります。収容しておくべき外国人がいるのは事実です。

l  入管は、「法令に従って適正に対応している」と主張しているのですから、入管を罵るのではなく、法令に関する改正案を示すべきです。

【Timely Report】Vol.544(2019.12.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:日本版DACAを導入する?」も参考になります。


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