全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

カテゴリ: 在留カード

l  在留カードの偽造が蔓延しています。1022日に送検された事件では、SNSを通じ中国にいる指示役から連絡を受けて在留カードを製造した中国人が不法滞在しているベトナム人などに1枚5,000円で販売していました。初期に35万円していた偽造カードの価格は、近年12万円に下がっていましたが、いまでは5,000円の安値にまで落ちているようです。

l  本物の在留カードには、カードを傾けるとMOJ(法務省)の文字の周囲の絵柄がピンクから緑に変わったり、黒白が反転するといった仕掛けや左右に動くホログラムが浮き出る仕様が施されていますが、正直言って出来が悪い。入管のホームページで在留カード番号を入力すると、カードの有効性を確認することは一応できますが、それもクリアする偽造カードも出回っています。

l  偽造は年々精巧になっており、一般人が一見で偽物と見抜くのは不可能。偽造カードの作成に数十万円かかるのであれば被害も少ないのでしょうが、原価は数百円程度とみられ、ICチップの中身を読み込む機器を広く提供するなどの対策がなければ、根絶は困難。入管のスマホアプリ開発が待たれます。

【Timely Report】Vol.7402020.10.26より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

1.       偽造の「在留カード」が出回っています。2016年では313件が摘発されましたが、今年は7月末までで198件なので、昨年を上回りそうです。「在留カード」は、2012年7月、外国人登録証明書の代わりに導入。当初は中国人による偽造が目立っていましたが、ここ数年はベトナム人やインドネシア人の摘発も多くなっています。在留資格欄を「永住者」「日本人の配偶者等」という就労制限のない資格に書き換える手口が目立っています。

2.       本物は傾けると絵柄の色が変化します。でも、そんなことは知られていませんし、極めて精巧な「偽造カード」もあるので、警察から「カードを確認し、不審な点があったら相談してほしい」と言われても困ります。雇用主ができるのは、「法務省入国管理局在留カード等番号失効情報照会」(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)で、カードの番号と有効期限を入力して確認する程度。ただ、意外に有効なのが、いまの「在留資格」を得た経緯や背景をヒアリングすること。「偽造カード」を買った人はうまく説明できません。怪しいと思ったら雇わないのが賢明です。

【Timely Report】Vol.24(2017.9.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  1126日、職務質問を切っ掛けに、メガソーラー建設の工事現場で働いていた中国人の男女11人が入国管理法違反(不法残留・旅券不携帯)の容疑で逮捕されました。さらに調べていくと、同じ工事現場で働いていた中国人の男女46人が失踪したこともわかりました。これらの中国人は、千葉県の下請業者が雇用しており、元請会社に提出された「在留カード」の写しには、「永住者」や「定住者」と在留資格が記され、就労制限の有無の欄も「就労制限なし」と記載されていたといいます。しかし、警察の調べでは、逮捕された11人は、6~10月、長崎港や成田空港、中部空港から短期滞在ビザなどで入国した後、そのまま不法に滞在を続けたようですから、不法滞在者に「偽造カード」を手交した「組織的な不法就労」の疑いが濃くなっています。

l  在日中国人は70万人を超え、不法滞在者は9500人とも言われています。不法滞在者が就労する際に必要なのが、偽造した「在留カード」。最近では、12万円出せば3日ほどで入手できるとも聞きます。「偽造カード」を持つ外国人が求人に応募してくる可能性は決して低くないのです。
法的, 不正な, 選択, 反意語, 反対, アイコンを, シンボル, 書き込み
【Timely Report】Vol.306(2018.12.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  2019年219日、偽造した在留カードを隠し持っていたとして、大阪市に住む中国人男性が入管法違反の疑いで逮捕されました。自宅からは、偽造された在留カード50枚と無地のカード7000枚に加え、プリンターやレターパックが見つかったといいます。男は「1日に40枚ほど偽造カードを作った」と供述しており、6000枚以上偽造した可能性があります。「SNSでこのバイトを見つけた。ブローカーの指示を受け1日に40枚ほど偽造カードを作った」と供述しているようです。昨年11月に、偽造在留カードの売買を仲介したベトナム人ブローカーが逮捕されたことから、芋蔓式捜査で辿り着きました。

l  偽造カードの製造拠点は、従来、日本の警察の手が及びにくい中国等の海外が中心とみられてきましたが、最近はカードが客に届くまでのスピードを売りに、国内で偽造するケースも目立つようになっています。埼玉県でも国内の「偽造工場」が同年1月に摘発されたばかり。北海道では、偽造在留カードを所持していた中国人に、懲役2年(執行猶予4年)の判決が言い渡されました。偽造された在留カードは、想像以上に蔓延しているのです。

【Timely Report】Vol.363(2019.3.8)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  2月下旬、偽造の在留カードや学生証等を販売し、500万円を売り上げたベトナム人男性2人が逮捕されました。入国管理法違反と学生証の偽造が罪に問われたようです。偽造在留カードは、国外に発注して中国から客に発送した模様ですが、各々自分名義の偽造カードを所持した疑いと、アルバイトの面接を受ける際に偽造カードを提出した疑いがかけられています。偽造カードを使用した者は1年以上10年以下の懲役に処せられますし(入国管理法第73条の3)、使用目的で偽造・変造された在留カードを所持した者も、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法第73条の4)。

l  一方、他人の印章を使用して私文書を偽造した場合(刑法159条第1項)、また、それを使用した場合(同法161条)は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます(印章なしの場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金)。つまり、偽造在留カードの方が、学生証の偽造よりも重罪。ところが、TBS・テレ朝・日テレは、見栄えが良くて分かりやすい「学生証の偽造」を中心に報じました。入国管理法に詳しくないことがよくわかります

ハック, 詐欺, カード, コード, コンピュータ, クレジット, 犯罪

【Timely Report】Vol.119(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2018年は「偽造在留カード」が氾濫した年でした。偽造カードの所持や行使などに関する全国の摘発件数は昨年10月末までに523件に上っています。最多だった一昨年1年間の400件を既に超え、2013年の5倍近くに増加。中でも、偽造された在留カードを所持していたなどとして、入管難民法違反容疑で摘発されるベトナム人らが全国で急増しているのが特徴的です。ベトナム人の摘発は、2013年は0件でしたが、2017年は163件で2016年の51件から3倍超に急増しています。2018年については10月までの全体のほぼ半数にあたる252件で、229件の中国人を上回りました。

l  福岡県警が不法残留の疑いで現行犯逮捕した元留学生は「ホログラム」入りの「偽造在留カード」を所持していました。昨年末にも北海道で「偽造在留カード」を持つ中国人が大勢確認されています。警察当局は、精巧な「偽造在留カード」が不法滞在を助長しているとみて警戒中。雇用主としては、現物の確認を怠らず、法務省のサイトで、IDが有効か否かを確認することが最低限求められます(IDに対応している偽造カードもあるようですが)。
ハック, 詐欺, カード, コード, コンピュータ, クレジット, 犯罪
【Timely Report】Vol.331(2019.1.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  8月1日、保有していた「在留カード」とキャッシュカードの名義が異なっていたため、あるベトナム人男性は、他人名義のキャッシュカード(じつは本人名義)を譲り受けた疑いで逮捕されましたが、その後の捜査で、誤認であったことが判明。釈放された後、自分の「在留カード」を携帯せず、他人の「在留カード」を提示したとして、改めて逮捕されました。

l  「在留カード」の不携帯は入国管理法違反であり、罰金刑(20万円以下)に相当します。現場で問題となるのは、「在留カード」を預かることの是非。失踪を恐れる学校や技能実習の受入先では、カード保管は珍しくありません。しかし入管は、「在留カードを預かるのは人権侵害行為に当たる」と考えており、人権侵害が問題視された技能実習に関しては、「在留カード」の保管を禁止し、罰則を定めました(6ヶ月以下の懲役・30万円以下の罰金)。

l  eスポーツでも、「在留カードを渡さないと韓国に帰さない」「在留カードはチームの所有物」と脅された韓国人プロゲーマーが、不法に保管されたと主張して引退問題に発展しました。「在留カード」を預かるのはやめましょう。
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【Timely Report】Vol.224(2018.8.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  2017年6月、茨城県警は、偽造在留カードを提供したとして、中国籍とベトナム国籍の男女15人を逮捕しました。首謀者とみられる中国人は約1400万円の収益を得たようです。オーバースティの外国人から、ブローカーを通じてSNSで注文を受けると、顔写真を付けて中国国内の工場に発注し、国際宅配で受け取っていました。偽造カードの大半は、就労制限のない「定住者」。1枚あたり5,000円~20,000円で30人近くのブローカーが売り捌いていたため、茨城県内だけでなく栃木や神奈川など11都府県に広域販売されました。

l  3年間で約1500人に販売したと報道されていますから、アルバイトの求職者として、皆さんの会社や店舗にも来るかもしれません。警察は今後、偽造カードの購入者を芋蔓式に摘発していくことになります。「定住者」の在留カードを持った求職者が来たら、①「定住者」とはどういう意味か、②どのような背景で「定住者」が許可されたのか、③申請書類はどういう内容だったのか、など詳細を確認すべきです。偽造を見破れなかった被害者なので、不法就労助長罪に問われないとしても、ガサ入れは愉快ではありませんから。
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【Timely Report】Vol.176(2017.6.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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警察は証拠を偽造する?」も参考になります。

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