全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

カテゴリ:入管法違反 > 違反疑義

l  群馬県太田市で業を営むある専門家は、「在留カード、パスポート、ビザが揃っていなくても、外国人を雇う方法はないのか」という問い合わせが多いと証言しています。非公式な手段で安い労働力を確保したいと望む社長たちからの相談です。「多くの外国人労働者は違法だとわかっていても、働き口を探さないといけない。企業側は安いお金で労働力を雇いたい。双方の利害はマッチしているわけです。ほとんどは派遣会社を経由しており、直接雇用ではなくて間接雇用。企業側は派遣会社の責任で、知らぬ存ぜぬで押し通せる。不法就労の外国人ばかりやり玉に挙げられる風潮がありますが、企業側の責任も極めて大きく、改めて考えるべきタイミングが来ています」

l  外国人派遣は、一部の限られた在留資格を除いて、不法就労の可能性が極めて高いのが実態ですが、入管法のリスクを回避したい企業側の強いニーズを背景に、派遣会社がリスクを背負う形で外国人雇用の主流を形成しています。

l  時折摘発されているものの、工場等に大量に派遣している大手の派遣会社はまだ無傷。入管庁は、知らぬ存ぜぬを決め込む気なのでしょうか。

【Timely Report】Vol.648(2020.5.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
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l  1216日、ベトナム人留学生7人が「職業紹介のための手数料」を違法に支払わされたとして、有料職業紹介事業所である「日米国際投資振興機構」に対し、500万円を超える損害賠償などを求めて提訴しました。職業安定法は、有料職業紹介事業所が求職者から手数料を徴取することを禁じています。

l  日米国際投資振興機構は、留学生をターゲットに、「就労できるビザを申請してくれる会社を保証します」と伝え、「就職訓練コース」の契約を締結。入会金としてそれぞれ10万円~20万円を支払わせました。ところが、面接練習などの就職訓練は全く行わず、労働内容や労働条件も知らせないまま、いきなり様々な企業との面接をセッティング。内定が出た場合には、「内定成功コース費用」として、10万円を追加で請求していました。在留資格が許可されなかった場合も、返金には一切応じなかったといいます。

l  留学生向けの就活塾は増えていますが、講座を実際に開講し、冊子やDVD等の教材を取り揃え、マンツーマンで指導した上で、求人案件を紹介する良心的な業者は一握り。ブローカーやビザ屋が跋扈しているのが実態です。

【Timely Report】Vol.615(2020.3.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっていますが、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼して上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうが大問題です。

l 外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、自社社員を派遣して、別会社である飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して研修である旨が明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l   じつは、ネオキャリアと同様に、不法就労助長罪を問われかねないのが、派遣先である飲食店やドラッグストアです。というのは、3年以下の懲役等という厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しているからです。これまでは、派遣労働者や派遣元ばかりが検挙されてきましたが、入管法上は「派遣先なら大丈夫」ということにはなりません。

l  というのも、昨年12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、派遣労働者のほかに、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)が検挙された際に、建設会社社長(派遣先)も逮捕された事例があるからです。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、この事件では「派遣先」である建設会社社長も逮捕されました。派遣先だからと言って、安心できなくなっているのです。

l  従来、「派遣先」は、自分の現場で外国人労働者が摘発された場合であっても、「外国人労働者のチェックは、すべて派遣元に任せていた」と言えば、それだけで許されてきましたが、大手の派遣会社が大手を振って、しかも、大人数を派遣していたとなれば、話は別です。「一罰百戒」の効果を狙うために、派遣先の有名企業や大企業が狙われる可能性すらあります。

l  いずれにしても、「君子危うきに近寄らず」が正解のようです。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  上野宏史議員の口利き疑惑が報じられてから、新聞の切り口は「斡旋利得罪」の一本槍。確かに「斡旋利得処罰法」は、国会議員が、特定の者に対する行政庁の処分に関し、①請託を受けて、②その権限に基づく影響力を行使して、③公務員にその職務上の行為をさせるように斡旋をしたことの報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処することとしています。

l  しかし、①請託については、議員・ネオ社・法務省の全員が認めていませんし、②権限に基づく影響力というのも難しく、③金銭の授受は議員とネオ社が否定していますから、上野議員が「違法な口利きも金銭を受け取った事実もない」とし、審査状況を法務省に照会しただけと言い張れば、立件は困難。

l  この間、ネオ社の入管法違反はどこも追及せず。要するに、当事者の法務省が「個別の事案にはお答えできない」の一点張りで、情報が取れないので何も書けない。いつも入管のレクだけで記事を書いているのがバレバレ。条文を読まず、実態も知らずに、大本営発表を垂れ流すばかりだから、本当の取材が何もできない。新聞に入管法を語る資格はないと思います。

【Timely Report】Vol.545(2019.12.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


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l  コロナショックで職を失う外国人がいる一方で、予定した外国人が来日できずに人手不足で苦しんでいる業界があります。つい最近も、仕事がなくなった外国人を、北海道の農協が短期雇用したという報道がありました。雇われたのは、地元のリゾート施設で働いていた外国人。南米や欧州の出身だと報じられています。農協では、ベトナムから特定技能外国人を受け入れる予定でしたが、感染拡大の影響で入国できなくなったため、彼らの代わりにグリーンアスパラガスの長さや太さを揃えるという作業をさせているようです。

l  報道では「美談」として扱われていますが、気になるのは在留資格。短期雇用で単純作業を担う場合、通常だと、日系三世等の身分資格以外は困難です。もっとも現時点では、コロナショックで職を失った外国人のために、特例的に「特定活動」への変更が認められていますから、雇った農協が「特定活動」への在留資格変更を申請して、許可されたのであれば問題ありません。しかし、人材派遣会社がこのマッチングを仲介したようなので、その可能性も低そうです。入管法違反である惧れが極めて大きいと思われます。

Vol.689(2020.7.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  英語を教えて収入を得たい外国人2200人と、教わりたい日本人をマッチングする学習アプリ「フラミンゴ」を運営しているベンチャー企業があります。経営者は、「日本は外国人にとって生活しづらい。留学生の中には、睡眠時間を削って、時給が高い深夜バイトで食いつないでいる人もいます」と語り、時給1000円、週28時間でフルに働いたとしても112000円しか稼げない現状を批判。「日本で暮らす外国人がもっと稼ぐことのできる場をつくりたい」と思って起業したようです。英会話教室の講師だと時給15002000円ですが、『フラミンゴ』だと30004000円の時給を得られると言います。

l  素晴らしい話に見えますが、講師が個人事業主扱いの場合、「経営・管理」以外の外国人は資格外活動違反になりますし、雇用契約の場合でも、「技術・人文知識・国際業務」だと資格外活動やハローワークへの届出が問題になり得るほか、「留学」でも週28時間超や届出違反が心配になります。つまり、「フラミンゴ」を展開することは、不法就労助長罪に問われるリスクがあるのです。警察や入管に気付かれないことを祈るのみです。
レストラン, いちゃつく, カップル, 歓声, 食品, 大人, アジア
【Timely Report】Vol.105(2018.2.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  入管庁が、外国人の就労状況の情報を、所属している企業ごとに管理する取り組みを始めるようです。受入先ごとにデータベース化することで、不正に資格外の仕事をさせている企業などをチェックしやすくすると言います。「専門的な技能を必要としない仕事が大半のはずの企業が、通訳やエンジニアとして働く在留資格を持つ外国人を多く雇っている場合、不正に資格外の仕事をさせて人手を確保している疑いがある」などというもっともらしい記事もありますが、白々しい解説に呆れ果てます。

l  外国人労働の事情に通じた者であれば、諸悪の根源が外国人派遣にあることは周知の事実。無論、先日摘発された梅蘭のような事例もありますが、「技術・人文知識・国際業務」に限って言えば、違法の本丸は明らかに派遣です。

l  労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数は338,104人もいて、外国人労働者全体の20.4%を占めています。要するに、それらの外国人を雇っている18,438の事務所を、許可人数が多い先から調査すればよいだけです。なぜそんな簡単なことができないのでしょうか。

【Timely Report】Vol.729(2020.9.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「海外事情:一斉摘発で親子が離れ離れ?」も参考になります。
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l  昨年秋、シャープ亀山工場は、約3000人の外国人を解雇しました。彼らを送り込んでいた派遣元の一つである「ヒューマン」という5次下請けの会社はいくつもの会社を登記。外国人は、派遣会社と12カ月の雇用契約を結び、就労場所はシャープ亀山工場で、業務内容も変わらないのに、契約満了になる前には退職届を書き、また別の関係会社と同様の契約を交わすという形態で雇われていました。この契約形態だと、社会保険の支払義務から逃れられますし、有給休暇を与える必要もありません。人員を減らしたいときも、新しい雇用契約を締結しなければ、合法的にクビを切ることができます。

l  シャープは、直接、外国人と契約していませんから、いかなる問題が起きたとしても、「派遣元に聞いてくれ」で終わり。この構造が変わらない限り、類似の事件は再発します。同じ構造になっているのが「製造業派遣」。大企業は、入管法のリスクから逃れるために、外国人に派遣契約を強要します。何か問題が起こったら、これも「派遣元に聞いてくれ」で終わり。派遣先を検挙して、彼らの悪事を暴かなければ、諸問題は解決しません。

【Timely Report】Vol.464(2019.8.7号)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  外国人専門の中堅派遣会社が、申請において虚偽の雇用契約書を提出していた疑いがあり、名古屋入管が調査していると報じられました。「技術・人文知識・国際業務」を得るため、「本人用」と「入管提出用」の2種類の雇用契約書を作成。申請人の署名欄に、社員らが代筆していたようです。元幹部らは「不正は数年前からで百数十件あった」と証言し、「外国人をできるだけ早く入国させて囲い込み、派遣収入を増やそうとしていた」と語りました。

l  海外から大勢の外国人を招聘して派遣する手法は、利益率が高く、売上増を図ることができる魅力的なビジネスです。国会議員の口利き疑惑で名前が出たネオキャリアの得意分野でもあります。派遣先のあらゆるリスクを派遣元が背負う「外国人派遣」は人気が高く、急速な売上増を狙う有象無象の業者が参入していますから、中には怪しげな輩も少なくありません。

l  本件に係る虚偽の真偽は追及されるべきですが、問題の根源は「外国人派遣」という違法性の高いビジネスを放置し続けていること。ここに厳しいメスを入れなければ、類似の事件が再発するのを防ぐことは決してできません。

【Timely Report】Vol.677(2020.6.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:ネオキャリアは派遣で申請したのか?」も参考になります。
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l  週刊文春が、「いきなり!ステーキ」の東中野店における外国人の不法就労を報じました。その外国人は、201910月下旬に「留学ビザ」が切れて退職したものの、201912月末から店舗に戻り、再び働き始めたといいます。店舗のオーナーは、不法就労であることを知りながら、年末年始の人手不足を乗り切るために、当該外国人に「働いてほしい」と打診しただけでなく、日本人アルバイトが働いたことにして、いったん日本人アルバイトの銀行口座に振り込み、その中から当該外国人の分を取り出して、現金で手渡ししていました。フランチャイザーの「ペッパーフードサービス」は、この事実を把握し、24日に当該店舗との業務委託契約を解除しました。

l  留学ビザの期限後に、難民認定申請をしながら日本に在留し、就労するという手口は、少なからず見受けられますが、明らかな不法就労に相当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

l  週刊文春によれば、当該外国人は、別の焼肉店で働いているようですが、就労資格を持たない外国人雇用は言い訳が効きません。絶対に避けるべきです。

【Timely Report】Vol.637(2020.4.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:ラーメン一蘭と串カツだるまの共通点」も参考になります。
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l  技能実習制度に絡んで、悪質ブローカーを糾弾する記事が絶えません。実習生たちの「奴隷労働」を産んでいるのは、200010000ドルなどの手数料を吹っ掛けるブローカーたちだと言うのです。確かに、監理団体が、途上国で実習生を集める送り出し機関から違法な謝礼を受け取るケースは、枚挙にいとまがないようですし、そうした環境の中で、「差し引き支給額マイナス20175円」と書かれた給与明細書に代表されるような惨状もあるようです。

l  仕事は「内装」のはずだったのに、建築現場での運搬作業や解体作業だったとか、田植えをやらされたなどの声も上がっています。しかし、仕事は「電子機器組み立て」のはずだったのに、洗濯機のふたにプラスチック製部品を取り付ける作業しかさせなかった日立やフレンドニッポンは、お咎めなしなのですから、この事例だけを責め立てても意味はありません。

l  フレンドニッポンの提携会社は、フィリピン当局に処分されましたが、そのニュースを報道したのは地方紙1紙だけ。法令に違反した大企業と大手監理団体を排除できない以上、「悪質業者を排除する」などというのは戯言です。

【Timely Report】Vol.529(2019.11.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:日立だったら送検されない?」も参考になります。

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l  108日、入管庁と厚労省は、千葉と埼玉にある2つの監理団体が、ベトナムの人材送り出し機関との間で不適切な覚書を交わしていたとして、それぞれ監理団体としての許可を取り消しました。送り出し機関からキャッシュバックなどを約束していたというものです。ただ、2つの監理団体は、実際の実習生受け入れに至っていなかったようですので、許可を取り消したところで問題がなかったから処分できたという背景もありそうです。

l  気になるのは、大手監理団体のフレンドニッポンです。本件のようにあからさまなことまではやっていないのかもしれませんが、「日立が研修計画と異なる作業をやらせた」という内容で苦情を言ってきた実習生をなだめていたという報道もあります。これが事実なら、監理団体としては失格でしょう。

l  調理を学びに来た実習生に化粧品の容器詰めをさせた会社役員は入管法違反で逮捕。配電盤の組立を学びに来た実習生に新幹線の窓枠をはめる仕事をさせた日立は改善命令止まりで、フレンドニッポンはお咎めなし。同団体は大手で稼働中という事情はわかりますが、放置で本当によいのでしょうか。

【Timely Report】Vol.564(2020.1.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:フレンドニッポンはお咎めなし?」も参考になります。


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l  1996年に『進め! 電波少年』という番組で、若者2人が香港からロンドンまでヒッチハイクで移動するという企画が大人気を博しました。手持ちの現金10万円はあっという間にそこを尽き、タイより西へ移動するために、現地でアルバイトをして稼ぎながら、苦難の旅路を行く様が共感を呼んだのです。

l  昨年末、『進め! 電波少年』をパクった企画『ハードワーキングホリデー:ダメな若者4人をタイへ!飛行機代を稼ぐまで帰国不可』が放映されると物議を呼びました。というのは、現地でのアルバイトは明らかな不法就労であり、企画しているTV局は不法就労助長罪で逮捕されかねないからです。日本と同様、他国においても、外国人が現地で就労する場合には、就労ビザの取得が必要であり、海外でお金が尽きたら現地でアルバイトをして稼げばいいという発想は、要するに、不法就労を容認することでしかありえません。

l  法令遵守が喧伝されるこのご時世に、敢えてチャレンジする度胸は見上げたものですが、「日本における外国人の不法就労」はダメだが、「海外における日本人の不法就労」はOKというわけにはいかないでしょう。

【Timely Report】Vol.630(2020.4.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:入管法を知らないと危険です?」も参考になります。
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l  世界の難民が過去最高の6850万人になりました。しかし、世界を見渡すと、排外的な動きが目立ちます。難民に厳しいのは、米国のトランプ大統領だけではなく、欧州でも反難民の勢力が力を増し、難民救助船を閉め出すという事件が相次いでいます。強硬派のハンガリーでは、難民支援を「犯罪」とする法案まで準備しました。かくいう日本も入管が排斥の旗を振っています。2017年は、過去最高の2万人が難民申請しましたが、認定したのは20人。満足しない入管は、就労目的の「偽装難民」を排除するために、今年1月にさらなる厳格化策を導入しました。その施策が効を奏し、今年1~3月の難民申請者は43.1人/日。2017年は79.8人/日でしたから46%の減少です。

l  しかし、入管が「偽装難民」を憎むのであれば、その指南役も摘発すべき。マスコミにもしばしば登場するある弁護士は、在留資格申請で不許可になった外国人に対し、難民でないことを知りながら、「難民申請すればいい」と助言しています。こういう人たちが「人権派」を名乗りながら、虚偽申請に加担するというのはいかがなものでしょうか。
オフィス, 弁護士, 読書, その他のコメント, 法令
【Timely Report】Vol.196(2018.7.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  横浜市の行政書士事務所が、雇用した30代のフィリピン人女性のパスポート(旅券)を預かる契約を結び、その返還を拒んでいます。女性は「パスポートがなく、母国に帰ることも転職活動もできない」と訴えています。外国人の旅券預かりは、技能実習生に対しては法律で禁じられているものの、実習生以外については、厚生労働省が「旅券を保管しないようにする」と指針を出しているだけで、罰則などの強制力はありません。別の外国人もパスポート返還などを求めたようですが、事務所側は団体交渉に応じず、神奈川県労働委員会は9月に、団交の拒否を不当労働行為と認定しました。

l  これまで、パスポートや在留カードの預かりは、技能実習の実習先や日本語学校において頻繁に見られた行為でしたが、在留資格の申請を本業とする行政書士事務所が「パスポートを事務所が預かり、使用の際は書面による申請や許可が必要」「管理方法や保管期限は事務所が決定」とする契約を社員と締結するというのは尋常ではありません。退職した女性の退職を認めず、パスポートの返還にも応じないというのは、異常と言わざるを得ないでしょう。

【Timely Report】Vol.580(2020.1.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:在留カードは預かってよい?」も参考になります。

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l  226日、入国管理法違反(資格外活動)の疑いで、契約社員のベトナム男性(22)が逮捕されました。昨年10月以降、佐賀県鳥栖市内の飲食店で契約社員で働き、在留資格に属していない報酬を受ける活動を行ったという容疑です。男性は「留学」の在留資格を持っていましたが、昨年9月に福岡市の専門学校を退学になっていたため、「資格外活動」であるアルバイトに従事する権利を失ったのに、アルバイトをしていたというものです。

l  留学生のアルバイトは、本来の在留資格を維持していることが前提で許可されるものですから、「留学」という「主たる活動」を行っていることが条件です。したがって、退学した場合、あるいは、卒業した場合には、仮に「留学」の在留期間が残っていたとしても在留カードの裏面に、「資格外活動許可」の印字があっても、アルバイトをさせることはできません。貴社において、卒業生がアルバイトで働いていないか確認することをお勧めします。

l  41日からは、新組織である「入国在留管理庁」が始動します。摘発しやすい不法就労でイジメられないように十分に留意しましょう。

【Timely Report】Vol.379(2019.4.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きして、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚。本日、上野宏史衆議院議員が政務官を辞任したとが報じられました。。

l  非難の矛先は上野議員に向かっているようですが、「斡旋利得罪」の適用は、かなり難しいと思われます。というのは、政治家からの要望があったとしても、法務省官僚は「適切に処理しておきます」と言うだけで、現場にその指示を実際に下すことはないでしょうし、入管実務の実態としても、上から言われたからと言って、現場が早く処理することは考え難いからです。いずれにせよ、法務省官僚は、「政務官からは、法律に基づいて適切に処理するように依頼はあったが、特別な対処をお願いされたことはない」と答えるだけでしょうから、それ以上の追及は困難です

l その一方、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとするならば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。仮に上野政務官に依頼していたとしても、先ほど述べたように、「斡旋利得罪」という線を立証することはかなり困難だと思われますが、問題はそこではなくて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうです。

l   外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、派遣社員が飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l  しかも、報道に対してネオキャリアは、人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと、全面的に否定しています。しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と明言していますから、明らかな矛盾があります。この事件は今後の展開から目が離せません。



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l  2019年39日、不法残留していたベトナム人男性4人を自動車部品製造会社に派遣していた業者が、入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されました。またしても製造業派遣です。派遣業者は、「働く資格があると思っていた」として容疑を否認していますが、知りながら派遣したのか、在留カードを確認しなかったのか、偽造在留カードで騙されたのか、がポイントになります。

l  問題は、派遣先の自動車部品製造会社です。リスクが自分に降りかからないように、在留カードはわざと確認していないでしょうし、事情聴取しても「派遣会社に任せていた。不法残留とは知らなかった」とシラを切るのでしょうが、入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」は不法就労助長罪に該当することを定めていますし、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しています。昨年、北海道では、派遣先の建設業者が逮捕されました。

l  「派遣先なら大丈夫」「技能実習なら指導どまり」と高を括って、白昼堂々大手を振って、法令違反を行う大企業を放っておいてよいのでしょうか?

【Timely Report】Vol.367(2019.3.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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l  116日、自身のパスポートの返還を求めて、フィリピン人女性が元勤務先であるアドバンスコンサル行政書士事務所を横浜地裁に訴えました。昨年7月に退職し何度も会社にパスポートを返すよう求めてきましたが、事務所は「預かるのは会社のルールだ」として返還を拒否し続けていると言います。

l  外国人にとって、パスポートの取り上げは重大な人権侵害に当たり得るわけですが、日本では、劣悪な労働環境でも外国人労働者が逃げ出さないようにするなどの目的で、労務管理戦略の一環として、パスポートを奪うという慣行が散見されます。実際、このケースでは、事務所側が「パスポートを返すと逃げちゃうでしょ」と露骨に発言したとも報道されています。

l  日本では、技能実習生として来日している外国人労働者のパスポートを保管することを除いて、それ以外の在留資格に関しては、会社等がパスポートを預かることは禁じられていません。そのため、留学生の受入校が授業料支払や卒業後の帰国を確実にするために預かっている例も多いようです。パスポートや在留カードの預かり禁止を前向きに議論すべきではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.625(2020.4.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:パスポートを預かって返さない?」も参考になります。
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