全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

カテゴリ:在留資格 > 技術・人文知識・国際業務

l  介護分野の技能実習における日本語要件が緩和される模様です。介護は201711月に技能実習の対象に加わりましたが、➀入国時にN4の合格が必要で、②2年目に入る際にN3の合格が義務付けられていたため、人気が集まらず、昨年10月末時点の来日者数は247人に留まっていました。この状況に危機感を覚えた日本政府は、技能評価試験に合格した場合、➀日本語を継続的に学ぶ意思を表明し、②介護の習熟のために必要な日本語を学ぶ、という条件を満たせば、N3の合格を義務付けないことにしました。

l  「特定技能」がN4なのですから、臨機応変で実務的な対応だと評価してよいと思います。そもそも不足しているから呼び寄せるという現実対応の施策だったのですから、来日しないのでは全く意味がありません。

l  その点で再考すべきは、「特定活動(本邦大学卒業者)」におけるN1という日本語要件です。実務としては、N1でなくとも、N2保有者で現場経験が豊富であれば、間違いなく即戦力。人手不足の現場を本気で改善したいのであれば、介護で見せた臨機応変で実務的な対応が政府に求められるところです。

【Timely Report】Vol.375(2019.3.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
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1.       「アニメやデザイン、調理などを学ぶ外国人留学生が卒業後に日本で就職しやすくなるよう、在留資格を緩和する」という報道がありました。入管審査の現場を知らずに政策を論じるとこういうことになるという好例です。求人企業がいるのかという根本的な疑問だけでなく、運用上の基準である「月給20万円」をクリアできるかという問題もあるのですが、入社当初の研修期間に限り認めていた単純業務を中長期計画の提出を条件に一定期間認める方向に議論が進むのであれば、悪い話ではないのかもしれません。

2.       安倍政権において唯一成功している経済政策は、訪日観光客の増加ですが、在日外国人による「白タク」「違法民泊」「闇ガイド」という法令違反が目白押し。既得権益を犯されている日本企業から見れば、許し難い存在である彼らが、いずれ一斉摘発の対象になる可能性は低くありません。

3.       世の中には、根拠なく「2020年までは何とかなる」というムードがあるのですが、際限のないマンション建設を見て、「誰が住むの?」という素朴な疑問を抱いていた人は少なくないと思います。楽観は禁物です。
歌う, 萌え, 女、女の子, スーツ, アニメ, マンガ, 漫画, 中国人
【Timely Report】Vol.27(2017.9.19)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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l  2018年に日本の大学や専門学校を卒業した後、就職するために在留資格を変更した外国人留学生は25,942人。過去最多を更新しました。

l  しかし、今後もこの調子で増える可能性は低いと思われます。というのは、達成した「留学生30万人計画」の次を担う文部科学省の政策が公表されない中で、留学ビザの発行が締め付けられており、「偽装留学生退治」が本格化する気配が濃厚だからです。また、「特定技能」の不振を挽回したい入管としては、学歴がない外国人については、「留学」ではなく、「特定技能」で来日してほしいと考えているでしょうから、留学生の総数がこれまでのように大幅増になるという可能性は低いと考えたほうがよいと思われます。

l  加えて、「技術・人文知識・国際業務」に関しては、認定で来日する外国人が急増しているので、「国内は多少締め付けてもよい」という見立てもあるのでしょう。じつは、当該資格に関して、2018年に入管が認定した人数(41,510人)は留学生の1.6倍。ただし、業種を見ると、留学生の就職では目立たない「人材派遣」(5,860人)がかなり多いことが気にかかります。

【Timel
y Report】Vol.576(2020.1.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:ネオキャリアは逃げ切れるか?」も参考になります。

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l  外国人留学生がいなければ、コンビニは24時間営業を維持できません。全国のコンビニでは、留学生が4万人働いており、東京の深夜帯だと67割の店舗で外国人が就業しています。本来、留学生は「勉強」が本文であり、「就労」することは不可。アルバイトは「裏口=資格外活動」で特別に認めるという建付けです。世界に通用する日本の製造業を代表するのがトヨタなら、日本の非製造業を代表するのはコンビニ。しかし、そのコンビニを支えているのが、「裏口入学の留学生」だとすれば悲しい限りです。

l  日本のコンビニは、公共料金支払も、小包も、カフェも、チケットもある世界的に珍しい小売りの形態。コンビニが実践している「単品管理」は、欧米のビジネススクールが取り上げるほどの高度なマネジメント手法でもあります。そもそも立法当時、「人文知識」という在留資格は、日本人の大学卒が就労するような仕事という捉え方でした。「販売=単純作業」という紋切り型の解釈を止め、以前のように「技術・人文知識・国際業務」でコンビニの就労を認めることこそ、入管に求められていることではないでしょうか。
建物, 暗い, 泊, 利便性, ストア, ショップ
【Timely Report】Vol.197(2018.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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l  政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が就労できる在留資格を特区で新設する方針です。美容師免許は日本の専門学校で履修して国家試験に合格すれば取得できますが、現行の在留資格では「美容」の活動は不可と解されてきたため、美容師免許を取っても日本では働けませんでした。

l  入管法上は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」は、「技能」に相当するので、その一つとして認めればよいだけなのですが、「日本人で代替できない産業上の特殊な分野」というこだわりがあり、コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、スポーツの指導者、ソムリエだけに限定。

l  ことほど左様に、在留資格の体系は論理的でない箇所が様々あり、「技人国」も審査官の裁量で右往左往。マスコミに至っては、それ以上にいい加減で、飲食店や旅館における「技人国」を「偽装就職」だと声高に批判しながら、かわいそうな留学生の就職だと、小さな豆腐屋の「技人国」でも、「入管による素晴らしい判断だ」と誉め讃える始末。無責任なものです。

【Timely Report】Vol.656(2020.5.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  414日、法務省は、「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可のガイドライン」を改定しました。非常に画期的な内容です。というのは、この中で法務省は、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」というガイドラインを示し、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修を大々的に認めたからです。

l  これまでは、就労資格に関するQ&Aや一部の業種における公表事例を通じて、間接的に認めてきただけでしたが、今回の改定では、「在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは認める」としたほか、「在留期間中」の定義を,「申請人が『技術・人文知識・国際業務』の在留資格をもって在留する期間全体」であることを明確化し、1年を超える実務研修を認める場合があることを公式に認めました。

l  入管法と実務に精通していない一部のジャーナリストたちは、飲食業や小売業等に「技術・人文知識・国際業務」で就労することを「偽装就職」と批判してきましたが、彼らの知識の浅さが露呈する結果となりました。

【Timely Report】Vol.663(2020.6.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  「国際金融都市TOKYO」を標榜する東京都が、「国家戦略特区」を活用して、都が指定する金融会社で雇用された場合等で在留資格「高度専門職」における「ポイント制」で「10点」を加算することとしました。

l  10点」というのはそれなりに大きいので、別に悪くはないのですが、対象が極めて限られていますし、そもそも即戦力で東京にやってくる外国人は、「技術・人文知識・国際業務」で来日し、在留資格に不自由するような人たちではないので、「10点」に心惹かれることはないでしょう。敢えてメリットを感じ得るのは、「永住者」と同等の「高度専門職2号(在留期間無期限)」を目指す外国人になりますが、「高度専門職」は雇用主と紐付けられるので、転職が実質的に困難なため、あまり魅力的ではありません。

l  本気で「国際金融都市」を目指すのであれば、アジアで上位に陣取る香港・シンガポール・上海にはない画期的な魅力がなければ、外国の金融人材は東京など見向きもしません。メガバンクも大手証券もリストラばかりの現状を変革しない限り、小手先で在留資格をいじったところでむなしいだけです。

【Timely Report】Vol.554(2019.12.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管政策:アマゾンはカナダが好き?」も参考になります。


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l  111日、農林水産省は国内の調理専門学校を卒業した外国人留学生が働きながら技術を学ぶ「就労研修」を拡充しました。調理師養成学校の留学生について、卒業後の5年を上限に日本料理店で働きながら技術を学ぶ制度は、日本料理を学んだ外国人が日本料理店で働く場合に限られていたのですが、卒業後の受入施設として日本料理店以外の飲食店、製菓・製パンの小売店、ホテル・旅館を加えました。パティシエとして菓子店で働いたり、レストランやホテルで料理人になったりする留学生も対象になるといいます。

l  この研修制度の正式名称は、「日本の食文化海外普及人材育成事業」というのですが、ざっくりと言えば、「技能実習」における「監理団体」や「特定技能」における「登録支援機関」の代わりに、調理の専門学校(取組実施機関)が求人企業と求職者(留学生)をケアする構造になっています。

l  法務省が「特定活動(クールジャパン)」を先送りしたことに対し、業界や学校が不満を言っていることに対するガス抜きなのかもしれませんが、在留資格の体系としては重複部分が増えて、どんどん複雑化していくばかりです。

【Timely Report】Vol.591(2020.2.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:外国人の若者がいなかったら?」も参考になります。

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1.       2017年秋、茨城県の農家が、不法就労助長の容疑で逮捕されました。農作業をする資格を持たない中国人男性に報酬を与えて農作業に従事させ、不法就労させたということです。「資格外活動違反」に相当するのだと思われますが、「資格外活動」という専門用語は、世の中的にはあまり知られていません。

2.       そもそも、この「活動」という概念が分かりにくい。「ビザさえ下りれば、何をやってもいい」というポジティブな捉え方から、「とにかく単純労働はダメ」というネガティブな思考まで、人それぞれなのですが、出所不明の噂話や聞きかじりの断片的な知識で決め付けている人が多いのも事実です。

3.       例えば、「飲食じゃビザは下りない」という決め付け。実際、関係者の中には、「飲食業に『技術・人文知識・国際業務』に相当する業務はない」と強弁する人もいるので、勘違いする方がいるのは仕方ないのですが、法務省が公表している統計で確認してみますと、留学生に対して「技術・人文知識・国際業務」で許可が出ている業種の中で、飲食業は、商業・ITに次ぐ3番目。噂話ではなく、入国管理法を理解した上で判断するようにしましょう。
ロンドン, イングランド, 飲食店, カフェ, 食品, 泊, 外, 市, 都市
【Timely Report】Vol.56(2017.11.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  居酒屋「はなの舞」を運営するチムニーは、外国人を活用するため、20182月に「グローバル人財開発部」を新設し、経済誌の取材に応じました。ところが、「接客要員」として描かれただけでなく、「正社員として内定した方が申請しているのは専門的・技術的分野での就労ビザ。留学ビザと異なり、『単純労働』で働くことはできない。飲食店の接客業務は、『単純労働』に当たるため、接客業務をすることはできない。従って、何らかのデスクワーク型の『専門的業務』に携わる旨を申請した上で、入管から承認を得る必要がある」という記事に。まるで虚偽申請を企てるかのような書き振りです。

l  案の定、入管から目を付けられて許可率は激減。20192月の新聞取材では、「外国人社員12人がバイトのマニュアルの翻訳等の仕事をしています」と入管向けに説明したものの、取材に応じた社員は「日本で刺し身の調理や店舗経営を学んで、将来は母国でレストランを開業したい」と語るチグハグさ。結局、「特定技能」と「N1ビザ」で雇う方針に切り替えました。日の丸自動車も同じ目に遭いましたが、取材はお断りすべきです。

【Timely Report】Vol.614(2020.3.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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1.       922日、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」が公表されました。「現場研修(OJT)」について、従来は、「採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が,採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません」という概念的な指導でしたが、現場研修(単純作業)が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを複数の事例で認めたという点で「画期的」と言って良いのかもしれません。

2.       今回のガイドラインは、「3ヶ月の現場研修」がほぼOKであることを公式に認め、「56ヶ月」までは認められ得ることを示しました。ただし、その一方で、「販売」「接客」が「技術・人文知識・国際業務」に相当しないことを明示したことから、語学系・教養系専門学校の外国人卒業生は、「専門士」であったとしても、在留資格の許可が難しくなる可能性があります。
男性, 現場で, 男, 建設, ワーカー, 業界, 産業, 仕事, 人
【Timely Report】Vol.31(2017.9.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  自民党は、「介護に従事する外国人」について、現行ルールの再検討を始めました。本来であれば、専門学校等に通って資格を目指す「養成校ルート」に関しては、2022年度から介護福祉士の合格を義務付けるのが既定路線だったのですが、関係団体から義務付けの延期を求める声が相次いだことから、「今後も引き続き議論を深めていく」として延期に含みを持たせました。

l  そもそも養成校では日本人学生が激減して死にそうだったところ、外国人留学生で延命しており、2019年度の留学生は2037人。前年度(1142人)のほぼ倍で、全体に占める割合も29.2%に達しました。「介護」の「技能実習」や「特定技能」が不振の中で、人手不足に悩んでいる現場は悲鳴を上げていますから、特別に国家試験を免除して、養成校の卒業生に在留資格を認めている「抜け道」を防がれると、不合格が頻発して大問題になり得ます。

l  「介護」については、本件だけでなく、日本語試験のレベルや特定技能への移行に関しても特別な配慮が施されました。このままだとズルズルと緩和していくことになりますが、果たしてそれでよいのでしょうか。

【Timely Report】Vol.585(2020.2.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「在留資格:日本語能力は高いほどよい?」も参考になります。

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l  政府が「クールジャパン戦略」を見直し、クールジャパンに関わる外国人を対象に、在留資格の条件緩和を検討することが報じられました。このため、9月中旬にも「クールジャパン戦略会議」が設立される予定です。

l  残念ながら、「吉報」ではありません。そもそも2017年夏、外国人の「クールジャパン人材」に永住権を認める制度を2018年度までに創設するという構想が浮上。2018年夏になると、菅官房長官が「留学生の就職希望者の大部分が日本で働ける制度をつくりたい」と発言し、9月には「クールジャパン戦略」に関連する分野(アニメや漫画、日本料理、ゲーム等)の仕事に就く外国人に「特定活動」の在留資格を与えるという報道が流れました。

l  2018年末の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」では、「平成30年度中にクールジャパン分野等の専門学校等を卒業する留学生が就職できる業務の幅を広げるため、同年度中に所要の措置を講ずる」と明記されましたが、蓋を開けてみれば、「クールジャパンビザ」は、「クールジャパン戦略会議」に申し送りする形で先送り。新設に反対する法務省の粘り勝ちです。

【Timely Report】Vol.534(2019.11.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
入管行政:劣後する日本語学校は不要?」も参考になります。

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l  福岡県の旅館「泰泉閣」には、9人の外国人正社員が在籍しているのですが、入社して1年になるネパール人社員は、未だに宴会場の配膳を担当しています。ラウンジマネージャーは、「いつかはフロントのリーダー役を任せたい」と証言していますが、それでは「人文知識」の在留資格は出ないでしょう。訪日客も少ないと明記していますから、「国際業務」でも難しそうです。

l  首都圏で2000件以上の物件を管理してきたスターツファシリティーサービスでは、ミャンマー人6人を採用して、リニューアル工事や新商品開発などの中核部署に配置したと言いつつも、技能実習生の育成を担当させると明言。ビルクリーニングやホテルのベッドメーキングを担う実習生を指導するのなら、同じ業務に携わっていたのではないかという疑念が払底できません。

l  取材する側も、取材を受ける側も、在留資格に詳しくないので、誤解を招く表現になっている記事に時折出会います。かつて、日の丸自動車では、「技術・人文知識・国際業務」で100人雇うという記事が入管に知られたので、許可が出にくくなったという悲劇もあります。気を付けましょう。

【Timely Report】Vol.526(2019.11.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。

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l  日の丸交通は、外国人ドライバー採用のパイオニアです。2020年までに、外国人ドライバー100人の乗務を目標としています。同社では現在、35人の外国人ドライバーが乗務しており、間もなく40人になる予定。永住者や日本人配偶者等就労制限のない在留資格を持つことを採用条件にしていますが、今春認められた「N1ビザ」も、採用の射程に入れているようです。

l  2年前、同社の人事担当者は、「乗務員は単純労働とみなされるため、就労ビザが発給されない。このため外国人を乗務員としてとらえているタクシー会社での採用は進まなかった。これに対し日の丸交通では、観光業務に従事する高度人材として採用するため、国際業務ビザの取得が可能。正社員として雇用し将来の幹部候補として、本人の適性をみた上で乗務以外の部門への配置も検討する」と答えていましたから、採用姿勢は、じつのところ後退気味。

l  おそらく当時の記事が入管の知るところになったのでしょう。「業務量が足りない」という理由で、「技術・人文知識・国際業務」の許可が困難化したのだと思われます。マスコミに取り上げられるのも考え物です。

【Timely Report】Vol.509(2019.10.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  コリヴォー・ラリッサ・カテリンさんは、外国人初の鵜匠として、「嵐山の鵜飼」で活躍しています。彼女は、立命館大大学院に入学した後、2016年、嵐山の人力車運営会社「えびす屋」に入社し、外国人観光客の窓口担当として働いたと言いますから、「留学」から「技人国」に在留資格を変更したのでしょう。その後、嵐山で観光向けの鵜飼を行っていることを知り、鳥が魚を捕まえさせるという間接的な漁法に興味を持って、「鵜匠になりたい」と思い立ちました。20177月から2年間も鵜匠を務めています。

l  素晴らしいお話なのですが、入管法上は、悩ましいところ。鵜匠は、鵜舟に乗っているので、観光客が乗る観覧船で通訳をしているわけではないからです。素直に考えれば、資格外活動違反と見なされても仕方のないところ。

l  だからと言って、「摘発すべきだ」と思う方は少ないのではないでしょうか。「技人国」は、「一定以上の技術や知識を要する業務」であれば可であり、「主たる活動」に必要な活動も一定の範囲内で認め得るのですから、入管は、鵜匠の活動を認めたように、他のケースでも柔軟に対応すべきと思います。

【Timely Report】Vol.483(2019.9.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  「法務省、コンビニの外国人雇用を緩和」(日経ビジネス)という記事のタイトルを見て小躍りしました。「大手コンビニの一部による熱意ある陳情が功を奏して、『技術・人文知識・国際業務』の業務範囲に関する解釈が緩和されたのかも?」と期待したからです。当記事は、「コンビニなど小売業で急増する外国人店員の大半は・・・留学生だ。法務省は留学生を引き続き正規採用したいという業界の声に応え、今春に告示改正と呼ばれる手続きを取る」と指摘し、「入国管理法改正で恩恵がなかった職種に、告示改正で救いの手を差し伸べる」という法務省関係者の証言を紹介しています。

l  ところが読み進むと、「(国が求める専門性とコンビニが求める単純労働)のねじれを解消するために苦心した結果、法改正で対象にしなかった業種を告示改正で救済する。歯止めを利かせるため告示改正による特定活動も一定の専門性を求める」としてN1が必要とあり、糠喜びに終わりました。新ネタではなく、朝日新聞が報じた「本邦大学卒業者等」の話だからです。名門誌で書くなら、良く取材した上で、誤解を招かない記事にしてほしいものです。

【Timely Report】Vol.376(2019.3.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  関係者が期待していた「特定活動」の素案がまとまりました。日本の大学や大学院を卒業した留学生の就職先を広げるための施策なのですが、接客業など日本語を主体的に使う業務について、「特定活動」を与える際に日本語能力試験で最もレベルが高い「N1」を条件にしたと聞き、実務経験豊富な「N2」以上で十分と考えている現場を無視した決定に呆れ果てました。

l  そのほか報じられた「在留資格の改革」は、中小企業に就職する外国人留学生の在留資格に関する手続を簡略化するといいながら、その対象を「国の補助事業などに参画し、審査を通過した中小企業」に狭めたり、「高度人材ポイント制」の加点対象を地方大の卒業者に広げるだけという「超限定バージョン」。「受け入れますよ」と言いながら、ハードルを思いっきり上げる入管のお得意芸です。この国は、「日本語も話せない・日本の文化も知らない・日本に住んだこともない人たち」を「特定技能」で大量に呼び寄せる一方で、「日本語はまあまあ話せる・日本の文化もある程度わかっている・日本に住んでいる人たち」を受け入れようとは考えていません。愚かなことです。
人, 女の子, 女性, 学生, お友達と, 話, 会議, 研究, グループ
【Timely Report】Vol.358(2019.3.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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1.       JAおきなわが農業技能実習生27人を受け入れたり、愛媛県森林組合連が実習生を5人招聘するなど、日本の少なからぬ産業や日本人の豊かな生活が、外国人技能実習生によって支えられているという事実は否定しようがありません。その一方、岐阜や愛知の縫製業者が実習生に対して最低賃金を大きく下回る賃金しか支払わなかったり、職場から大量失踪したり、技能実習生を使っていることが理由で2020年の東京オリンピックで日本の農産物が料理に使えないという深刻な問題が発生しています。

2.       この背景には、入管と関係が深いJITCO(国際研修協力機構)がピンハネしているため、技能実習生に皺寄せが行くという事情があるのですが、あまり報道されていません。上記のような深刻な問題が発生していることを思えば、阿漕なピンハネをしない企業が、日本人と同等以上の給与を支払って外国人材を雇う場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を認めてよいように感じます。そういう企業で働く外国人は、技能実習生より「高度人材」であり、技能実習の現場より「高度な業務」を担っているのですから・・・。
男性, 現場で, 男, 建設, ワーカー, 業界, 産業, 仕事, 人
【Timely Report】Vol.34(2017.10.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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1.       6月に成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が来年14日に施行されます。従来、「通訳案内士」でなければ、有償の通訳ガイドは禁じられていましたが、来年からは無資格であっても、対価をもらって通訳ガイドができます。無論、この制度変更には反対論もあります。ただでさえ、無資格の「闇ガイド」が跋扈し、外国人観光客を食い物にした事例が目立っており、国会でも議論が白熱しました。

2.       この制度変更をビジネスと在留資格との関係で見れば、プラス面を期待することができます。特に、ホテルや旅館では、入国審査官によって、「フロント業務は、技術・人文知識・国際業務に相当しない」とか、「フロントだけであれば、業務量が足りない」などと指摘されて不許可になる事例がありましたが、宿泊客に対して通訳ガイドを行うのであれば、「技術・人文知識・国際業務」に相当するでしょうし、業務量の問題もかなりの程度解決しそうです。また、外国人を相手にするビジネスであれば、宿泊業に限らずとも通訳ガイド業に進出することが可能です。ポジティブに活用したいものです。
イタリア, アーキテクチャ, 観光, ガイド, 建物, 資本金, 市
【Timely Report】Vol.37(2017.10.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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