l  528日、上川法務大臣は、ミャンマー国軍のクーデターによる情勢不安を理由に、日本在留のミャンマー人に対し、「情勢が安定するまでの緊急避難的な対応」として在留延長を認める(就労可)ことを発表しました。当分の間、在留資格の満了時に本人が希望すれば、「特定活動(6ヶ月・就労可)」や「特定活動(特定技能準備・1年)」の切り替えを認めます。情勢が改善しない場合は、「特定活動」の再延長も認める方針のようです。

l  帰国困難を理由に「特定活動(6ヶ月・就労可)」を認め、就労困難を背景に「特定活動(特定技能準備・1年)」を認容した状況下なので、入管からすれば、現状の中での微調整という判断なのかもしれませんが、個人的にはパンドラの箱を開けてしまったのではないかという感があります。

l  上川大臣は「一般市民が死亡、負傷し、デモに参加していない住民への暴力も報告されている」と説明し、難民認定についても迅速に審査を進め、難民認定されない場合でも在留や就労を認めるとしていますが、ミャンマーと類似の国情が発生したとき、同等の扱いができるか否かがいずれ問われます。

【Timely Report】Vol.8162021.6.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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