l  2020年における在留資格取消件数は1,210件(前年比+21.9%)と2016年の4倍になりました。在留資格別で見ると、最多の「技能実習」561人(46.4%)と次点の「留学」524人(43.3%)で全体の9割を占め、実習先から失踪した技能実習生や学校を除籍された留学生が就労したケースが多いようです。

l  取消事由別にみると、「在留資格に係る活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(50.9%)」という不法就労型が最多で、不法就労を立証できなかった「在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っておらず在留している場合(40.7%)」だけでなく、「偽りその他不正の手段により活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(5.6%)」も。

l  コロナ禍で、入管は厳しく摘発していなかったという印象でしたが、人員が拡充された中、入管法違反に対しては粛々と対処していたようです。実際、違反調査の結果を見ても、「出国命令」で優しく帰すのではなく、入国審査官の「審査」に委ね、犯罪者として処罰する方向に傾いているようにも見えます。6月の「不法就労外国人対策キャンペーン」は要注意です。

【Timely Report】Vol.8132021.5.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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