l  政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が就労できる在留資格を特区で新設する方針です。美容師免許は日本の専門学校で履修して国家試験に合格すれば取得できますが、現行の在留資格では「美容」の活動は不可と解されてきたため、美容師免許を取っても日本では働けませんでした。

l  入管法上は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」は、「技能」に相当するので、その一つとして認めればよいだけなのですが、「日本人で代替できない産業上の特殊な分野」というこだわりがあり、コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、スポーツの指導者、ソムリエだけに限定。

l  ことほど左様に、在留資格の体系は論理的でない箇所が様々あり、「技人国」も審査官の裁量で右往左往。マスコミに至っては、それ以上にいい加減で、飲食店や旅館における「技人国」を「偽装就職」だと声高に批判しながら、かわいそうな留学生の就職だと、小さな豆腐屋の「技人国」でも、「入管による素晴らしい判断だ」と誉め讃える始末。無責任なものです。

【Timely Report】Vol.656(2020.5.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

コメント

 コメント一覧 (5)

    • 1. 馬場 豊
    • 2021年03月17日 12:21
    • マスコミなどの、外国人に対する記事、ニュースは入国審査官の人たちは見ているのでしょうか、審査官の裁量で審査結果が決まるところが大きいのなら、報道関係者の責任は重大です。入管の人たちに正しく現状が伝わるように、報道や意見を発表してもらいたいです。
    • 2. ishii
    • 2021年03月17日 17:56
    • 日本人社員も会社では色々な業務をしています。外国人が社員として会社で働く時は、予め決められた業務以外認められないのはおかしな話だと思います。
    • 3. 陸
    • 2021年03月17日 19:34
    • エステティシャンの証明書を持っていても美容業のビザを申請することは不可能です。外国人にとってこれはスキル流出だと思う。しかし、技人国ビザがこの技術を含めると、日本の美容業をさらに向上させると言えます。
    • 4. 李 想
    • 2021年03月17日 20:06
    • 在留資格は外国人として大事なことですから、入館は外国人の在留資格の審査を慎重的な判断して対応するべきと思います。
    • 5. BUI HOAI HOAN
    • 2021年03月20日 12:33
    • 日本の外国人居住者の経営方針は正しい
      しかし、実施プロセスが厳しすぎると、日本に住む外国人とそれを採用している企業の両方に影響を及ぼします。
コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット