l  228日、入管庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更したりするための申請手続きを1カ月間猶予すると発表しました。申請時期を分散させることで、窓口における感染リスクを下げることが目的だといいます。全国に64カ所あるすべての窓口で実施されます。

l  同様の措置は、他国でも実施されています。中国では、新型肺炎の予防・抑制期間中に、中国に駐在する外国人の居留期限が切れる場合、自動的に2ヶ月延期することができ、延期手続き無しで合法的に居留し、正常な出入国もできるとしています。韓国でも、滞在許可の有効期限が近い約136,000人の期限を一括延長し、4月30日までにしました。2月24日から4月29日までに滞在許可が期限を迎える人は自動的に期限が延長されるといいます。

l  新型コロナウイルスは、留学生の就活にも大きな影響を及ぼしていますし、外国人派遣労働者の首切りも大量に発生しています。1ヶ月で果たして十分かという議論はありますが、入管の迅速な決定を高く評価したいと思います。

【Timely Report】Vol.645(2020.5.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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コメント

 コメント一覧 (2)

    • 1. 郭 虹
    • 2020年11月10日 17:53
    • コロナの蔓延が加速した時期に、日本を含み在留期限を特別延長することが助かったのですねー!GO T Oトラベルを実施するとともに、北海道が初めて200人以上感染、東京も3日連続200人超など、煽り報道が増えてきました。報道を見れば、感染が酷くなり、また、入管が期限延長の特別対策を取ればいいですね!という期待があるかもしれません。大勢の日本人失業者を再就職させる為に、競争相手の外国人を排除する傾向があります。在留期間を特別延長することはともかく、通常審査も、もっと厳しくなってきましたねー!帰国せざるを得ない外国人がどんどん増えてくるでしょう。
    • 2. サイハン
    • 2020年11月11日 17:56
    • 5 新型コロナウイルスは、留学生の就活にも大きな影響を及ぼしています。
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