l  新型肺炎に関し、入管法第5条に「指定感染症にかかった人については上陸をすることができない」とあることについて、長尾敬自民党議員が法務省に確認をしたところ、「法律には書いてあるが、これが実際に運用された事は無い」という回答を得ました。自民党の対策会議において、参加議員から「感染が疑わしい外国人が空港に到着した際に入国拒否はできないのか」と質されたとき、法務省は「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明していました。

l  これは真っ赤な嘘。立証責任は外国人にあるので、「感染していないことを証明しろ」というだけで拒否できます。実際入管は、不法就労の懸念があったり、政府方針に反対する外国人は、疑わしいだけで入国を拒否してきました。安倍首相が肚を括って、「入国しようとする者が感染症である場合には入国を拒否する」とし、「感染者と確認できない場合でも入国管理を強化するため、運用を速やかに検討する」と表明したからよかったものの、「検討する」なので安心できません。それにしても入管の対応には驚かされます。

【Timely Report】Vol.621(2020.3.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:新型肺炎患者は入国拒否する?」も参考になります。
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コメント

 コメント一覧 (3)

    • 1. ぎちんか
    • 2020年02月03日 15:43
    • これは日本のやさしさですかね
      外国人にとってはありがたいですが、日本人にとっては確かに不安ですね。
      この新型肺炎事件ははやく終わればいいと祈るしかありません。
    • 2. ぎちんか
    • 2020年02月03日 15:45
    • これは日本のやさしさですかね
      外国人にとってはありがたいですが、日本人にとっては確かに不安ですね。
      この新型肺炎事件ははやく終わればいいと祈るしかありません。
    • 3. 郭 虹
    • 2020年02月08日 22:44
    • 中国全国に感染拡大された最悪の状況に直面しています。中国人上陸・入境禁止という政策を出した国は、続出します。この緊急事態において、仕方がない対策だと思います。海外にそこまで感染させないように、中国政府自ら、自粛的に理由を問わず、海外への渡航は、一切禁止するという厳禁命令を出してほしいです。
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