全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

2021年03月

l  317日、札幌地裁において、法律上同性のカップルに婚姻が認められないことは、法の下の平等を定める「憲法14条に違反する」という判決が下されました。同月25日、性的指向や性自認に関する差別を禁止する「LGBT平等法」の制定を求める団体が、与野党に10万筆の署名と要望書を提出するなど、日本でも同性婚を求める動きが活発化しています。

l  同性婚を認める世界的な潮流の中で、同性婚制度を導入した国で結婚した外国人同士の同性カップルの一方が、転勤などで日本で暮らす際に、入管は、2013年から配偶者に対して、在留資格「特定活動」を与え入国を認めています。2020年までの間、93件のカップルの日本居住を可能にしてきました。

ただし、日本人と外国人の同性婚の場合、日本国内で同性婚が認められていないため、日本人が外国人を連れて帰国したくても、「特定活動」は認められていません。一般的に「日本人配偶者」という在留資格は、日本人と同等でオールマイティなのですが、同性婚の場合、「日本人配偶者」という地位が逆にデメリットになってしまいます。この不整合性は、責められそうです。

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  Vol.799(2020.3.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  レオパレスが苦境に陥っています。施工不良問題以降、2年連続の巨額赤字。大量の改修工事が控える中で、入居者の確保にも苦戦。中でも、外国人の入居が止まったのが痛い。同社物件に入居する外国人は、3月末で23,000人と5年間で倍増以上。外国人比率は1割を超えています。しかし、コロナショックで留学生等の入国が止まると、56月は2カ月連続で入居率が損益分岐点(80%)を下回り、逆鞘状態になってしまいました。

l  715日には、家賃保証サービス業者のジャパンレントアシストコーポレーションが倒産。1万件以上の物件契約を確保し、20193月期には売上4.3億円を計上していましたが、コロナショックで入居者からの家賃滞納が続出。事業用物件でも家賃の減額要請や回収の遅れが発生し、資金繰りが急速に悪化したようです。全国各地で家賃滞納や契約解除が相次いでいます。

l  人口減少の中、賃貸ビジネスにおける唯一の光明は、外国人向けでしたが、コロナショックによる居住者の収入低迷は不可避。これからは、家賃滞納や夜逃げが頻発するようになるでしょう。ビジネスモデルの再構築が必須です。

       Vol.704(2020.7.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  326日、日本政府は、安全保障上で重要な土地の取引を調査・規制する法案を閣議決定しました。自衛隊施設の周辺や離島の土地を取得する場合、氏名や国籍、利用目的を事前に届け出るよう義務付けることになります。懲役2年以下もしくは罰金200万円以下という罰則も科すことのできる法案なので、過度な私権制限を防ぐため、規制は「必要な最小限度」とし、20224月からの運用を目指し、今国会での成立を企図しています。

l  韓国による竹島の不法占拠が続き、中国による尖閣諸島の威嚇が高まる中、長崎県対馬市で韓国系企業が海上自衛隊施設の隣接地を買収したり、中国資本が航空自衛隊千歳基地に近い苫小牧市内の森林を買い取ったことが問題視されています。こうした環境に鑑みれば、当然の立法内容と思われます。

l  ただし、この法案の背後に潜む「排外的な世論」には留意が必要です。緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルスの変異株のリスクが殊更に強調され、外国人の入国規制は当分の間続く可能性大。今後、中高齢社員の失業問題が浮上して来れば、入国禁止の解除はさらに遠のくでしょう。

【Timely Report】Vol.7982021.3.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  福岡日本語学校では、4月と7月に計108人が入学する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、2人しか来日していません。校長は、「日本語学校は、在籍期間が2年と決まっていますので、来年の春まで学生が入れなかったら在籍者ゼロになって、事実上継続は難しくなる。留学生がいなかったら、閉鎖するしか道はない」と嘆くばかり。

l  関連団体の調査によれば、受け入れ予定の1割以下しか留学生が入学していない日本語学校が7割を占めており、すでに閉校を決めた先もあります。しかし、日本政府による入国解除は、ビジネスマンが優先で、留学生は後回し。

l  こうした状況下、学生の全員が留学生のオリオンIT専門学校は、来年4月入学の募集定員を倍増させ、120人に増やす方針。2年後に日本語学校の卒業生が激減することが明らかな状況下、前倒しで生徒を確保する算段です。学校外のバイトなどでのケガや病気も補償する傷害保険に学校負担で全員が加入できるようにした上で、8万円の入学金を免除します。日本語学校も、専門学校も、そして大学も、生死の境を彷徨うシンドイ局面が続きそうです。

Vol.699(2020.7.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  福岡市内のある日本語学校では、非常勤講師の契約が直接雇用から業務委託に変更されました。「感染症対応休業支援金・給付金」の対象外となった当該講師は、休業手当の支払義務を逃れるためではないかと主張しています。

l  客観的に見れば、「4月に遡って業務委託へ変更する」というのはいかがなものかと思いますが、昨春から新規の留学生をほとんど受け入れることができていない日本語学校を経営する側からすれば、時間の経過とともに資金が流出していくだけで、破綻に向かってまっしぐら。厳しい台所事情に鑑みれば、なりふりなんか構っていられないという状況なのでしょう。

l  緊急事態宣言は解除されたものの、外国人の入国禁止措置の解除はお預けになったため、新規留学生は、「特段の事由」という裏口入国にしか頼れません。しかも、12,000人という上限が決まっている中で、オリンピック関係者やプロアスリートなどが埋めきれなかった枠を奪い合う構図になります。官房長官によれば、留学生も認められる方向とは言え、すべての外国人受け入れ学校に平等に割り振られるわけでもありますまい。苦境は続きます。

【Timely Report】Vol.7972021.3.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  英国のEU離脱は、移民排斥派が数で優ったからだと報じられていましたから、63日に、ジョンソン首相が、香港人に対して「英市民権を獲得する道」を開く方針であることを明らかにしてからは、英国民がどのように反応するか興味を持って眺めてきました。今のところ目立った批判はありません。

l  具体的には、英国海外市民旅券(BNO)を保有する香港人(現在35万人)に認めているビザなしの英国滞在期間を、現行の6カ月から12カ月に延長。現行のBNOでは、英国内での居住や就労が認められていませんが、今後は就労や市民権を認めた特別ビザを発行する方針のようです。対象は300万人にのぼり、英国への移民は20万人になる可能性もあります。【p14p25

l  英国では、EU離脱以来、医療・輸送・小売など社会生活に不可欠な分野は移民に依存しているという事実が表面化してきました。ビジネス界を中心に、移民制限を緩めるべきとの声も高まっています。反移民の先鋒だったジョンソン首相が、移民の看護師に助けられる、という皮肉なエピソードもありました。EUを完全に離脱した後の英国はどちらの方向に向かうのでしょうか。

【Timely Report】Vol.720(2020.9.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  昨春、高原野菜の産地で有名な長野県川上村の多くの農家は、深刻な人手不足に直面していました。新型コロナウイルスの影響で技能実習生が入国できなかったからです。そこで、ベトナム人250人を斡旋して百数十軒の農家の危機を救ったのが「ホアンアン合同会社」でした。しかし昨秋、その会社の経営者ら3人は、職業安定法違反で逮捕されてしまいます。結果的に、免許なしに斡旋を行ったという罪で、今年2月に有罪が確定しました。

l  農家から集金した「ホアンアン合同会社」は、手数料を抜いた上で給与を手渡すだけでなく、偽造在留カードも扱っていたようです。しかし、今回の事件で摘発された3人には反省の色が見えません。「入管制度とか、昔からむちゃくちゃ。私は法律的には間違っても人間的には間違っていない」と発言し、今後も外国人労働者に関するビジネスに係わっていくつもりのようです。

l  法を犯した彼らは擁護できませんが、入管制度において、実態にそぐわない部分があることは事実です。不合理な現行制度を頑なに押し付けるだけでなく、実態に見合った制度に改善する不断の努力を入管に望みたいものです。


【Timely Report】Vol.7962021.3.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  71日、日本政府は、韓国に対するフッ化水素などに関する輸出の優遇措置を解除することを発表しましたが、「報復カード100枚のうちの1枚」とも噂されており、追加措置の一つとして「訪日ビザの発給制限」が挙がっているようです。マスコミでは、ビザなしでの滞在期間(90日間)の短縮や、ビザなし渡航を不可とする案などが報道されていますが、報復措置の色彩が強く、「優遇措置の解除」と比べると、あまりエレガントとは言えません。

l  じつは、後ろ指を指されることなく、正々堂々と実施できる手があります。不法残留者74,167人のうち韓国人は12,766人(17.2%)でトップ。だから、不法残留者対策として、不法残留数が多い特定国に対しては、入国審査において、帰国のチケットと滞在期間中の宿泊施設を確保したことを示す証拠を要求することにすればよいのです(知人宅の場合は、知人の身分証明書写しを徴求)。法令改正は何ら必要ありません。現場に命じればよいだけです。

l  不法残留など関係ない富裕層には何ら問題を生じさせない一方、怪しげな輩にとっては、コストとリスクがぐっと上がります。お試しあれ。

【Timely Report】Vol.489(2019.9.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  緊急事態宣言が解除されました。ただし、日本政府は、解除された後も、外国人の新規入国を原則認めない現在の措置を「当分の間」続けると発表。ところが、「高い公益性」や「緊急性」がある場合は例外とし、日本人帰国者や再入国する在留資格保持者と合わせ、1日計2000人程度を上限に入国を認める方針を決め、東京五輪の関係者らは例外になるとの見方を示しました。

l  さらには、広い意味で、「スポーツ分野のアスリートだから」ということなのか、プロ野球やサッカーJリーグの外国人選手については、特例で入国を認め、厳しい防疫措置をとったうえで、14日間の待機期間の練習を認める方針を決めました。「プロスポーツの公益性」を考慮したということです。さらに、加藤官房長官は、「アスリートやアーティスト、留学生らは特例として入国を認める対象になる」との見解を示しています。

l  入国禁止措置を緩和することはウエルカムですが、「高い公益性」や「緊急性」という曖昧な基準によって、なし崩し的・裏口的に幅広く解除していくのは、後日になってから物凄いバックラッシュがありそうで、大変心配です。

【Timely Report】Vol.7952021.3.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  佐々木入管庁長官は、同庁の新たな役割に外国人支援が加わったことを踏まえて、「外国人支援士」を創設するという構想を明らかにしました。確かに、「外国人支援士」を創設することになれば、資格試験が必要になるでしょうし、支援士を登録したり管理する協会や公的機関が必要になるので、天下り先が増える話になります。だから、「創りたい」というのはよくわかります。

l  しかし、客観的に足元をみれば、長期収容問題に象徴されるように、入管庁自体が「外国人支援」を所管する官庁として相応しいとは言い難く、多文化共生に係る諸問題に率先して取り組んでいるとも思われません。

l  そもそも日本には、外国人の在留を正面から見据えたうえで、外国人をどう受け入れるか・どう共生するかという基本的な考え方を示す「基本法」がありません。在留の可否自体、人権に対する見識が疑われている入管庁職員の個々の裁量に丸投げしているのが実情です。「外国人支援士」等というキレイゴトに見せかけた天下り対策を企てる前に、真剣に指令塔として、「外国人雇用法」または「移民基本法」の立法に取り組んでもらいたいものです。

【Timely Report】Vol.553(2019.12.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管政策:日本代表の半数は外国人?」も参考になります。


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l  2019年39日、不法残留していたベトナム人男性4人を自動車部品製造会社に派遣していた業者が、入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されました。またしても製造業派遣です。派遣業者は、「働く資格があると思っていた」として容疑を否認していますが、知りながら派遣したのか、在留カードを確認しなかったのか、偽造在留カードで騙されたのか、がポイントになります。

l  問題は、派遣先の自動車部品製造会社です。リスクが自分に降りかからないように、在留カードはわざと確認していないでしょうし、事情聴取しても「派遣会社に任せていた。不法残留とは知らなかった」とシラを切るのでしょうが、入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」は不法就労助長罪に該当することを定めていますし、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しています。昨年、北海道では、派遣先の建設業者が逮捕されました。

l  「派遣先なら大丈夫」「技能実習なら指導どまり」と高を括って、白昼堂々大手を振って、法令違反を行う大企業を放っておいてよいのでしょうか?

【Timely Report】Vol.367(2019.3.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  タクシー準大手の日の丸交通では、24カ国・60人以上の外国人ドライバーが就労しています(20212月末時点)2017年(6人在籍)から増員を図り、100人規模を目指しています。応募者は採用数の倍以上いますが、在留資格や日本語力の問題で採用に至らないケースも多いようです。

l  当初は、「技術・人文知識・国際業務」でドライバーを大増員しようとしたものの、外国人の採用をアピールするマスコミ戦略が仇となって入管に睨まれてしまい、頓挫した経緯があります。今回は、N1と学歴(日本の大学卒)を揃えて、「N1ビザ」でのドライバー増員でリベンジを企てているようです。

l  前回の失敗があるので、マスコミの露出はいかがなものかとは思いますが、「N1ビザ」であれば、ガイドラインで「観光ドライバーは可」とされたこともあり、リスクは少ないでしょう。ただ、「N1ビザ」にも「日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること」という条件があるので、解釈で難癖をつけられる余地はあります。やはり、マスコミで目立って入管に目を付けられるリスクは、避けたほうがよいのでは?

【Timely Report】Vol.7942021.3.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が就労できる在留資格を特区で新設する方針です。美容師免許は日本の専門学校で履修して国家試験に合格すれば取得できますが、現行の在留資格では「美容」の活動は不可と解されてきたため、美容師免許を取っても日本では働けませんでした。

l  入管法上は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」は、「技能」に相当するので、その一つとして認めればよいだけなのですが、「日本人で代替できない産業上の特殊な分野」というこだわりがあり、コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、スポーツの指導者、ソムリエだけに限定。

l  ことほど左様に、在留資格の体系は論理的でない箇所が様々あり、「技人国」も審査官の裁量で右往左往。マスコミに至っては、それ以上にいい加減で、飲食店や旅館における「技人国」を「偽装就職」だと声高に批判しながら、かわいそうな留学生の就職だと、小さな豆腐屋の「技人国」でも、「入管による素晴らしい判断だ」と誉め讃える始末。無責任なものです。

【Timely Report】Vol.656(2020.5.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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1.       雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の21項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。

2.       しかし留意すべきは、続く第73条の22項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。
ハンマー, 裁判所, 正義, 本, 裁判官, 法律, 句, 段落, 判例法
【Timely Report】Vol.21(2017.9.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2019年における日本人の平均年収は38,617ドル。米国($65,836)やドイツ($53,638)に大きく差を付けられただけでなく、韓国($42,285)の後塵を拝しています。自動車は世界中概ね価格は同じですが、トヨタの1台あたり平均販売価格は、世界経済の成長に合わせて、概ね20年で1.5倍になりました。しかし、この間、日本人の賃金は横ばいに終始。その結果、日本人にとってクルマは高嶺の花になってしまいました。

l  日本人の賃金が上がらなかったのは、バブル崩壊以降、日本の経済成長が止まってしまったからです。日本がゼロ成長を続けている間に、諸外国は経済規模を1.5倍から2倍に拡大させました。その原因は、色々と取り沙汰されていますが、「新しいチャレンジ」を鼓舞することなく、前例踏襲のビジネスモデルに我執した結果だと言っても、大きく間違ってはいないでしょう。

l  上記の「新しいチャレンジ」の中には「移民の受入」も含まれます。しかし、コロナ禍の下、入国禁止措置が長引く中で、守旧派と排斥派が勢力を増し、チャレンジの機運は急速に萎んでいるように見えます。将来が危ぶまれます。

【Timely Report】Vol.7932021.3.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  10月から幼児教育と保育の無償化が始まりましたが、朝鮮学校やインターナショナルスクール、ブラジル人などの南米人系学校など「各種学校」の幼稚部(88ヶ所:20185月)は対象外。「幼児教育の質が制度的に担保されているとはいえない」というのが、各種学校を対象外とする理由です。外国人幼保施設が無償化の対象になろうとして、認可外保育施設として届け出ても、自治体サイドが取り消したり、受理を拒んだり。

l  そんな中、浜松市は、ブラジル人等の幼児が通う市内2つの各種学校について、幼児を受け入れている施設の各種学校の認可を取り下げた上で、認可外保育施設として改めて届け出ることを認める救済措置を採ります。市の認定を受ければ、今回の無償化の対象となり、5年間に限って幼児1人当たり月額3万7000円を上限に補助されます。「消費税は外国人も払うのにその恩恵が受けられないのは不公平だ」などという声に配慮した施策だと言えます。

l  類似事例は、今後、多発します。「日本人と同じように納税しているのに、なぜ権利が同じでないのか」という議論が湧き起こる前に、整理が必要です。

【Timely Report】Vol.566(2020.1.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:「夜間中学」でも解決できないこと」も参考になります。


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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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l  国家戦略特区での家事代行業に就くために来日したフィリピン人女性が、雇用主のニチイ学館から契約更新されず、48人の所在が把握できなくなっている問題で、ニチイ学館は「本人が在留を希望する場合、雇用主は新たな受け入れ先の確保に努める」という国の指針があるにもかかわらず、別の職場に紹介しませんでした。しかも、日本での在留を希望した107人に対し「退職後は、ニチイからの支援はすべて必要なく、放棄する」などと記した「確認書」にサインさせたり、自由回答で「今後ニチイの支援を受けません」との趣旨の確認書を書かせたりしていたということが判明しました。

l  もしも、このやり方が許されるのならば、特定技能における「転職支援」についても、「ニチイ学館方式」で義務を免れることができることになります。ニチイ学館は「確認書はあくまで双方の意志・認識の確認を行った。確認書の提出後も個別相談に応じ、帰国手配を含めた支援をしている」などと説明していますが、その言い訳は通らないでしょう。このニチイ学館事件における当局の対処は、今後の特定技能の取り扱いに影響を及ぼすことになります。

【Timely Report】Vol.7922021.3.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  324日から、「特定技能」の認定証明書の交付申請等がインターネットで手続できるようになります。すでに在留期間の更新については、一定の場合、インターネットでの手続が可能になっており、在留申請手続の利便性向上という観点から評価できなくもないのですが、個々の所属機関が事前に入管に認証されていなければならないので、実務上の利便性はイマイチです。

l  利用者の利便性を無視したオンライン化は、効果が極めて薄く、コスト・パフォーマンスに見合わない投資になりがちです。入管が本気で利用者の利便性を向上する気持ちがあるのであれば、格安のコストで抜群のパフォーマンスを発揮する手があります。それは、「審査の進捗状況確認システム」です。

l  標準処理期間は、一応「2週間」と定められていますが、何の意味もありません。23ヶ月待たされることが当たり前の審査実務において、一番の悩みは「審査の進捗状況が分からない」こと。HPに申請IDを入力すれば、「着手・申請書類読了・審査開始・審査完了間近・結果通知準備」のいずれの段階かがわかれば、申請人も関係者も大いに助かります。


【Timely Report】Vol.651(2020.5.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  在留資格の申請手続においては、企業等による代理申請しかオンライン申請が認められていません。そこで法務省は、2021年度中に個人がパソコンやスマートフォンから申請できるようにするようです。「より便利にするとともに、受付窓口の混雑を和らげ、新型コロナウイルスの感染拡大も防ぐ」というのですが、本当にユーザーのためになる改革なのかは大いに疑問です。

l  確かに、いまは外国人が在留資格を変えたり更新したりする場合、申請行政書士等に依頼しない場合は入管に出向く必要があり、最悪の場合、申請待ちに数時間かかるときもあることは事実です。しかし、入管申請に関する最大の不満は、待ち時間ではありません。申請後の審査状況が分からないことや、審査官の恣意的な理由で不許可になることがあるということです。

l  オンラインで申請できるようになったところで、その後の申請状況がわからず、待たされるだけ待たされてから納得できない理由で不許可になるというのでは改善されたとは言えません。すでに認められている企業等によるオンライン申請が数%しかないという事実が現実を雄弁に物語っています。

【Timely Report】Vol.7912021.3.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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