全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

2020年07月

l  722日、安倍首相は、在留資格を持つ外国人の再入国を段階的に認める方針を表明しました。首相は、海外からのウイルス流入防止に万全を期す考えを示した上で、「国際的な人の往来の再開を順次進めていくことも重要だ」と強調したといいます。日本の再入国制限に対しては、「家族を離れ離れにしている」「母国で死去した親の葬式にも参列できない」などの批判が国内外から噴出しており、緩和に向けて動き出した格好です。

l  日本政府は43日以降、在留外国人の再入国を制限してきましたが、それ以前に出国したケースについては、例外的に、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」という身分資格を持っている人に限って、再入国を認めてきました。この4つの身分資格以外の在留資格を持つ外国人で出国中の人は約10万人(4月3日以降の出国は約1.2万人)ですから、今回の緩和で日本に再入国できる外国人が約8.8万人いることになります。

l  ただし、「GO TOトラベル」の国内移動ですら大激論になっています。海外からの再入国を認めるという判断が世論に支持されるのかが注目されます。

Vol.703(2020.7.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  318日、ベトナム人技能実習生の携帯電話を没収し、私生活の自由を不当に制限したとして、実習生を工場に派遣する監理団体「福岡国際事業協同組合」の代表理事が技能実習適正化法違反の疑いで逮捕されました。実習生を派遣する団体幹部を同容疑で逮捕するのは全国で初めてだったので、大変注目された事件でしたが、49日、不起訴処分になりました。

l  検察は「諸事情を考慮した」と語るだけなので、真の事情を知ることはできませんが、当局が監理団体に甘い(=「技能実習」に配慮する)という実態が裏付けられたと見るべきでしょう。携帯電話を取り上げただけでなく、休日の外出を2時間しか認めず、違反した場合に罰金を徴収しており、巻き上げたおカネは数百万円に達するという報道すらあるのですから。

l  日立の法令違反を見逃していた事件でも、フレンドニッポンは厳罰に処されませんでした。日本には「監理団体は処罰されない」という不文律があるようです。ところが、420日、同監理団体を含む3団体による5億円の所得隠しが報道されました。監理団体は、今回も処罰を免れ得るのでしょうか。

【Timely Report】Vol.667(2020.6.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  昭和時代に「王者」として君臨してきた銀行界は、いまやその面影もなく青息吐息の状態で、やっていることと言えば、人員削減と機械化と支店統合とATM共通化という経費削減策ばかり。ノルマを廃止するのは「どうぞご自由に」という感じですが、大向こうを唸らせる新戦略を打ち出す気力はまるでなく、挙句の果てには「口座手数料を導入して不労所得を得たい」と言い出す始末。活況に見えるタワーマンションも一皮むけばリスクだらけ。昭和時代に必勝を約束した方程式は、必敗の予感を漂わせるようになりました。

l  昭和型ビジネスが終焉に向かっていく途上で、人口減の中、消費不振と人手不足が慢性化。そんな中、消費税が増税され、最低賃金が引き上げられ、来春には残業規制も本格化します。少なからぬ企業が今後淘汰されていきますが、そこから弾き出された失業者を高給で迎え入れる産業が育っている気配はありません。「人手不足だから失業してもすぐに再雇用される」という楽観論もありますが、業容拡大のために積極的な雇用戦略を駆使する大企業は圧倒的な少数派。銀行界の実情を見れば明らかです。

【Timely Report】Vol.552(2019.12.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:特定技能のために留学を切る!」も参考になります。


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l  76日、日本に住む外国人を支援する拠点となる「外国人在留支援センター」が開設され、連日雇用問題などの相談を受け付けています。相談は9ヵ国語で対応されており、内容は、「新型コロナウイルスの影響で雇い止めになった」など雇用に関するものが半数ほど。オープン以来、連日100人程度の外国人が訪れており、電話相談は1日200件程度といいます。

l  ワンフロアに集約された8つの機関は、法務省入国管理局(情報提供)、東京入管(在留資格相談)、東京法務局(差別相談)、日本司法支援センター(法律相談)、東京外国人雇用サービスセンター(就労相談)、外務省(ビザ相談)、日本貿易振興機構(セミナー)。外国人の受け入れ先企業や、地方自治体からの相談にも対応していると言いますが、本当に機能するのでしょうか。

l  元々ある組織の寄せ集めに過ぎず、対応範囲も権限も何ら変わりません。これまで、各組織が本気で外国人の在留を支援しようと活動していたならば、このセンターが新設されるまでもなく、協働して外国人を支援してきたはず。過度に期待することなく、本気で諸問題を解決するのか見極めるべきです。

Vol.701(2020.7.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  技能実習先から失踪したベトナム人を違法に働かせたとして、名古屋市の人材派遣会社の社長と、滋賀県長浜市の人材派遣会社の社長が逮捕されました。実習生5人を化学薬品会社やその工場で働かせたという疑いです。すでに実習生は、不法残留や資格外活動の疑いで逮捕・起訴されており、両社長は、「職場から失踪しているとは知らなかった」「オーバーステイだと知らなかった」などと容疑を否認しているようですが、有罪は免れ得ないでしょう。

l  この事件でもそうなのですが、「派遣労働者と派遣元の人材派遣会社は捕まるけれど、派遣先企業は許される」という奇妙な慣行が確立されているように見えるため、外国人派遣は、大企業のニーズが強く、外国人さえ集める力さえあれば、新興企業でも比較的簡単に大きな売上を稼ぐことができます。摘発された人材派遣会社も3000万円を得たとみられています。

l  今回のような法令違反を本当に「悪」だと思うなら、派遣先の人事担当者も逮捕したほうがいい。派遣先も、入管法に違反しているからです。大企業の人事担当を1人摘発すれば、こんな法令違反はあっという間になくなります。

【Timely Report】Vol.642(2020.4.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  625日、米国務省は、「人身売買に関する年次報告書」において、技能実習制度の不備を指摘し、日本を1ランク格下げしました。「政府は、法外な手数料を徴収する海外の仲介業者の排除に向け、法的な義務であるはずのスクリーニングを十分に実施していない。そのため実習生は借金漬けでの来日を強いられる」などというコメントを見る限り、日本で読まれている記事をまとめて評価してみたら、「やっぱりダメだった」という感じでしょうか。

l  表層的な日本のマスコミでは、「技能実習生=被害者」という色眼鏡で書いた記事が圧倒的な大多数。「1割はババを引くが、9割は成功する。だから、実習生が増えている」と喝破しているジャーナリストも一部にいるのですが、「実習生は被害者だ」という大合唱の中で無視されています。

l  今回のコロナショックで露呈したのは、かなりの部分を技能実習生に頼っているという現実。人権派が唱える「かわいそうだ論」で現状が改善されることはなく、机上の空論で作り上げた「特定技能」では力不足。いまを好機と捉えて制度を再編すべきなのですが、その剛腕は入管には無さそうです。

Vol.695(2020.7.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  3密」と言えば、「密閉・密集・密接」のことですが、北海道石狩市では、6月の「不法就労外国人対策キャンペーン月間」で、「許すな『密入国・密輸・密漁』なくそう『不法就労』!」というスローガンを掲げ、この「3密」を書いた懸垂幕を市役所庁舎で掲示していたそうです。

l  もちろん「密入国」は入管法違反ですが、今では新型コロナウイルス感染症の対策で、普通に入国することすら難しくなっているので、已むに已まれぬ事情がある人たちは「密入国」を図るようになるかもしれません。特に、「新型コロナウイルスの感染者はゼロだ」と対外的に言い張っている北朝鮮では、医療体制が整っておらず、食糧事情も良くないので人々の免疫力が高くない可能性があり、感染爆発が発生する可能性も皆無ではないと思われます。

l  そうなった場合、日本への密入国を図る北朝鮮の人たちが急増するリスクも。近年、粗末な木造船で漂流するケースが増えているだけに心配です。実際、韓国では、ゴムボートによる中国からの密入国が問題になっています。同様の事件が、北朝鮮から日本へのルートで発生しなければよいのですが・・・。

Vol.694(2020.7.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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