全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

2020年04月

l  日立システムズが、外国人を雇用する企業に向けて、「外国人雇用管理サービス」を20202月から提供開始します。本サービスにより、日々の煩雑な就労管理工数を削減するとともに、手続きの抜け漏れを防ぎ、出入国管理法や労働関係法令に基づいた適切な管理を実現できるという触れ込みです。

l  なかなか気の効いたブラックジョークです。日立と言えば、配電盤等を作る「電気機器組み立て」の技能習得のため働いている実習生に新幹線の窓枠を作る作業等をさせたり、実習生の必須業務であるプリント基板の作業を外注してしまったり、外国人に対して日本人と同等の賃金を支払わなかったことなどにより、改善命令を出されたグループです。日立のシステムで法令遵守ができないことは明々白々なのに売るというのですから、相当の厚顔無恥。

l  本来ならば、「資格外活動違反」で逮捕や罰金になってもおかしくないところを、「計画外作業指示」という解釈で和解して「改善命令」という処分で凌いだ実績こそが売り物。販売すべきは、法令遵守の役に立たないシステムではなく、減刑を勝ち取る「政治力」なのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.622(2020.3.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「技能実習:日立は「計画外作業指示」で減刑?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
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「緊急事態宣言」の解除が明確でないことに鑑み、5/13(水)の開演をいったん中止します。

スポーツジャーナリストの二宮清純氏をお招きして、「講演会」を行います。今回のテーマは、「コロナショックをぶっ飛ばせ!」と題して、元気が出るお話をしていただきます。

日本を突然襲った「コロナショック」とイベント自粛の嵐! 新型コロナウィルスも怖いのですが、自粛ムードの下での倒産ラッシュは、もっとコワイという側面も・・・。専門家会議は「数カ月から半年、年を越えて続くかもしれない」と述べており、コロナショックを機に商売を畳むのであればともかくとして、ここを踏ん張ってビジネスを続けていく経営者であれば、「新型コロナウィルスのリスクと共生していく方策」を編み出していくしかありません。商売にリスクゼロはないので、ディフェンスを固めながら凌ぐしかないのです。


東京オリンピック・パラリンピックも延期されてしまいました。でも、アスリートたちは、延期されたオリンピックを目指して研鑽を続けているはずです。スポーツ・ジャーナリストとしてオリンピックの裏の裏まで精通している二宮氏に、困難に負けずに戦い続けるアスリートたちの姿を伝えてもらいながら、経営者に元気を与えてもらいたいと思い、緊急企画しました。


弊協会では、①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集している、③近距離での会話や発声が行われる、という「3つの条件」が同時に重なった場所を避けること、という「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」の提言に加え、諸外国の当局が示しているガイドラインに則り、下記の対策を講じておりますので、安心してご参加ください。

まず、「①換気の悪い密閉空間」に関しましては、講演会場では、室内換気の徹底(窓開放)を行っております。また、「②多くの人が密集」については、米国(CDC:米疾病対策センター)及びドイツ(ベルリン市)が「50人以上の集会禁止」を打ち出していることに鑑み、原則として参加人数を「40人以下」に制限し、参加上限人数に達してから会場に来場された方の参加をお断りしております。さらに、「③近距離での会話や発声」につきましては、講演会場において、3人用の机に2人だけ着席させることで1メートルの距離を確保するほか、マスクの着用を義務付け、マスクを持っていない参加者に対しては、弊協会が参加者にマスクを提供しております。

なお、「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」では、「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」(2020.3.19公表)として、下記の対策を具体的に指摘しておりますが、弊協会では、下記のすべての事項に対応しております。

〇参加時に体温の測定ならびに症状の有無を確認し、具合の悪い方は参加を認めない(受付時に参加者の体温をチェックし、37.5度以上の場合は参加を認めない)。

〇会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いができるような場の確保(受付時に、参加者の手を消毒。面接会場に消毒用アルコールを常置)。

〇主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的に行う(2時間毎の消毒清掃。開催前の殺菌スプレーの噴霧)。

〇飛沫感染等を防ぐための徹底した対策を行う(例えば、「手が届く範囲以上の距離を保つ」、「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声を出す機会が多い場面はマスクを着用させる」など。また、5回以上咳き込む方には退室をお願いしています)。

〇換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取り入れる換気を実施する(講演会場は30分毎に換気)。

〇人を密集させない環境を整備(会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。具体的には、原則として参加者40人以下とする)。

〇大きな発声をさせない環境づくり(声援などは控える)

〇共有物の適正な管理又は消毒の徹底等(会場におけるウィルス除菌器の常置)

〇人が集まる場に参加した者の中に感染者がでた場合には、その他の参加者に対して連絡をとり、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保。

〇終了後の懇親会は、開催しない・させないようにする。

また、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「非常事態宣言」による「イベント中止」の対象は、1000㎡以上の会場ですが、弊協会の会場は150㎡であり、完全な対象外になっています。


自粛ムードで沈滞気味なご時世の中、一流アスリートたちに関する元気が出るお話が伺えると思います。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。

また、特別に今回は、3月中に参加予約をした方は、無料で会員になることができます。詳しくは、事務局(
☎0 03-6206‐8058)にお問い合わせください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ



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l  316日、ドイツは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、隣接するフランスなど5カ国との間で国境検問を開始。通勤者の移動や貨物輸送は認めるものの、特別な理由のない外国人は入国できなくなり、事実上、国境は封鎖されます。EUは、入国審査なしで互いに行き来できるシェンゲン協定を結び、移動の自由を保障してきましたが、この大原則に反する行為です。EU加盟国では、すでにポーランド、デンマーク、チェコなどが外国人の入国を禁止する措置を取っており、ドイツは国内の感染者が4000人を超えるなか、厳しい措置を取らざるを得なくなったと見られています。

l  一足先に新型コロナウイルスが大流行した韓国をみると、136の国と地域が入国を制限したり、入国手続を強化しています(315日時点)。じつは、日本に関しても、22の国と地域が入国制限を行っており、53の国と地域が入国後の行動制限措置を実施しています(35日時点)。

l  新型コロナウイルスは、各国の国境を封鎖し、人々の交流を妨げる方向に強烈に機能しています。人々の心に国境が生じないことを祈っています。

【Timely Report】Vol.650(2020.5.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  421日、トランプ米大統領は、移民の米国への入国を一時的に停止する大統領令に22日にも署名すると表明しました。永住希望者を対象に60日間適用し、その後に延長を含め再評価する模様です。大統領は「新型ウイルスの影響で失われた米国民の職が、新たに流入した移民に取って換わられるのは間違いで不当だ。われわれはまず、米国の労働者を大切にしなければならない」と説明。「新たな移民に関するこの停止措置は、米国市民にとって不可欠な医療資源を保護することにもつながる」と述べました。

l  新型コロナウイルスの感染拡大に対処するためのロックダウン(都市封鎖)などの影響で、米国は1ヶ月間に全就業人口の15%に相当する約2200万人が失業。失業率が20%に悪化するという予想もあるほどです。ただし、今回の措置では、人手不足に苦しむ医療と農業は対象外になる見通しのようです。

l  日本でも、外国人の解雇が相次ぐ一方で、実習生が来日できずに人手不足に苦しむ業界があるなど、失業の発生と労働力不足が併存しています。政府が舵取りを誤れば、日本でも「移民不要論」が高まる可能性が否定できません。

【Timely Report】Vol.668(2020.6.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  観光政策が好調だったことに気を良くし、安倍政権は、「IRを全国で3ヵ所設営する」「スノーリゾートを全国10カ所設ける」「高級ホテルを全国50カ所新設する」などの方針を打ち出しています。2030年に訪日外国人客を6000万人にする目標の下で、富裕層の受入れを睨んだ施策です。

l  「地方には国民が気軽に利用できる宿泊施設が足りない」という掛け声の下、かんぽの宿・グリーンピア・国民休暇村等が野放図に展開され、リゾート法に基いて僻地にまでリゾート施設が建設された時代がありました。税金等で支援されたこれらの施設は、結果的に安値販売に傾斜して、地元の宿泊業をガタガタにしただけでなく、杜撰な経営が祟って閉鎖の憂き目に遭いました。

l  「さすがに同じ轍は踏むまい」と信じたいところですが、元々日本は「富裕層向けビジネス」を得意としていません。実際、IRは、外資系のノウハウに頼るところ大。また、大都市や観光地を中心に繰り広げられているホテルの新築ラッシュも、人手不足に悩まされて、フルに稼働できないようですし、オリンピック後には供給過剰すら懸念されます。杞憂であればよいのですが。

【Timely Report】Vol.612(2020.3.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:観光戦略は「箱物行政」と化す?」も参考になります。
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l  居酒屋「はなの舞」を運営するチムニーは、外国人を活用するため、20182月に「グローバル人財開発部」を新設し、経済誌の取材に応じました。ところが、「接客要員」として描かれただけでなく、「正社員として内定した方が申請しているのは専門的・技術的分野での就労ビザ。留学ビザと異なり、『単純労働』で働くことはできない。飲食店の接客業務は、『単純労働』に当たるため、接客業務をすることはできない。従って、何らかのデスクワーク型の『専門的業務』に携わる旨を申請した上で、入管から承認を得る必要がある」という記事に。まるで虚偽申請を企てるかのような書き振りです。

l  案の定、入管から目を付けられて許可率は激減。20192月の新聞取材では、「外国人社員12人がバイトのマニュアルの翻訳等の仕事をしています」と入管向けに説明したものの、取材に応じた社員は「日本で刺し身の調理や店舗経営を学んで、将来は母国でレストランを開業したい」と語るチグハグさ。結局、「特定技能」と「N1ビザ」で雇う方針に切り替えました。日の丸自動車も同じ目に遭いましたが、取材はお断りすべきです。

【Timely Report】Vol.614(2020.3.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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1.       922日、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」が公表されました。「現場研修(OJT)」について、従来は、「採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が,採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません」という概念的な指導でしたが、現場研修(単純作業)が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを複数の事例で認めたという点で「画期的」と言って良いのかもしれません。

2.       今回のガイドラインは、「3ヶ月の現場研修」がほぼOKであることを公式に認め、「56ヶ月」までは認められ得ることを示しました。ただし、その一方で、「販売」「接客」が「技術・人文知識・国際業務」に相当しないことを明示したことから、語学系・教養系専門学校の外国人卒業生は、「専門士」であったとしても、在留資格の許可が難しくなる可能性があります。
男性, 現場で, 男, 建設, ワーカー, 業界, 産業, 仕事, 人
【Timely Report】Vol.31(2017.9.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  「特定技能」に圧勝した「技能実習」に新たな敵が立ちはだかりそうです。

l  発注元企業Aが、下請企業Bで実習生を雇用していることを知った場合、その実習生が送り出し機関等に支払った費用に束縛されて働かされるのは強制労働に当たるので、「下請企業Bはその費用を肩代わりせよ」と迫るケースが発生しています。発注元企業Aの顧客であるグローバル企業Cが「SA8000(強制労働の禁止等を定めた就労環境評価の国際規格)」の認証を受けており、「移民労働者が負債を背負って働くのは強制労働に当たる」と考えているため、発注元企業Aにその履行を求めているわけです。グローバル企業がサプライチェーンに責任を負う慣行は国際的に定着しました。自社でなくとも、下請企業が強制労働に関与した場合は、非難の的になります。

l  じつは、東京オリンピックでも、強制労働をさせられている実習生が関った野菜は使えないという話がありました。この件は、日本政府は、国際規格(GAP)を緩和してごまかしましたのですが、時代が激変していく中で、「技能実習」の既得権益を墨守し続けることはできるのでしょうか。

【Timely Report】Vol.632(2020.4.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「技能実習:「技能実習」は法令違反だ!」も参考になります。
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l  日本で働く外国人労働者の賃金は、国内全体の平均よりも3割弱低いことが分かりました。フルタイムで働く外国人の賃金は、残業代等を除いた月額の平均で223,100円。国内全体平均が307,700円ですから、84,600円下回っています。この主因は、外国人労働者の勤続年数が平均3.1年に過ぎず、一般労働者の12.4年との差が大きいとされていますが、実態としては、「技能実習」の影響が大きいと見るべきでしょう。「技能実習」の賃金は156,900円にすぎず、一般労働者全体の半分ほどにとどまっているからです。

l  その一方、「技術・人文知識・国際業務」などを含む「専門的・技術的分野」の賃金は月額324,300円で、日本人を含む正社員全体(325,400円)とほぼ同水準であり、該当する外国人の勤続年数が2.7年にすぎず、正社員全体が13年であることに鑑みれば、外国人の方が賃金水準は高いとさえ言えます。

l  外国人の賃金水準を押し下げているのは、外国人差別ではなく、「技能実習」という制度的な要因が主なのですから、「技能実習」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」による外国人雇用を推進していくことが望まれます。

【Timely Report】Vol.659(2020.5.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  41日、改正入管法が施行されてから1年が経過しましたが、「特定技能」を取得して日本で働いている外国人は、3,000人程度にとどまったようです(2月末2,994人)。1年間で32,800人~47,550人の受入れを見込んでいましたが、1割すら達成できませんでした。入管庁は、ベトナムと中国で、適切に送り出す仕組みが整っていないことから、全体としての受け入れの人数が伸び悩んだと総括しているようですが、「技能実習」との比較で「圧倒的に使いにくい」という評価が関係者の間で固まったことが主因でしょう。

l  「技能実習」の弊害を是正するための諸施策を「特定技能」には盛り込みながら、肝心要の「技能実習」には、その一部しか適用しないという整合性のなさ。手間暇の割に魅力が少ないことも相まって、「特定技能」vs「技能実習」の戦いは、「技能実習」の圧勝となっています。

l  遅ればせながら、「技能実習」の違法行為摘発が始まりましたから、今後は一進一退の戦いになるのかもしれませんが、規制上の整合性が是正されない限り、「技能実習」を支持する勢力はまだまだ多数派であり続けるでしょう。

【Timely Report】Vol.658(2020.5.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  821日、国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催している「日本語能力試験」の認定書を偽造したとして、名古屋税関の通報を切っ掛けとして、インドネシア人とベトナム人が有印公文書偽造の疑いで逮捕されました。2人の他にベトナム人8人分の認定書が見つかっており、偽造が広範化している疑いもあります。容疑者は、「フェイスブックを通じて氏名と住所、顔写真を送り、代金として1万1000円~1万5000円を指定の口座に振り込んだ」と供述しており、認定書は中国から国際郵便で送られてきたようです。

l  「特定技能」には「N4」以上が必要とされるほか、「特定活動(本邦大学卒)」でも「N1」が要求されるため、今後、「日本語能力試験」の認定書の価値は上がると思われます。特に「特定活動(本邦大学卒)」の場合、資格外活動のリスクが小さいので、今後ニーズが高くなると考えられるほか、「在留カード」と比べれば、偽造が発覚する可能性も低いと見込まれます。

l  3月にも大阪税関の通報が発端となって、認定証明書を偽造した疑いでベトナム人が捕まりましたが、今後は日本中で偽造が蔓延する可能性があります。

【Timel
y Report】Vol.532(2019.11.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
入管法違反:認定証明書の偽造が始まる?」も参考になります。

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l  外国人正社員に、職場に対する不満を尋ねたアンケート結果を見ると、1位「昇進、昇格が遅い」(28.6%)、2位「給料が上がらない」(28.2%)、3位「給料が安い」(25.6%)となっています。「昇進、昇格が遅い」という不満があると「企業」が認識している割合は3.5%である一方、「外国人」は20.2%。「給料が上がらない」と感じている割合は、「企業」が4.1%、「外国人」は21.8%と、企業と外国人とで5倍以上のギャップがあったようです。

l  実際、外国人の正社員をうまくマネジメントできていないと考えている日本人上司の割合は19.8%(外国人アルバイトの場合は29.5%)だといいますから、外国人を使う現場ではかなりの問題が山積しているのかもしれません。

l  年功序列の下でゆっくりと一律に昇格させていく日本型人事には、「誰でもマネジメントができる」という暗黙の前提が置かれています。しかし、マネジメントは技術。マネジメントができない人が管理職に就くのは、絵が描けない人がデザイナーになるようなもの。「年をとれば誰でも管理職になれる」という日本型人事は、早晩、個々の遺物になるのかもしれません。

【Timely Report】Vol.657(2020.5.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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