全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

2019年01月

l  三菱自動車が2016年以降、岡崎製作所で受け入れたフィリピン人技能実習生65人のうち33人を実習内容とは異なる仕事の現場で働かせていたことが明らかになりました。溶接技能の習得が目的であったのに、車体の組み立てや、実習計画より簡易な溶接を日常的にさせていたようです。提出した実習計画は完全な虚偽。法務省が厚生労働省と調査に入ることになりました。そして、三菱自動車と同じような虚偽事件が日産自動車でも発覚しました。

l  さらに、栃木県さくら市では、JAに所属する24軒の農家が、中国人技能実習生29人に対し、約1180万円の残業代を支払わなかったことが判明。入管は農家に対し実習生の新規受け入れ許可を取り消しました。

l  技能実習の現場は、あまりにも杜撰で悲惨で欺瞞です。新設する「特定技能」が、単なる「技能実習」の延長線上の在留資格になったとしたらゾッとします。「技能実習」の延長で行くのか、それとも、一定の「技能」を充たせば在留資格を与えるという色彩を濃くするのか・・・。それによって、わが国の入管政策は大きく変わり得ます。果たしてどういう決着を見るのでしょうか。
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【Timely Report】Vol.179(2018.6.11)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  125日、法務省と厚生労働省は、三菱自動車やパナソニックなど4社の技能実習計画の認定を取り消しました。4社は5年間、技能実習のほか、4月導入の在留資格「特定技能」で新たな受け入れができなくなる見込みです。

l  27人分の取り消しを受けた三菱自動車の場合、岡崎市の工場で実習生に計画に記載した半自動溶接作業ではなく、部品の組み立て作業という明らかな「資格外活動」をさせていました。「現場担当者の認識違い」と説明していましたが、そもそも全員分の溶接作業を行える設備がなかったことが判明。同様の不適正な受け入れを約10年間にわたって続けていたとも言います。

l  この違反行為は、入国管理法上、不法就労助長罪もしくは在留資格等不正取得罪に相当します。それなのに、5年間の雇止めだけでお咎めなし。同じ規模で、アルバイトの週28時間超や「技術・人文知識・国際業務」における資格外活動が発覚したら、逮捕されて懲役まであるのに、「技能実習」だと雇止めで反省して終わりというのはズルい。だったら、アルバイトや正社員の「資格外活動」についても三菱自動車並みの緩い基準を適用すべきです。
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【Timely Report】Vol.337(2019.1.30)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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l  技能実習が「先進国・日本の優れた技術をアジアの若者に伝える国際貢献」であるという建前を本気で信じている人は誰もいません。そんな中、2017年における技能実習生の失踪は、過去最高の7,089人となりました。ある中国人実習生は、「逃亡する実習生はみんな知っていることですが、茨城は在日中国人の詐欺師だらけです。知人の紹介以外は慎重になったほうがいいです。茨城で騙されたり逮捕されたりは、ほんと多くて悲惨です」と証言しています。つまり、「在日中国人が中国人を陥れる」構造があるというのです。

l  「技能実習生は日本語ができず、警察に駆け込むこともできないため、詐欺のターゲットにされやすい。逃亡実習生の場合はなおさらだ。在日中国人から『携帯電話の契約を手伝ってやる』と言われ、契約を代行してもらった後にスマホを持ち去られ転売される。クレジットカードの作成の『代行』を頼んだ中国人にカードを使いまくられたり、銀行口座開設を頼んだら架空口座として売り飛ばされる例もある。紹介料を騙し取られたりとんでもない職場に送り込まれることもある」という現状を改善しなくて良いのでしょうか。
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【Timely Report】Vol.152(2018.5.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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l  8月下旬、菅義偉官房長官は、「外国人材がいなければ日本経済は回らないのが現実だ」と指摘し、「日本語を習得し、日本の良き理解者になった留学生が就職できずに失意の思いで国に帰る。そうしたことは避けるべきだ」と述べました。さらに、「卒業した留学生が日本に残って就職するのは36%にとどまっている。希望者の大部分が日本で働ける制度をつくるため、業種の幅をさらに広げるような在留資格をつくりたい」と語りました。

l  全国外国人雇用協会は、当面の活動方針として、「労働基準法が定める均等待遇を実現すべく、日本もしくは海外の大学を卒業した外国人に関して、日本人大卒が就労可能な業務に関し、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格該当性を求めていく」ことと、「日常会話に不自由がなく日本の文化に慣れ親しんだ留学生に関して、『技術・人文知識・国際業務』への在留資格変更を広く許可すべきである。特に現場実習の実施に関しては、日本人と同等の扱いを認めるべきである」の2点を掲げています。当協会の方針に合致する極めて正しい方向性を打ち出した菅長官の辣腕に期待したいと思います。
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【Timely Report】Vol.239(2018.9.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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1.       入管による審査の「標準処理期間」は、在留資格の変更も、在留期間の更新も、「2週間~1ヶ月」であると公表されています。また、海外在住の外国人が在留資格認定証明書の交付を求める場合は「1ヶ月~3ヶ月」。入管は、高度専門職に関しては、「5日(変更)~10日(認定)」と優遇していますが、永住許可申請については「4ヶ月」、難民認定申請は「6ヶ月」としています。

2.       この「標準処理期間」は、審査実務の現場感覚とは大きく懸け離れているので、法務省が公表している「在留審査処理期間」(20174月~6月の許可分)で確認してみると、在留資格変更に関して一番長いのは「経営・管理」で48.2日。「標準処理期間」の最大値を5割以上超えています。それに、様々な種類のある「特定活動」(39.0日)や「医療」(35.0日)が続きます。

3.       特に入管が、「技術・人文知識・国際業務」に33.3日も費やしていることには留意が必要です。「偽装結婚」が喧伝される「永住者の配偶者等」(33.0日)や「日本人の配偶者等」(28.5日)、「家族滞在」(24.3日)よりも時間をかけているのは、「偽装就労」の摘発に注力しているからでしょうから・・・。
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【Timely Report】Vol.48(2017.11.8)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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1.       入国管理法を学び、技能実習の実態を知れば、この制度が筋悪であるということは誰でもわかります。だから、良心ある人たちは、「人材不足を補うためのものではない」と嘘をつき、コンビニの店舗運営を技能実習の対象とすることに反対します。ある弁護士は、「技能実習制度には根本的な欠陥があり、多くの人権侵害事件を引き起こしている」と非難し、「コンビニ店舗運営の社員教育のためなら企業内転勤や研修の制度を使うべきだし、留学生のアルバイトを卒業後に雇用するという方法もある」と指摘しています。

2.       ところが、各政党の公約を見ると、「技能実習生による安易な受け入れ拡大に反対し、制度の廃止を含めた根本からの見直しを求めます」という正論を吐いているのは日本共産党だけでした。他党は、技能実習生が多く働いている産業における担い手不足の解消を声高に主張しましたが、技能実習制度には一言も触れていません。厚顔無恥にシラを切って拡大し続けたなら、真っ黒な技能実習制度が白く変わるとでも思っているのでしょうか。「黒転白」は、中国人の悪弊ではなく、日本人の悪弊なのかもしれません。
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【Timely Report】Vol.46(2017.11.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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1.       11月から入管が「偽装難民」に対する処罰を本格化する、というニュースが発信されましたが、「偽装難民」の次は、「偽装留学生」が処罰の対象になりそうな雲行きになってきました。産経新聞によれば、全体の6割超を占める中国やベトナムなど5カ国からの留学生の一部が、実際は出稼ぎを目的とした「偽装留学生」化している実態を問題視した法務省入国管理局は、受け入れ審査の厳格化を求める文書を各地方の入国管理局に発付し、不法就労や不法滞在の温床となっている現状の適正化に乗り出すようです。

2.       外国人留学生は、20176月末で全国に291164人に達しました。政府が掲げた「留学生30万人計画(2020年目標)」にほぼ目途をつけたことを切っ掛けに、我慢に我慢を重ねてきた入管が「適正化」に乗り出すという構図です。これからは、「お金が第一、勉強は二の次」という留学生の入国を制限し、週28時間超の事例を摘発して、卒業後はオーバースティを認めないという方針が明確になっていくことでしょう。日々のオペレーションを留学生アルバイトに頼っている企業は、今から対策を考えておくべきです。
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【Timely Report】Vol.50(2017.11.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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1.       他人名義でキャバクラ店の営業許可を申請して無許可営業を手助けしたとして、行政書士が逮捕されました。じつは、行政書士が逮捕された事例を拾い上げると、近年だけでも、入国管理法違反、司法書士法違反、弁理士法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、偽造有印私文書行使、建設業法違反、戸籍法違反、公選法違反、銃刀法違反、業務上横領、窃盗など、犯罪のオンパレード。「行政書士は頼れる街の法律家」と宣伝されていますが、法律家なのに逮捕される事例が多いのではお話になりません。

2.       じつは、「行政書士」は、公務員の経歴が20年以上あれば、誰でもなれます。官公庁を定年退職した後、登録すれば良いだけ。今回キャバクラの無認可営業を手助けしたのも、今年6月末に入国管理法違反で逮捕されたのも、元警官の行政書士。かと言って、資格試験に合格した行政書士ならば良いというわけでもありません。というのは、資格試験に入国管理法は出題されないからです。要するに、ほとんどの行政書士は在留資格の素人なのです。行政書士を選ぶ際は、申請実績や入管情報等を尋ねた上で専門家を選ぶべきです。
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【Timely Report】Vol.49(2017.11.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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1.       JAおきなわが農業技能実習生27人を受け入れたり、愛媛県森林組合連が実習生を5人招聘するなど、日本の少なからぬ産業や日本人の豊かな生活が、外国人技能実習生によって支えられているという事実は否定しようがありません。その一方、岐阜や愛知の縫製業者が実習生に対して最低賃金を大きく下回る賃金しか支払わなかったり、職場から大量失踪したり、技能実習生を使っていることが理由で2020年の東京オリンピックで日本の農産物が料理に使えないという深刻な問題が発生しています。

2.       この背景には、入管と関係が深いJITCO(国際研修協力機構)がピンハネしているため、技能実習生に皺寄せが行くという事情があるのですが、あまり報道されていません。上記のような深刻な問題が発生していることを思えば、阿漕なピンハネをしない企業が、日本人と同等以上の給与を支払って外国人材を雇う場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を認めてよいように感じます。そういう企業で働く外国人は、技能実習生より「高度人材」であり、技能実習の現場より「高度な業務」を担っているのですから・・・。
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【Timely Report】Vol.34(2017.10.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  2018年は「偽造在留カード」が氾濫した年でした。偽造カードの所持や行使などに関する全国の摘発件数は昨年10月末までに523件に上っています。最多だった一昨年1年間の400件を既に超え、2013年の5倍近くに増加。中でも、偽造された在留カードを所持していたなどとして、入管難民法違反容疑で摘発されるベトナム人らが全国で急増しているのが特徴的です。ベトナム人の摘発は、2013年は0件でしたが、2017年は163件で2016年の51件から3倍超に急増しています。2018年については10月までの全体のほぼ半数にあたる252件で、229件の中国人を上回りました。

l  福岡県警が不法残留の疑いで現行犯逮捕した元留学生は「ホログラム」入りの「偽造在留カード」を所持していました。昨年末にも北海道で「偽造在留カード」を持つ中国人が大勢確認されています。警察当局は、精巧な「偽造在留カード」が不法滞在を助長しているとみて警戒中。雇用主としては、現物の確認を怠らず、法務省のサイトで、IDが有効か否かを確認することが最低限求められます(IDに対応している偽造カードもあるようですが)。
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【Timely Report】Vol.331(2019.1.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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2019年1月23日(水)15:00より、月1回開催しているセミナー「ビザフォーラム」を行います。「入管法改正で、外国人雇用はこうなる!~『特定技能』は天国か地獄か?~」と題し、今回の入管法改正の内容とそれに対応するための企業サイドの留意点について講義いたします。コンプライアンス強化に役立ちますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費1000円・年会費【法人】2000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


セミナーに興味のある方は ➡ 
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l  先月28日、法務省は、外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法の関連政省令案を公表し、「意見公募」を開始しました。新聞等では、「報酬額は日本人と同等以上」「報酬は預貯金口座に振り込む」「帰国旅費を工面できない場合は受入先が旅費を負担する」「対象者を18歳以上と規定」などが例示されているのですが、その陰で、とても重要な「入国管理法施行規則」の改正案が潜り込んでいました。それは、社会保険の加入状況の確認です。

l  改正案では、「特定技能の在留資格の在留期間の更新の申請に必要な添付資料は,次のとおりとする」として、①活動の内容,期間及び地位を証する文書、②年間の収入及び納税額に関する証明書、③特定技能1号の活動を行う者にあっては,申請人に対する支援の状況を証する文書に加えて、④社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書、を明記しました。この取扱いは理屈から言うと、「特別技能」だけに限定すべきものではありません。したがって、早晩、すべての在留期間の更新審査の際にチェックされる可能性があります。要注意です。
昔の人々, 年金受給者, 年金, お金, 通貨, ユーロ, 現金及び現金同等物
【Timely Report】Vol.330(2019.1.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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在留外国人が年金財政を救う!!」も参考になります。

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1.       東京都の建設会社において、職場でのパワハラが原因でうつ病を発症したカンボジア人の技能実習生が労災認定されました。おしっこを頭の上からかけられたり、現場で指を切っても無視されたと言います。そういう技能実習生の惨状等を改善するために国が設けた宿舎の規定は公表から3カ月で反故に。鳥取県の繊維企業は、外国人技能実習生に違法な長時間労働を課したため書類送検されました。ある北日本の部品メーカー社長は、「若い人を雇っても将来に責任は持てない。技能実習生がいいんだ」と割り切り、自分の代で工場を畳む決意をしながら、技能実習生の採用で人繰りを凌いでいます。こんな外国人雇用で企業の未来が明るくなるわけがありません。

2.       数多くの問題を孕んでいる技能実習制度は明らかな法令違反ですが、入管と関係が深いJITCO(国際研修協力機構)が絡んでいるから合法という建て前なのでしょう。一方、TATOOは医療行為だとして彫り師が有罪になりました。日本は官治国家。官の後ろ盾があれば合法で、官の後ろ盾がなければ有罪。こんな行政で日本の将来が明るくなるわけがありません。
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【Timely Report】Vol.45(2017.10.30)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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1.       6月に成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が来年14日に施行されます。従来、「通訳案内士」でなければ、有償の通訳ガイドは禁じられていましたが、来年からは無資格であっても、対価をもらって通訳ガイドができます。無論、この制度変更には反対論もあります。ただでさえ、無資格の「闇ガイド」が跋扈し、外国人観光客を食い物にした事例が目立っており、国会でも議論が白熱しました。

2.       この制度変更をビジネスと在留資格との関係で見れば、プラス面を期待することができます。特に、ホテルや旅館では、入国審査官によって、「フロント業務は、技術・人文知識・国際業務に相当しない」とか、「フロントだけであれば、業務量が足りない」などと指摘されて不許可になる事例がありましたが、宿泊客に対して通訳ガイドを行うのであれば、「技術・人文知識・国際業務」に相当するでしょうし、業務量の問題もかなりの程度解決しそうです。また、外国人を相手にするビジネスであれば、宿泊業に限らずとも通訳ガイド業に進出することが可能です。ポジティブに活用したいものです。
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【Timely Report】Vol.37(2017.10.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  入国管理法が改正され、4月から「特定技能」で外国人労働者の受け入れが拡大されると喧伝されていますが、「外国の単純労働者にとって、日本は魅力ある働き場所ではない」「中国の山間部まで募集をかけないと集まらない」「韓国、台湾と日本の賃金格差も円安の進行でなくなった」「働き盛りの人が来日するわけだから家族が帯同できない在留資格では大変だ」「生活支援で後れをとっているから、移住希望者は日本を選ばない」「英語が堪能なフィリピン人は移住を考えたとき、日本よりもカナダを選ぶ」など、「この制度で本当に来日してくれるのか」という疑問が噴出しています。

l  その懸念を裏付けるのは、「日系4世」という在留資格です。年間4000人の来日が見込めるとして、2018年7月から新たに認めた在留資格ですが、半年経過した現在でも入国したのはたったの4人。①最長5年、②対象1830歳、③家族帯同なし、④日本語試験への合格などの条件を課したことに批判の矛先が向かっていますが、要するに入管は、外国人を受け入れたくないのです。同じことが「特定技能」でも起こる可能性は否定できません。

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【Timely Report】Vol.328(2019.1.17)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。

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l  政府は、最長5年間の「技能実習」を修了した外国人に、さらに最長5年間就労できる「特定技能」という在留資格を与える方針です。技能実習生は、「特定技能」と合わせて、最長10年間働き続けられることになります。

l  技能実習制度は、既得権益と化しており、麻生財務相を含んだ数多くの政治家がその利権に預かっています。ですから、技能実習制度を否定することが難しいことは分かりますが、技能実習制度が「インチキの塊」だというのは周知の事実。虚飾の上に虚飾を重ねても、捏造の上に捏造を加えても、筋の悪い制度が良い制度に変わることはありません。「ダメなものはダメ」と観念して根本的に改革しなければ、事態は改善されないのです。

l  しかし、日本政府が得意なのは、「嘘でも言い張り続ければよい」という小手先の技。不良債権問題がそうでしたし、「いずれ故郷に帰れる」という大前提の下での原発復興も、「100年安心」という年金問題も、軍隊でないと言い張った自衛隊も同じです。日本では、「森友問題」における佐川元理財局長の国会答弁と同様のことがもっと大きな次元で常態化しているのです。
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【Timely Report】Vol.141(2018.4.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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l  人材派遣のパソナグループは、413日に「パソナ総合研究所」を開設。塩崎恭久前厚生労働大臣などを招聘して、討論会「これからの働き方改革」を開催し、「専門性の高い外国人高度人材の確保や労働力不足を解消するためにも移民制度を構築すべき」との認識を対外的に表明しました。

l  アドバイザリーボードは、堺屋太一(元経済企画庁長官)、石原信雄(元内閣官房副長官)、立岡恒良(元経済産業事務次官)、山﨑達雄(前財務官)、近藤誠一(元文化庁長官)、鈴木久泰(元海上保安庁長官)、明石康(元国連事務次長)、大島賢三(元国連大使)、藤崎一郎(元駐米大使)、松浦晃一郎(元ユネスコ事務局長)など錚々たる顔触れです。「社会のあり方の変革に向けた“発信”を行ないます」とぶち上げた以上、何か仕掛ける肚でしょう。

l  これまでもパソナは、国家戦略特区の枠組を活用しながら、地域を限定した家事支援や就農に関して、外国人労働者の受け入れを勝ち取ってきました。「シンクタンクではなく“Do Tank”です」と公言するパソナが、海千山千の入管官僚たちに対して、どう立ち回っていくのか要注目です。
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【Timely Report】Vol.147(2018.4.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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l  426日、日商は、現制度では「単純労働」と見られがちな業務に従事できる「中間技能人材」という在留資格を創設すべきという意見書を公表しました。技能実習修了者や、自国での一定の経験や技能を保有する人材を対象とし、人手不足の業種や分野に限定して外国人材を受け入れるという提案です。政府が提唱する「特定技能」よりはマシですが、「単純労働」に外国人を押し込めてしまうという意味で、「悪手」と言うべきでしょう。

l  それよりも、同じ意見書に記されている「わが国の大学等を卒業した外国人留学生が引き続き日本で就労できるよう、卒業生に特化した在留資格を創設」のほうが筋の良い施策です。一部の入国審査官は「接客は簡単にできる単純労働だ」という偏見を持っていますが、「おもてなし=高水準の接客力」という理解があれば、「学術上の素養を必要とする一定水準以上の業務(技術・人文知識・国際業務の対象となる活動)」という裁量も合理的。仮に、日本人の新卒が従事する業務に限って就業できる「新卒就労」という新しい在留資格が創設されれば、数多くの留学生が日本で就職できるようになります。
チーム, 人間, シルエット, 図面, プレゼンテーション, オフィス, 会議
【Timely Report】Vol.165(2018.5.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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「特定技能」は、天国か、地獄か?」も参考になります。

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l  ベトナム人の技能実習生が、原発の除染作業に携わっている実例が続々発覚しています。ベトナムには原発自体が存在しておらず、「日本の技術を移転する」という大義名分が全く当てはまらない業務です。政府は、「除染作業は技能実習の趣旨にそぐわない」とする見解を公表しており、発注元の東電も「技能実習は日本で勉強して自分の国に帰って広めていくという取り組みなので、我々なりの制限を入れて労働環境を守りたい」と説明していました。

l  技能実習制度は「嘘の塊」ですから、この程度では驚きませんが、その上に搾取するのですから最低最悪です。原発事故による帰還困難区域での建物解体工事に従事した技能実習生には1日あたり6600円の危険手当が支払われるはずなのに、1日あたり5000円近くピンハネされ、累計で160万円も搾取されていました。しかも、賃金台帳が改竄されていたというのです。

l  「利権の塊」でもある技能実習制度をいつまで温存し続けるつもりなのかは知りませんが、そろそろ正気に戻って真っ当に改革しないと、入管行政自体の信頼性を喪失することになりかねません。
環境保護, 呼吸の保護, 空気, 毒, 汚染, 環境, 呼吸, 生き残る, ペア
【Timely Report】Vol.172(2018.5.31)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  愛知県知立市の人材派遣会社の社長が、不法滞在のベトナム人3人を自動車部品製造工場などに派遣していた容疑で逮捕されました。3人のうち1人は、3月下旬、愛知県豊田市内で職務質問されたときに不法残留容疑で現行犯逮捕され、残り2人も同様に逮捕されたのですが、3人のうち2人は「偽造在留カード」を持ち、1人は他人名義の「在留カード」を所持していたといいます。このため、当社長が、ベトナム人3人が不法滞在と知りつつ、彼らを雇って派遣したのではないかと疑われているのです。経営していた派遣会社も、法人として入国管理法違反の疑いで書類送検の模様です。

l  この事件の立件のポイントは、人材派遣会社の社長が、彼らが所持していた「在留カード」が偽造であることを知っていたか否かという点(さらに言えば、「在留カード」偽造の首謀者・共犯者であるか否か)になるわけですが、この事件を契機に、「偽造カードだから、騙されても仕方ない」という考え方では足りず、「偽造カードであるか否か」を検証する義務が雇用主に課される可能性も出てきました。悩ましい世の中になったものです。
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【Timely Report】Vol.180(2018.6.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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