l  717日、埼玉県川越市に本拠を持ち、食品製造業の業務請負・人材派遣・人材紹介に特化して営業していたASIA株式会社(代表取締役リン・ヴァン・ジュン)に関して、厚生労働省は労働者派遣事業の許可を取り消しました。20183月に創業した同社は、食品メーカーに絞って、人材派遣や人材紹介のサービスを行ってきましたが、1年半足らずで、正社員25人・登録スタッフ450人にまで急成長。12社以上の顧客に対して、日々120人以上のスタッフを派遣していたと言うのですから、まずまずの規模です。

l  同社の労働者派遣事業の許可が取り消されたのは、不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項)によって罰金の刑に処せられたため。厚労省のプレスリリース以外では記事が報じられていないため、詳細は分かりませんが、不法残留者か、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を所持している外国人を食品メーカーに派遣していたのを摘発されたのだろうと推測されます。

l  以前より申し上げているとおり、一部の例外的な事例を除き、「製造業派遣」は明白な入管法違反です。「君子危うきに近寄らず」をお勧めいたします。

【Timely Report】Vol.527(2019.11.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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