l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、熊本地裁は、懲役26月、執行猶予5年(求刑懲役26月)の判決を言い渡しました。19923月に入国し、同6月までの在留期限を過ぎても国内に滞在し続けたといいます。2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で10年以上暮らし、地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれていました。入管法では、1年以上の懲役または禁錮刑の有罪判決を受けた者は原則、執行猶予が付いた場合でも再入国ができなくなりますから、今後は、特別在留許可の是非が焦点になります。

l  不法残留には、時効がありません。というのは、犯罪を日々積み重ねていると解釈されるからです。したがって、不法残留の期間が1年でも、10年でも、30年でも、違法状態であることに変わりありません。その一方、不法残留後の就労は,在留資格の存在を前提とする入管法70条第1項4号の資格外活動罪に該当しないため,就労の事実そのものを犯罪視することはできません。本人が問われる罪は、不法残留のみということになります。

【Timely Report】Vol.500(2019.10.1号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転無罪!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

コメント

 コメント一覧 (2)

    • 1. 馬場 豊
    • 2021年09月15日 12:42
    • 正規の在留許可を得ないで、国内に滞在して生活する上に於いて不便は感じなかったのでしょうか。不法に長く日本に住めば住むほど自分の人生をダメにしてしまうことに早くきずいてほしいものです。入管法は違反者にはとても厳しい法律だと思います。
    • 2. キキララ
    • 2022年05月21日 12:26
    • はじめまして!質問させてください。
      過去に韓国で90日の観光ビザで、韓国人客相手の日本人バーで2年ほど働いていたことがあります。
      90日間隔で日本⇆韓国を行ったり来たりで、オーバーステイはしていません。
      ですが、不法就労をしていたことが後々罪に問われることはあるのでしょうか?
      調べたのですが、そういった事例は見当たらず。
      教えていただけたら幸いです。
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