l  日本政府は、外国人技能実習制度の「宿泊業」について、現在は1年しか認められていない技能実習を2年目以降もできるように制度を改正することを決めました。この措置により、「宿泊業」で約3年の実習を経験すれば、新たな在留資格「特定技能」に無試験で移行することが可能になります。

l  じつは、北大阪高等職業技術専門校は、3年間在留する技能実習生に義務づけられる「3級」の検定試験(フライス盤を使った金属部品の加工技術)の対策講座を開講しています(計12時間の2日間コース)。つまり、表向きは「習得に3年かかる」と謳っている「技能」は、たった2日間でマスターできる代物にすぎません。「宿泊業」の「3年」も同じ類でしょう。

l  宿泊業界は、外国人を「特定技能」で直接集める道筋ではなく、「技能実習」の立て付けの中で、将来「特定技能」で受け入れる外国人を取り込む戦略を選びました。この事実は、「特定技能」という在留資格が、「技能実習」に取り込まれてしまったことを意味します。いずれ「外食業」もそうなるかもしれません。「技能実習」は、今後もしぶとく生き残っていくことになります。

【Timely Report】Vol.445(2019.7.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

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