l  「特定技能」に関する審査が法務委員会で再開されると、大都市圏への集中を避ける具体的な方法について質問が集中しました。在留外国人の居住範囲を制限する政策についてはオーストラリアやカナダに先例があり、現行入管行政の枠組の中で、在留外国人に許容する行動範囲を指定することができるので、やろうと思えば明日からでもできるのですが、法務省も国会議員も、人権侵害と批判されるのを恐れて、自分からは言い出しません。

l  というのは、憲法に抵触する惧れがあるからです。日本国憲法第22条第1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定めており、最高裁判決(1978.10.4)では、「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と判示しているため、居住移転の自由については在留外国人にも認められると解されています。「だったら、何で技能実習生には転職を認めないんだ」と突っ込まれてしまいそうですが、それはそれ。当分は入管と議員の睨み合いが続きそうです

シドニー, オペラ, 家, オーストラリア, シドニー ・ ハーバー

【Timely Report】Vol.344(2019.2.8)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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