l  2018年1月、経営する日本語学校の外国人留学生を、週28時間を超えて働かせたとして、入管難民法違反罪(不法就労助長)に問われた清掃作業員派遣会社社長と同社役員に関し、社長に懲役2年・執行猶予3年(求刑懲役2年)、役員に懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月)が言い渡されました。法人としての派遣会社は罰金100万円(求刑罰金100万円)となりました。裁判官は判決理由で「17人もの留学生を取引先に派遣して労働に従事させた組織的な犯行で、強い非難に値する」「多いときには許可された時間の約2倍働かせた。違法になると説明せずに留学生に合意させた」と指摘しています。

l  201611月~2017年2月、同社が運営する「MRS関西日本語学校」に在籍するスリランカやフィリピン国籍の留学生17人を同社従業員として京都市内のホテルの清掃業務や食品の仕分け作業に派遣し、週28時間の制限時間を超えて働かせていたことが断罪されたわけです。これが入国管理法の恐ろしいところです。「週28時間超なんて、大したことないさ」なんてなめていると、大変なことになるのです。
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【Timely Report】Vol.176(2018.1.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「『私は知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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