1.       雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の21項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。

2.       しかし留意すべきは、続く第73条の22項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。
ハンマー, 裁判所, 正義, 本, 裁判官, 法律, 句, 段落, 判例法
【Timely Report】Vol.21(2017.9.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コメント

 コメント一覧 (3)

    • 1. Khine myatnoe
    • 2021年03月16日 18:42
    • 日本の法律にもかかわらず、違法に働く人はまだたくさんいますのは分かりましたが、ある人たちは 仕事探すのは大変な人とか、日本語のレベルは持ってない人とか、手払う仕事は普通より良いと思ってる人もいます
    • 2. do thi huyen trang
    • 2021年03月21日 21:03
    • わからないので無罪です
      それが犯罪者のほとんどの理由です .
      言い訳だね。
    • 3. 陸
    • 2021年03月22日 09:14
    • ルールは多いが、違法行為という考えを持っているので、不法なアルバイトを選びます。日本語が苦手な人もいれば、不法な仕事で雇われやすい人もいる。
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