全国外国人雇用協会【BLOG】

全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

土日祝日も休まず、毎日 8:30 に更新しています。実務に役立つ情報満載です!

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l  2018年における日本生まれの日本人は91.8万人でしたが、2019年の出生数は87万~88万人に止まり、最少記録を塗り替えると予測されています。10年前に比べて20万人程度少ない水準ですが、出産適齢期に当たる女性の人口が減っているため、今後も早期に増加に転じることは期待できません。

l  山梨県早川町や奈良県野迫川村、和歌山県北山村、東京都青ヶ島村では、2018年中に子どもが1人も生まれていません。自治体の維持すら困難です。健全な社会保障制度を保つ上で望ましいのは、「富士山型」の人口構成ですが、日本の人口ピラミッドは「棺桶型」でジリ貧必至。日本全体でみても、若い外国人の受け入れがなければ、経済活動が滞り、社会保障制度の支え手に困ることは明白。1人あたりの生産性の向上ごときで、解決できない問題であることは、小学生レベルの算数ができれば誰でもわかります。

l  和歌山県の人口は923,721人。この1年間で10,330人も減りました。人口が解けてなくなりつつある状態です。韓国・中国・台湾でも人口問題が表面化している現状で、舵取りを誤れば、日本国は衰退の一途を辿るでしょう。

【Timely Report】Vol.595(2020.2.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:世界各国が人口減で悩んでいる?」も参考になります。

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l  コロナショックの中で、短期的に「人手不足」から「人余り」に転じた日本企業は、余剰感が高まった中高年社員を放出し始めていますが、雇用調整助成金の特別措置が切れたら、大量解雇へと移行します。失業問題が最優先課題となる中で排外的なムードが高まれば、構造的な若年層不足という問題には目をつぶり、外国人材の受入れが敵視される危険性もゼロではありません。

l  しかし、各企業がスリム化に走る現状をポジティブに捉えれば、硬直化した人事制度を抜本改革できる機会が訪れていることを意味してもいます。今は厳しく辛い局面ですが、だからこそ、終身雇用や年功序列賃金や新卒一括採用から脱皮することができる最大のチャンスでもあるのです。

l  近年、「ジョブ型雇用」という単語がバズっています。じつは世界的には、日本型雇用よりも「ジョブ型」が標準です。慣れ親しんだ日本型雇用を維持し続けることは最早不可能であり、若年層の外国人材を受け入れる器を整備するためにも「ジョブ型」が必要です。欧米型を真似る必要はありませんが、今回の不況を機に自社なりの「ジョブ型」を模索する価値はありそうです。

【Timely Report】Vol.7652020.12.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2019年72日、愛知、大阪、埼玉の3府県で、在留カードの偽造工場が相次いで摘発され、15人が逮捕された事件で、偽造していたグループの「金庫番」とみられる中国人が捕まりました。この容疑者は不正に入手した口座を通じて、グループが国内の客に前払いさせた偽造在留カードの代金を中国に送金していました。顧客は主にベトナム人で、1枚あたり15,00020,000円で売っていたといいますが、3億円以上の売上げがあったと見られていますから、最大で2万人近くに偽造カードを提供した可能性があります。

l  不法残留者は65,270人(2019.1.1時点)に上りますが、この業者以外からブツを入手した輩もいるでしょうから、偽造カードで身分を偽って不法残留している外国人は34万人規模に膨張している惧れがあります。だとすれば、その勢力は、「経営・管理」(2.2万人:2018.12.31時点)よりも大きく、「技能」(4.0万人:同)に匹敵します。無視できる人数ではありません。

l  この事実は、皆さんの会社にも「偽造在留カード」を所持した外国人が現れるかもしれないことを意味します。注意するに越したことはありません。

【Timely Report】Vol.485(2019.9.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
「偽造在留カード」が氾濫する!」も参考になります。

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l  自治体に対する共同通信のアンケートによれば、外国人の適正処遇に関して懸念を表明する向きが47%と半数近くを占め、適正処遇を「確保できる」と「どちらかといえばできる」の計20%を大きく上回っています。生活支援については、「多くの企業は外国人受け入れのノウハウがない」として、国や県などによる後押しが必要との意見が散見されます。国としてのリーダーシップを発揮せずに、押し付けるだけの現状に自治体の不満は高まるばかり。

l  日本経済新聞が行った外国人住民の受け入れ体制調査でも、主要市区の間で施策の実施状況に格差があることが浮き彫りになりました。外国人住民の増加に伴い、地域で起きていることを聞いたところ、「日本人住民からの苦情が増えた」(12%)という声が散見されたほか、「財政負担が増えた」(9%)が「税収が増えた」(4%)を上回っています。

l  法務省は、目玉政策である「外国人向け一元的相談窓口」に関する交付金の公募を3月15日に一旦締め切りましたが、申請は対象となる自治体の3分の1に過ぎず、交付決定額も予算の3割に留まりました。前途多難です。

【Timely Report】Vol.422(2019.6.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
アベノミクスには期待できない!」も参考になります。

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l  929日、大阪入管に収容されていたトルコ人の男性が、複数の職員に押さつけられて肩を骨折したとして賠償を求めていた裁判で、大阪入管が謝罪し、300万円を支払うことで和解が成立しました。極めて異例の出来事です。

l  探ってみると、同月、国連の「恣意的拘禁作業部会」が日本の入管における長期収容について、「日本が国際法の下で負う義務に反していると認める」とし、世界人権宣言と国際法に違反し恣意的であると結論付け、日本政府に対して、必要な措置をとるよう求めたということが背景にあったようです。入管収容分野で、同作業部会が「意見」を出すのは初めてです。

l  国内では強面でなる入管も、さすがにマズイと思ったのか、新しい提案を出してきました。「在留特別許可」については、これまで直接の申請を認めず、退去強制や難民申請の手続における「法務大臣による特別な温情」として位置付けてきましたが、他の手続とは分離して、本人からの「申請制」に改める方向で検討しているようです。一定の要件を満たせば、申請中の就労も認める方針だと言います。単なる緩和ではなく改善に向かうことを願います。

【Timely Report】Vol.732(2020.10.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  2019年2月19日、熊本県の工場で、入管法違反(資格外活動や不法残留)の疑いで、ベトナム国籍の技能実習生ら12人が逮捕されました(11人:技能実習、1人:留学)。技能実習の在留資格を持つ2人が資格外活動の許可を受けずに同工場で補助作業員として働き、報酬を受け取った容疑で、他の8人がオーバースティ、残り2人は偽造在留カードの所持疑いでした。12人は一軒家2棟に6人ずつで暮らしていましたが、同じ派遣会社から工場に派遣されたと話しており、県警は派遣元の会社からも事情を聴いているといいます。

l  またまた「製造業派遣」での摘発です。明らかな不法就労助長なので、警察に強いコネがない限り、派遣元の会社役員も入管法違反で逮捕されるはず。しかし、まだまだ氷山の一角にすぎません。この「製造業派遣」は、「偽装請負」と並んで、日本の外国人雇用に巣くっている「重病」です。しかし、警察や入管は表面化しない限り、放置のスタンス。「製造業派遣」という、あからさまで大掛かりな違反を見逃すのであれば、留学生アルバイトによる週28時間の超過くらい、お目こぼししてやればよいのに、と思います。
警察, 逮捕, 拘留, 手錠, 犯罪, 警察の使用法
【Timely Report】Vol.357(2019.2.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  202111日時点の日本の総人口は12665万人で、前年を48.4万人下回り、外国人も集計に含めた2013年以降、1年間の減少数、減少率とも最大となりました。日本人の減少に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響で入国者が大幅に減り、外国人住民が7年ぶりにマイナスに転じたことが要因です。子細に見ると、東京都の外国人の住民数は54.6万人と前年比で▲3.1万人減少。増加数で全国最多だった2020年から一転し、減少数で全国最多となりました。神奈川県でも外国人住民が減少しています。愛知県でも外国人住民が26.7万人と前年より▲0.7万人減りました。

l  表向きは、新型コロナウイルス感染症の拡大で、留学や仕事での来日が減ったことが影響していると解説されていますが、懸念されるのは失踪です。入管の摘発が緩んでいるため、オーバーステイに対する罪悪感が薄れ、居場所不明になっている在留外国人が増えている可能性が否定できないからです。

l  実際、在留外国人にワクチン接種を勧めるために郵送した接種券が宛先不明で届かないという事例が多数に上っています。注意が必要です。


Timely ReportVol.8352021.8.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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入管行政が、「コロナ特別態勢」から「通常態勢」に戻りつつあります。

 

月間800件前後あった退去強制は、5月には200件を割り込むまでに減少しましたが、7月には358件にまで戻ってきました。同様に毎月800件前後あった出国命令も、4月~6月に250件前後にまで減りましたが、7月には421件にまで増えてきています。

 

10月から「入国」が正常化に向かえば、「出国」も正常化に向かいます。従来の特別措置はなくなると考えて、申請業務に臨むべきです。

Immigration Report】Vol.5(2020.9.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「海外事情:一斉摘発で親子が離れ離れ?」も参考になります。
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l  新型コロナウイルスの感染拡大が大学経営に影を落としています。10月に留学生を含め日本の在留資格をもつ外国人を対象に入国制限は緩和されたものの、欧米等で感染が再び広がり、留学生の行き来はほぼ停止。154校のうち今年49月に来日した留学生数が前年同期よりも減った大学は134校で87%。減少率は「50100%未満」とした大学が35校(22.7%)を占め、最多だったといいます。同時期に日本から海外に留学した学生数は151校(98%)で減少。「0人になった」が98校(63.6%)でした。

l  付け刃の「オンライン留学」などで問題が解決するわけもなく、若年日本人が大幅に減少する中で、何とか留学生の増員で生きながらえてきた大学や専門学校は経営危機に陥るでしょうし、日本語学校は瀕死の状態が続きます。

l  卒業した留学生は、「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」という異例の措置で食いつないでいるものの、厳しい就職難の中、放置しておけば、将来の混乱をもたらしかねません。「特定活動(特定技能準備)」で就労先と紐付けする方向性を強く推進しておかねば後顧に憂いを残します。

【Timely Report】Vol.7612020.12.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。

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l  4月の外国人新規入国者数は1,256人で、20194月の268.3万人から99.9%減りました。中国や韓国等に加え、感染が広がった米欧からの入国も大幅に落ち込んでいます。シンガポールは0人でした(前年同月3.6万人)。

l  2月中は、外国人の入国を原則拒否する対象が、中国の湖北省と浙江省、韓国の大邱市などに限られていましたが、3月に入るとイランや欧州の一部に拡大。43日からは米国や英国などを含む73カ国・地域に広がりました。海外でのロックダウン(都市封鎖)など世界的に人の往来を規制する動きが続き、日本を発着する国際便の運休や欠航も相次いでいます。【p5p10

l  マスコミでは、「ビフォアコロナ」と「アフターコロナ」は異なる等として、哲学的な議論が花盛りですが、ビジネスの世界は、大々的に異ならざるを得ないでしょう。大打撃を受けている観光業だけでなく、幅広い業界に影響が及ぶと考えるべきです。それは、消費者の行動と所得環境が大きく変容しているため、従来通用してきた「成功の方程式」が当てはまらなくなってくるから。本当の生き残り競争は、「アフターコロナ」から熾烈になりそうです。

【Timely Report】Vol.679(2020.6.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:完全失業率は5%台を目指す!」も参考になります。
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l  121日より、入管庁は、観光ビザの外国人でも働くことを認める(週28時間以内)措置を実施しました。「日本は観光ビザでも働ける」という噂が、SNSを通じて海外で広がっており、技能実習や留学と違って、コストのかからない出稼ぎ方法として、ブローカーが暗躍する可能性大です。

l  いまは観光客の入国を禁じているからよいものの、いずれ大問題になります。というのは、観光客の入国開始と今回の特別措置の終了を同時に行うことが実務上難しいからです。出国困難な外国人が一部でも在留している限り、特別措置自体を終了することは難しい。しかも、国毎に対応が異なり得るほか、入国可能日と出国可能日が違う場合もあります。ここで生じる時間差を狙った「観光ビザでの出稼ぎ外国人」の大量入国を招来する可能性があるのです。

l  一方、出国困難として観光ビザでの就労すら認めているのに、正規の在留外国人が在留資格の変更申請をした場合に不許可にする事例があり、整合性に欠けます。観光ビザでの就労許可を終了するまでは、原則として在留資格の変更を認める代わりに36ヶ月とし、更新時に確認する運用にすべきです。

【Timely Report】Vol.7602020.12.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  鳴り物入りで今年4月から導入された「特定技能」ですが、期待が大きかっただけに、「残念な感じ」が漂い始めました。その大きな原因のひとつは、推進役であるはずの入管庁が、「制度は創ったので後はよろしく」「試験関係は所轄官庁の問題だから、そっちに聞いてくれ」というスタンスを崩さず、当初公言していた「司令塔的な役割」をまったく果たしていないからです。

l  とは言うものの、入管庁自体は、「外国人の受け入れは仕事が増えるだけなので増やしたくない」と本音では思っているでしょうから、内心ほくそ笑んでいるのかも。入国管理局から「入管庁」に格上げされただけでなく、人員も予算も増えて、面倒な外国人が増えないというのが、彼らにとって「最高」の結果なので、「思惑通り」ということなのかもしれません。

l  あるアンケートでは、飲食業者の過半数が「特定技能」の内容を知らないと答えています。またマスコミの論評も、未だに法令を読み込んでいないのか、相談窓口とか登録支援機関とか2国間協定という極めて表層的なレベルにとどまっています。このままだと「特定技能」は「日系4世」の二の舞です。

【Timely Report】Vol.436(2019.6.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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l  入管庁が、外国人の就労状況の情報を、所属している企業ごとに管理する取り組みを始めるようです。受入先ごとにデータベース化することで、不正に資格外の仕事をさせている企業などをチェックしやすくすると言います。「専門的な技能を必要としない仕事が大半のはずの企業が、通訳やエンジニアとして働く在留資格を持つ外国人を多く雇っている場合、不正に資格外の仕事をさせて人手を確保している疑いがある」などというもっともらしい記事もありますが、白々しい解説に呆れ果てます。

l  外国人労働の事情に通じた者であれば、諸悪の根源が外国人派遣にあることは周知の事実。無論、先日摘発された梅蘭のような事例もありますが、「技術・人文知識・国際業務」に限って言えば、違法の本丸は明らかに派遣です。

l  労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数は338,104人もいて、外国人労働者全体の20.4%を占めています。要するに、それらの外国人を雇っている18,438の事務所を、許可人数が多い先から調査すればよいだけです。なぜそんな簡単なことができないのでしょうか。

【Timely Report】Vol.729(2020.9.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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l  2020年3月24日から、「特定技能」の認定証明書の交付申請等がインターネットで手続できるようになります。すでに在留期間の更新については、一定の場合、インターネットでの手続が可能になっており、在留申請手続の利便性向上という観点から評価できなくもないのですが、個々の所属機関が事前に入管に認証されていなければならないので、実務上の利便性はイマイチです。

l  利用者の利便性を無視したオンライン化は、効果が極めて薄く、コスト・パフォーマンスに見合わない投資になりがちです。入管が本気で利用者の利便性を向上する気持ちがあるのであれば、格安のコストで抜群のパフォーマンスを発揮する手があります。それは、「審査の進捗状況確認システム」です。

l  標準処理期間は、一応「2週間」と定められていますが、何の意味もありません。2~3ヶ月待たされることが当たり前の審査実務において、一番の悩みは「審査の進捗状況が分からない」こと。HPに申請IDを入力すれば、「着手・申請書類読了・審査開始・審査完了間近・結果通知準備」のいずれの段階かがわかれば、申請人も関係者も大いに助かります。


【Timely Report】Vol.651(2020.5.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  129日、ベトナム人に在留資格で認められていない業務をさせたとして、人材派遣会社「モトキ商事」の幹部ら4人が不法就労助長の疑いで逮捕されました。去年11月から今年10月にかけて、在留資格で認められていない食料品等の仕分け業務をさせたとして、不法就労助長の疑いが持たれています。

l  一昨年以降、埼玉県三郷市の営業所に勤務するベトナム人が不法就労の疑いで検挙されるケースが相次いだことが捜査の切っ掛けだったとのこと。この人材派遣会社は、ベトナム人の間で「偽造在留カードでも雇ってくれる会社」として知られていたようです。三郷市の営業所では現在、ベトナム人を中心に200人余りの外国人が雇われていますが、警視庁はこのうちの3割に当たるおよそ60人が不法就労の状態だったとみて調べています。

l  周知の事実ではありますが、外国人派遣の多くは「不法就労」の疑いが極めて濃いのが実態です。今回の摘発が「外国人派遣の正常化」のスタートであることを望みますが、大企業子会社の人材派遣会社であるソシアリンクに対して、厳正な法的措置が為されない限り、実際には望み薄だと思われます。

【Timely Report】Vol.7592020.12.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  8月13日、外国人を不法に働かせたなどとして、人材派遣会社の社長と元営業部長と行政書士が入管法違反(不法就労助長・虚偽申請)の疑いで逮捕されたことが明らかになりました。容疑者らは自社で社員として雇ったネパール人男性1人を埼玉県の食品工場に派遣し、資格外活動をさせた疑いがあります。行政書士は、派遣会社で翻訳・通訳業務をするとした虚偽の書類を東京入管に提出し、在留期間の更新を申請していました。昨年10月の時点で、同社に在籍していた外国人社員68人が資格外活動をしていた模様です。

l  肝を冷やしている派遣会社の経営者は少なくないはず。というのも、自社で翻訳・通訳をさせると嘘をついて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させ、外国人を工場に派遣する「製造業派遣のスキーム」は、日本中の至る所で展開されています。見落とすことが難しいくらいです。

l  とはいえ、今回摘発された派遣会社は2018年創業の若い会社。羽振りは良かったようですが、法令を長年無視し続けている大手とは比べるべくもない小者です。結局、製造業派遣の大手は、今回もお咎めなしなのでしょうか。

Timely ReportVol.8342021.8.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  昨年秋、シャープ亀山工場は、約3000人の外国人を解雇しました。彼らを送り込んでいた派遣元の一つである「ヒューマン」という5次下請けの会社はいくつもの会社を登記。外国人は、派遣会社と12カ月の雇用契約を結び、就労場所はシャープ亀山工場で、業務内容も変わらないのに、契約満了になる前には退職届を書き、また別の関係会社と同様の契約を交わすという形態で雇われていました。この契約形態だと、社会保険の支払義務から逃れられますし、有給休暇を与える必要もありません。人員を減らしたいときも、新しい雇用契約を締結しなければ、合法的にクビを切ることができます。

l  シャープは、直接、外国人と契約していませんから、いかなる問題が起きたとしても、「派遣元に聞いてくれ」で終わり。この構造が変わらない限り、類似の事件は再発します。同じ構造になっているのが「製造業派遣」。大企業は、入管法のリスクから逃れるために、外国人に派遣契約を強要します。何か問題が起こったら、これも「派遣元に聞いてくれ」で終わり。派遣先を検挙して、彼らの悪事を暴かなければ、諸問題は解決しません。

【Timely Report】Vol.464(2019.8.7号)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  大村入国管理センターで収容中の40代のナイジェリア人男性が死亡した理由が、食事や治療を拒否したことによる「飢餓死」だったことが公表され、入管の長期収容が問題視されていますが、冷静な議論が必要だと思います。

l  朝日新聞は、餓死で死亡したナイジェリア人について「窃盗罪などで実刑判決を受け」と軽く説明していますが、共同通信によれば、「薬物事件で執行猶予付き懲役刑の判決を受けた後、窃盗などの事件で実刑となり、仮釈放された」人物(要するに、刑務所に入った外国人)のようであり、薬物事件や窃盗罪の罪状にもよりますが、一般庶民の感覚で言えば、「そういう外国人は仮放免できないんじゃないの?」と思われてしまう経歴を持っています。

l  人権派の人たちは、「かわいそうだ論」で入管を責め立てるために、「都合の悪い情報を隠す」という手法を用いますが、その手法が結果的に入管の主張に一定の正当性を与えてしまうので、解決につながる出口から遠い方向へと問題を追いやっているように感じます。仮放免や特別在留許可を為すべき基準を公に議論したほうが生産的なのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.556(2019.12.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:ヘイトスピーチは沈静化する?」も参考になります。


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l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

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l  「特定技能」を新設した入管法改正は、結局、外国人雇用の雰囲気を盛り上げて、「技能実習」を大幅に増大する結果になりました。201711月に施行された技能実習法では、優良企業(常勤職員41人~50人)の場合、受入可能人数を9人から60人に拡大しただけでなく、就労期間も最長3年から5年に延長。就労可能な職種も81種で、20年間で約20種増えています。

l  「特定技能だと逃げられますが、技能実習だったら、ウチが責任をもって逃げさせません」とセールスする監理団体も少なくありません。監理団体は、「特定技能」を邪魔することに必死です。この間、実習生は、働き手が集まりにくい業界で、地方を中心に就労するケースが激増していますし、様々な現場を支える重要な働き手として認識されています。

l  これに対し、入管庁は「特定技能」の受験資格を4月から大幅緩和します。観光客でも実習生でも失踪者でも、退学や除籍になった留学生でも、受験できるようになります。さらに経済産業省は、コンビニに対して「特定技能」の活用を示唆しました。果たして「特定技能」は巻き返せるでしょうか。

【Timely Report】Vol.639(2020.4.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入国・在留審査要領:コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。
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