全国外国人雇用協会【BLOG】

全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

土日祝日も休まず、毎日 8:30 に更新しています。実務に役立つ情報満載です!

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l  東京福祉大学が「研究生」として受け入れた留学生700人が所在不明となった事件が大騒ぎになっています。授業に数回出席するだけで来なくなるケースも多く、「偽装留学生」と知りながら受け入れていた疑いも浮上しています。「不法就労の温床になり得る」という指摘もあり、今後、当局が厳しく対応していくことは火を見るよりも明らか。実際、今年11日時点の不法残留者は5年連続で増加しており、そのうち4,708人が「留学ビザ」で、前年比14.8%も増えています。

l  すでに入管は、「留学ビザ」の厳格化に転じており、入国時のみならず、在留期間更新においてもオーバーワークをチェックして、不許可にする事例が相次いでいます。このため、留学生アルバイトに頼っていたホテルや飲食店では悲鳴が上がっており、「10日に亘るGWに対処できないのでは」という話も。入管からすれば、「特定技能で雇えばいいでしょ」ということなのでしょうが、制度の詳細が明らかになるにつれて、コストとリスクの大きさが知られつつあり、様子見に回る先が増えてきました。先行きが懸念されます。

【Timely Report】Vol.391(2019.4.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  フランスでは、移民を含むすべての人に対して、教育と医療を受ける権利を保障しており、移民局は「フランスの医療保険に必ず加入しなさい」と指導しています。低所得や無職の人には、保険料が免除され、ほぼ無料で医療を受けられる健康保険制度があるほか、不法滞在者向けの国家医療扶助というシステムまであります。どんな立場の人でも、人間として、医療から排除されない仕組みがあり、医療通訳も整備されているようです。

l  日本では、今般、「特定技能」の在留資格を取得する外国人に、健康診断を受診させることを決め、申請の際に健康診断書の提出を義務付けました。留学生や技能実習生が結核や麻疹に集団で罹患している事例が出ている以上、当然の措置ではありますが、海外から入国するケースだけでなく、国内で在留資格を変更する場合にも適用される点には注意が必要です。

l  早晩、「特定技能」以外の在留資格に関しても、申請する外国人には健康診断を義務付けることになるでしょう。フランスを真似る必要はありませんが、「病人は排斥すればよい」という短絡的な思想に陥らないことを願います。

 【Timely Report】Vol.387(2019.4.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  「特定技能」に関して、「行政書士でも分からない」という声が出ています。法務省や担当官庁の説明会に参加しても、「詳細があやふや」「詳しい内容が分からない」などの不満が募るばかりで、ほとんどの関係者が「特定技能」を理解しきれていない状況であると言っても過言ではありません。

l  「特定技能」を理解することの難しさは、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」を一読するだけでもわかります。参照条文が多く、禁止事項が山盛りになっているだけでなく、「支援に要する費用について直接又は間接に負担させない」「十分に理解することができる」「責めに帰すべき事由」など解釈に幅のある表現が少なくないからです。

l  同省令の第3条第2項は、企業に対して、「外国人が十分に理解することができる言語」で「一号特定技能外国人支援計画」を作成することを義務付けています。その定めが正義だと言うのなら、同様に法務省に対して、「一般の経営者や雇用主が十分に理解することができる言語」で「特定技能の関連法令」を作成することを義務付けるべきではないでしょうか。

 【Timely Report】Vol.384(2019.4.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  早稲田大学に次ぐ5000人の留学生が在籍している東京福祉大学で、700人の留学生が行方不明になりました。「研究生」として入学した2700人の留学生のうち、4分の1以上が所在不明となり、大学から除籍されました。「失踪」と言えば、「技能実習」というのが定番でしたが、今後は「留学」が問題になるかもしれません。不法残留者の推移を見ると、筆頭の「短期滞在」を除けば、「技能実習」の次が、「留学」(2017.1.13,8072018.1.14,100人・構成比 同5.8%→同6.2%)で増加傾向にあります。

l  「特定技能」の場合、1人でも、「企業の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させた場合」、特定技能外国人を1年間雇うことができません。学校の場合は、不法残留率が5%を超えた場合に「非適正校」と判定され、留学ビザの審査が厳格化されるのですが、もし公平を期すとすれば、「学校の責めに帰すべき事由により、留学生の行方不明者を発生させた場合」、留学生を1年間受け入れられないという厳罰になります。これは致命的です。「特定技能」に対する規制が如何に厳しいのかが良く分かります。

【Timely Report】Vol.383(2019.4.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2018年6月末の在留外国人数は263万7251人で,半年前に比べて75,403人増加し、過去最高を記録しました。安倍政権は、この流れをさらに加速させますから、300万人の大台を超えるのは時間の問題です。増えるのはよいとして、問題は受け入れ方でしょう。というのは、これまで日本は、血縁関係のある「日系人」の受け入れにすら失敗しているからです。

l  在日日系社会が直面している現実は甘くはありません。日系人は35歳で孫を持ち、少なからぬ子供たちは学校から落ちこぼれて不良化します。仕事をせずに生活保護にぶら下がる者もおり、子供が多いほど高くもらえる生活保護に甘え、次々と子供を産む悪循環に。じつは、日系人の子供の3~4割は中学校すら卒業していません。これで、日本社会にフィットしてほしいと願っても無理な相談でしょう。その親の在日日系人たちも高齢化を迎えていますが、年金加入期間が足りず、老後の備えが足りない人が大半と言います。

l  いかにきれいごとや見事な論理を振りかざしても、外国人の受け入れは、様々な問題を引き起こします。リアルな難題を直視する勇気が問われます。
パトリオット, フラグ, プライド, 愛国心, ブラジル
【Timely Report】Vol.256(2018.9.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  312日、フィリピン人の在留資格を虚偽申請したとして、神奈川県の行政書士が入管法違反(虚偽申請)で逮捕されました。昨年2月から50100件の虚偽申請に関わり、計約300万円の報酬を受け取ったようです。約100人の留学生の在留資格を不正変更し、倉庫やレストランなどで単純労働をさせたとして摘発された人材派遣会社の事件から芋蔓式の逮捕です。

l  虚偽申請の手口は、王道の「翻訳・通訳パターン」。勤務先において「翻訳・通訳」の実態が皆無だったため、虚偽が立証されました。在留資格の申請では、①書かなければならないこと、②書いても良いが、叙述内容と実務対応を吟味すべきこと、③絶対に書いてはいけないこと、を峻別した上で、申請書類を作成し、虚偽でないことを立証する備えを構築する必要があります。

l  とはいえ、「翻訳・通訳」という虚偽申請の王道は、製造業派遣や偽装請負において幅広く定着している手法です。関東圏にあるコンビニの食品工場や自動車関連工場等でも、もっと大手の派遣会社や請負会社が大規模オペレーションを運営しているのに、そちらの大物には一向にメスが入りません。

【Timely Report】Vol.380(2019.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  厚生労働省は、外国人労働者の受け入れが拡大することに伴い、健康保険から給付を受けられる扶養家族について、日本国内に居住していることを原則とする方針を明らかにしました。現行制度では、外国人労働者の扶養家族が日本に生活の拠点がなくても健康保険から給付を受けられましたが、自由民主党内で「医療費が膨張する」「保険にただ乗りされる」との懸念が表明されたため、国内居住を要件に加えた上で、市町村が、加入者の資格の取得や失効について企業や語学学校に確認できるようにする方針です。

l  この問題に関しては、市区町村が昨年1月から窓口で確認する態勢に移行しましたが、昨年5月末時点までに入管への通報件数は2件にすぎず、身分を偽る不正は確認できませんでした。また、昨年4月時点の外国人の国保加入者は、全加入者の3.4%(99万人)である一方で、彼らが国内で使った医療費は0.99%(961億円)にすぎません。海外での療養費においては34.7%を占めるものの、金額は1.7億円に過ぎず、年々減少しています。事実を踏まえない思い込みだけで、諸政策が決められていくことに危惧を覚えます。

【Timely Report】Vol.378(2019.3.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
観光頼みには限界あり!」も参考になります。

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l  米インターネット通販大手のアマゾンは、50億ドル(約5500億円)超を投じて、「第2本社」を建設し、最大5万人を雇用する予定です。誘致に計238の都市が名乗りを上げましたが、20都市までに絞られた候補地の中に、米国以外で唯一カナダのトロントが残りました。

l  カナダのトルドー首相は、「カナダではどんな宗教でも人種でも全てのバックグラウンドの人々を歓迎する」と強く主張し、多様性と多文化主義、オープンでフレンドリーなコミュニティーと移民政策を「カナダの強み」としてアピールしました。移民規制の強化に走るトランプ政権とは対照的に、カナダは有能な外国人材の受け入れに積極的で、ITに強い大学や研究所もあります。また、一定の技術力を持つ外国人材に対し、2週間以内に毎年制限なく発行される「就労ビザ(Global Skills Strategy Visa)」も導入しています。

l  移民にオープンだから豊富な人材も獲得が容易だとするトロント市長は、「トロントと同じ程の才能・高スキルに富んだ人材、同等の生活の質、活気、経済力を誇る都市は他にない」と語りました。さて、東京はどうでしょうか。
カナダ, フラグ, 国, エンブレム, 葉, カエデ, 支払う, 世界
【Timely Report】Vol.236(2018.8.30)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  国際バスケットボール連盟(FIBA)が、日本の高校でプレーする留学生について、「留学目的」ではなく、「競技目的」での来日であると判断したため、18歳以下の国際移籍に関する規則を順守するよう、日本協会に昨年11月に通達したことが明らかになりました。FIBAは、18歳未満の移籍に関しては、十分な教育環境の提供やFIBAの若手支援基金に対する1人当たり3000スイスフラン(約33万円)の寄付などを条件としています。

l  昨年6月、コンゴ民主共和国から来た延岡学園高の留学生が試合中に審判を殴って怪我を負わせ、帰国する問題が起きたのですが、この問題をきっかけに、FIBAが本格的に日本の留学生について調査した結果、留学生を受け入れる態勢が不十分と判断し、日本側に対応を求めることになったものです。

l  「留学」という在留資格で在留している留学生が、「主たる活動」である「留学」という活動をしていない、と公然と指摘されたわけですから、この指摘が正しいとすれば、入国管理法上、厳密に言うと、在留資格の取消事由に相当します。「留学」ではなく、「興行(?)」ということなのでしょうか。

【Timely Report】Vol.362(2019.3.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「大坂なおみと二重国籍問題」も参考になります。

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l  「法務省、コンビニの外国人雇用を緩和」(日経ビジネス)という記事のタイトルを見て小躍りしました。「大手コンビニの一部による熱意ある陳情が功を奏して、『技術・人文知識・国際業務』の業務範囲に関する解釈が緩和されたのかも?」と期待したからです。当記事は、「コンビニなど小売業で急増する外国人店員の大半は・・・留学生だ。法務省は留学生を引き続き正規採用したいという業界の声に応え、今春に告示改正と呼ばれる手続きを取る」と指摘し、「入国管理法改正で恩恵がなかった職種に、告示改正で救いの手を差し伸べる」という法務省関係者の証言を紹介しています。

l  ところが読み進むと、「(国が求める専門性とコンビニが求める単純労働)のねじれを解消するために苦心した結果、法改正で対象にしなかった業種を告示改正で救済する。歯止めを利かせるため告示改正による特定活動も一定の専門性を求める」としてN1が必要とあり、糠喜びに終わりました。新ネタではなく、朝日新聞が報じた「本邦大学卒業者等」の話だからです。名門誌で書くなら、良く取材した上で、誤解を招かない記事にしてほしいものです。

【Timely Report】Vol.376(2019.3.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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1.       1993年、日本の「技能実習制度」と時を同じくして、韓国は「産業研修生制度」を導入しました。「産業研修生制度」では、研修生に対する人権侵害が頻発し、職場からの失踪、不法滞在が増加。2002年に不法滞在の比率が6割超に達するなど社会問題化したため、2004年に「雇用許可制」へと転換。転職を制限するという大枠を維持しながら、韓国と相手国との間で二国間協定を結んで、政府の直接管理下に置くことにより、中間搾取を排除しました。

2.       「雇用許可制」への転換は、不法滞在率を2割未満に激減させ、「国連公共行政大賞」を受賞するなど高く評価されましたが、近年、自殺者が相次ぐなど深刻な病状を再発させています。減少していた不法滞在は9年前の3.5倍に反転し、外国人9人のうち1人を占めるようになりました。200万人(日本とほぼ同水準)の外国人が滞在している韓国では、人種差別が台頭しており、「大韓民国」ではなく「差別民国」と揶揄する向きもあります。韓国の現実を反面教師にした対策を早急に講じなければ、「技能実習制度」に心酔している日本の将来は、韓国よりも悲惨になると懸念されます。
泊まる, 韓国, 鍾路, 看板, 照明, 韓国の夜, ソウル, 夜, 夕方
【Timely Report】Vol.55(2018.11.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「韓国で『偽装難民問題』が発生!」も参考になります。

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l  韓国では、済州島に上陸して難民申請したイエメン人の集団が問題となってきましたが、481人の75%に当たる362人に1年間の滞在を許可し、就労することや国内を自由に移動することを認めました。難民認定こそ0人でしたが、思い切った判断であることは間違いありません。一部のイエメン人が、SNSに銃を持った写真を掲載していたことについても、「イエメン現地の文化的背景を踏まえるべきだ。男として勇敢さを誇示しようと、銃を持って写真を撮った人もいれば、結婚式のお祝いの行事に出席し、他人の銃を借りて写真を撮り、SNSに掲載する場合もある」として許容しました。

l  このイエメン人の難民問題については、韓国内でも世論が分かれ、その去就が注目されてきました。今回の判断の是非は、今後の展開を慎重に見守るべきでしょう。しかし、それにしても特筆すべきは、韓国の入管が、当初から、地元自治体と協力して、難民申請者への職業斡旋を行ったり、宿所や医療の支援等に努めてきたという事実。日本でも、来春「入国管理在留庁」が発足します。果たして、韓国の入管に負けない働きはできるのでしょうか?
イエメン, フラグ, 不揃い
【Timely Report】Vol.274(2018.10.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「韓国で『偽装難民問題』が発生!」も参考になります。

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l  改正入管法について、安倍首相が「いわゆる移民政策ではない」と言い張ることについて、昨秋から、マスコミや識者は、国連やOECDの定義を掲げて散々批判を繰り返し、「移民か否か」に関する自説を数多く垂れ流してきました。「いわゆる移民政策」という表現自体、定義が曖昧であり、明確な定義を示さないことによって、都合よくその場その場で解釈して逃げおおす「官僚答弁」の典型的な手法。安倍首相の論理に無理があることは明白です。

l  未だに、この「移民禅問答」にこだわる論評も散見されますが、気になるのは、改正入管法や政省令を吟味すれば、住宅確保、十分な理解、教育訓練、健康把握、一時帰国、帰国旅費、苦情・相談、行方不明、転職支援、検査範囲など実務的には問題山積なのに、マスコミや識者と自称する方々が、法制度に関する具体的な批判を一向に展開しないことです。要するに、「移民か否か」という誰でも簡単に論評できる議論には参加するけれど、法令を読み込んだ上で、入管が回答に窮するほどの追及をするつもりははないということなのでしょうか。底の浅い評論など何の役にも立たないのです。

【Timely Report】Vol.371(2019.3.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  中国は、外国人の滞在・居住・永住や難民管理を担当させるため、公安部の下に「国家移民管理局」を新設する方針を示しました。中国在留外国人は84万8500人(2013年)ですから日本の半分程度に過ぎませんが、その段階で「中国で暮らし、働く外国人が増えてきており、移民管理サービスの需要が高まっている」として、「移民局」を設立する先見性には敬服せざるを得ません。その一方、日本は「移民」を否定しているので、先進国であれば当たり前の組織である「移民省」や「移民局」がないのです。

l  何ら根拠なく、「中国には負けていない」と思い込んでいる日本人は少なくありませんが、来日している留学生が26万7042人なのに対して、中国は48万9200人。じつはアジアでは中国が最大の留学目的国。東大(8位)より精華大(2位)や北京大(3位)が人気で欧米での評価も高い。ある商社マンが「驚いたのは日本で発信される情報の“偏り”です。日本のメディアは、等身大の中国をきちんと伝えるべきです」と嘆いていますが、現状を客観視できないのであれば、日本が「後進国」になり下がるのは時間の問題です。
万里の長城, 中国, パノラマ, ランドマーク, 湖, 水, 風景
【Timely Report】Vol.158(2018.5.11)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「特定技能」の外国人を雇う気満々の経営者も少なくないと思います。でも、「日本人と同じように扱えばいいだろう」と思っていませんか? マクリーン事件の最高裁判決(1978年)においても、「憲法による基本的人権の保障は、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである」と判示されていますから、憲法上は「日本人同等でよい」ような気がします。

l  じつはその考え方、「特定技能」については大間違い。というのは、今回の入管法改正で、「アファーマティブ・アクション(外国人の不利な現状を是正するための改善措置)」が埋め込まれたからです。例えば、住居に関して会社が保証人になるとか、雇用契約が終了する際には転職支援するとか、一時帰国を希望した場合に有給休暇を取得させるなど、一般に日本人社員には認められていない措置が法定されています。有体に言うと「逆差別」です。

l  実際に制度が始まると、この「逆差別」に関して、様々なトラブルが発生します。早々に「内国民待遇」の大原則(日本人と同等に扱えばよい)を打ち立てないと、手ひどい混乱を招くのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.371(2019.3.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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l  「特定技能」には、実務上の問題が数多くあります。例えば、受入企業には、「相談又は苦情の申出を受けたときは,遅滞なく,当該相談又は苦情に適切に応じるとともに,当該外国人への助言,指導その他の必要な措置を講ずること」が求められているのですが、法務省は、「当該機関の責めに帰すべき事由に該当する事由としては、例えば、賃金を支払わなかったり、相談、苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で特定技能外国人が行方不明となる事態を発生させた場合を想定しています」と国会答弁。

l  「1年以内又はその締結の日以後に,当該機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていない」という条件が定められているので、「私はセクハラされた」という苦情を受けた後に失踪されてしまうと、1年間雇えなくなる懸念が生じます。いかに否定しても、外国人が「セクハラされた」と言い張れば不利になり得ます。マスコミは、「局部を露出して歩き回った」などの主張は取り上げますが、「お父さんと呼ばれて親しまれていた」などという証言は報じません。苦情対策は万全を期す必要があります。

【Timely Report】Vol.369(2019.3.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  スイスの不法滞在者は76,000人と推定されています。そのうち13,000人の不法滞在者を抱えるジュネーブ州は、2015年秋、長期不法就労者を合法化するという「パピルス・プロジェクト」を立ち上げました。

l  合法化を申請する要件は、①経済的に自立していることを証明すること、②現在の職をすべて申告すること、③借金が無く、法的手続きを受けていないこと、④ジュネーブに連続して10年以上居住していること(学童がいる場合は5年以上)、⑤基本的なフランス語が話せることであり、決して高いハードルではありません。これまでに、不法就労者1,093人が滞在許可証を受け取り、申請却下や国外退去となったのはたった4人だけといいます。経済担当の高官は「これで経済を浄化することができる」と胸を張りました。

l  2018年1月1日時点における日本の不法残留者は66,498人。上記のプロジェクトを開始した時点のスイスより少ない規模です。日本も同じことしろとは言いませんが、大学卒の日本人が従事している業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」を認めるくらいの現実的な度量は必要と思われます。
マッターホルン, 高山, ツェルマット, 山, ゴルナーグラート, ヴァレー
【Timely Report】Vol.144(2018.4.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「台湾は移民政策に踏み込む!」も参考になります。

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3/16(土)14:00より、入管法に知見のある方を招いて開催している「大講演会」を行います。「外国人労働者はこうやって受け入れる!~新入管法がもたらす新しい雇用環境~」と題して、外国人労働者の受け入れに知見のある鈴木馨祐・衆議院議員(財務省副大臣)に講義していただきます。「特定技能」に関する与党のスタンスに関する理解が深まりますので、参加をご検討いすと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費1000円・年会費【法人】2000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


講演会に興味のある方は ➡ 
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チームワーク, 船員, シルエット, クリーニング, 歩行デッキ, 異物
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l  12月23日、天皇陛下は、「今年、我が国から海外への移住が始まって150年を迎えました。この間、多くの日本人は、赴いた地の人々の助けを受けながら努力を重ね、その社会の一員として活躍するようになりました。こうした日系の人たちの努力を思いながら、各国を訪れた際には、できる限り会う機会を持ってきました」と日系人の苦労を偲び、強い思いを語られました。

l  続いて、「そして近年、多くの外国人が我が国で働くようになりました。私どもがフィリピンやベトナムを訪問した際も、将来日本で職業に就くことを目指してその準備に励んでいる人たちと会いました。日系の人たちが各国で助けを受けながら、それぞれの社会の一員として活躍していることに思いを致しつつ、各国から我が国に来て仕事をする人々を、社会の一員として私ども皆が温かく迎えることができるよう願っています。また、外国からの訪問者も年々増えています。この訪問者が我が国を自らの目で見て理解を深め、各国との親善友好関係が進むことを願っています」と語られました。日本は、天皇が望むように社会の一員として温かく迎えることができるでしょうか。
数字, 個人, シルエット, 人間, ハーモニー, 共存, 友情, 大陸, 地球
【Timely Report】Vol.323(2019.1.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  昨年1129日の参議院法務委員会で、山下法務大臣は、受け入れる外国人労働者に関する日本語教育や研修などの費用について、「外国人に直接、間接に不当に負担させてはならないと法務省令で規定する」と断言しました。実際、公表された省令では、「一号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させない」と明記されています。

l  マスコミにおいても「利益得るのは企業、なら責任を」とか、「外国人労働者を雇う企業に行政コストを負担させるべき」などという論調が目につきます。確かに「受益者負担=利益を得た者が負担すべき」という大義名分を持ち出されると、「それもそうかな」という感じもします。

l  ただ解せないのは、「受益者負担」を叫ぶ論者の一人は大学教授なのですが、外国人留学生の大量流入で利益を得た大学等の「受益者負担」について全く触れていない点。外国人留学生を受け入れた学校は、直接、入学金や学費をもらっているのですから、真っ先に「受益者負担」を負うべき立場でしょう。大学が先頭を切って「受益者負担」を申し出れば、企業も応じるのでは?

【Timely Report】Vol.365(2019.3.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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